新聞掲載記事情報(令和2年5月号)

最終更新日 2020年6月2日ページID 044311

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新聞掲載記事(令和2年5月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・不当な表示に惑わされないで~注意書きなど念入りに~   (令和2年5月13日掲載)
・会費やキャンセル料コロナ影響でも払う?~契約確認し話し合いを~  (令和2年5月20日掲載)
 ・コンセントから火が!~ほこり原因、定期的に掃除を~   (令和2年5月27日掲載)
 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・布団の点検商法~見積もり複数業者から~  
(令和2年5月16日掲載)
 ・マルチ商法~人間関係壊すことにも~   (令和2年5月30日掲載)

 

不当な表示に惑わされないで~注意書きなど念入りに~ 

 消費者は、質が高く安全な商品・サービスを適正な価格で購入・利用することを求めています。事業者はその期待に応えるために商品等の質を向上させ、より安く提供できるよう努力しています。
 ところが、商品などを売りたいあまりに、広告・表示(説明)の内容が事実と異なっている場合や分かりにくい場合、また、過大な景品の提供や懸賞が行われる場合には、消費者がそれに惑わされて商品の選択を誤るおそれがあります。
 そこで、不当な表示や過大な景品等を規制して消費者の利益を保護しているのが、「景品表示法(不当景品類及び不当表示法)」です。皆さんも時折、景品表示法に違反した事業者名や広告内容の事例が公表され、注意が呼びかけられているのをご覧になっているかと思います。
 消費者の側も、事業者からのメッセージである広告や表示を正しく読み取る知識と心がけが必要になります。
 特に通信販売などでは、商品を実際に見ることができません。注意書きやただし書きなどの細かい表示を見落とさないよう念入りに確認し、トラブルを防ぐようにしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年5月13日掲載)

 

会費やキャンセル料コロナ影響でも払う?~契約確認し話し合いを~

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会費の負担やキャンセル料の支払いについての相談が増えています。このほど「スポーツクラブが休業していて通うことができないのに、会費を引き落とされた」という相談がありました。
 クラブが営業しているのに感染を心配して利用しない場合は、会費を請求されてもやむを得ません。しかし、クラブが休業していて利用できない場合は、休業期間分の会費を支払う必要はないと考えられます。
 また、ホテルや結婚式場、貸衣装などさまざまなキャンセル料に関する相談も寄せられています。
 キャンセル料は、原則として事業者との契約に従うことになります。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大など、利用者の都合ではないのに利用できなくなった場合は、知事の休業要請によるのかなど、理由や時期、延期の有無などによって扱いが異なります。
 契約の定めを確認した上で、事業者との話し合いが必要です。消費者契約法によって、キャンセル料の定めの全部または一部が無効となるケースもあります。納得できない請求を受けた時はご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年5月20日掲載)

コンセントから火が!~ほこり原因、定期的に掃除を~ 

 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、在宅の時間が増えています。家で気を付けたいトラブルについて紹介します。
 「リビングで電気ケトルを使っていたら、コンセント付近で変な音がして火花が散り、発火した」という連絡がありました。
 長い間、電気製品の電源プラグにコンセントを差しっぱなしにしていると、ほこりがたまります。そこに湿気が加わると、プラグとコンセントの間で放電が生じ、発火に至ることがあります。これを「トラッキング現象」といいます。
 冷蔵庫、ベッドなどの大型家電や家具の後ろにあるコンセントには普段なかなか目が届きません。知らないうちにたまったほこりが原因で火災になるところに、トラッキング現象の怖さがあります。特に注意が必要なのは、換気扇、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、洗面台、テレビのプラグです。
 トラッキング現象を防ぐため、次の3点を守りましょう。(1)定期的にコンセントやプラグ周りを掃除しほこりを取り除く(2)電気製品を使用しない時はなるべくプラグを抜く(3)プラグを抜く時はプラグ本体を持ち、差し込む時は奥までしっかり差し込む。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年5月27日掲載) 

布団の点検商法~見積もり複数業者から~ 

 「自宅に『無料で布団を点検してあげる』と業者が訪ねてきた。昔購入した羽毛布団を見せたところ、『中の羽毛が傷んでいる。糸もほつれている』と言われ、打ち直しを勧められた。価格が高いので迷ったが、値下げしてくれたので契約した。しかし、冷静になって考えると、28万円は高額なのでやめたい」という相談がありました。
 これは「点検商法」と呼ばれるもので、点検後、消費者の不安をあおり、高額な商品やサービスを契約させます。主に昼間一人でいる高齢者が狙われています。
 今回の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内だったため、クーリング・オフができました。契約はなかったことになり、代金を支払わずにすみました。
 「無料点検」と言って訪問してくる業者には、安易に対応しないようにしましょう。点検してもらっても、業者の話をうのみにせず、急がされてもその場で契約しないようにしましょう。契約する時は、事前に複数の業者から見積もりを取って、よく検討しましょう。
 

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年5月16日掲載)

マルチ商法~人間関係壊すことにも~ 

 若者の間で「『人を誘えばもうかる』と言われて高額な投資をしたが、もうからない」とのトラブルが増えています。成人になったばかりの男性からは「友人から誘われたセミナーで、『不動産に50万円を投資しないか。知人を紹介すれば報酬が入る』と勧められた。お金がないと断ったが、『消費者金融で借金すればいい。報酬ですぐに返済できる』と言われ、借金をして契約した。しかし、誘っても誰も契約してくれないので、解約したい」という相談がありました。
 これは商品やサービスを契約して、次は自分が勧誘者となって紹介料などの報酬を得るもので、マルチ商法と呼ばれています。
 うまい話には疑問を持ちましょう。知り合いを巻き込むと人間関係を壊すことにもなります。友人や先輩からマルチ商法を勧誘者されても、きっぱり断りましょう。この相談の場合はクーリング・オフ制度が適用できる20日以内だったので、書面で通知し、無条件で契約を解除できました。不安に思ったら、消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年5月30日掲載)

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