新聞掲載記事情報(令和2年7月号)

最終更新日 2020年7月30日ページID 044732

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新聞掲載記事(令和2年7月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・「名義貸し」にご注意~言いがかりで高額請求~     (令和2年7月1日掲載)
 ・悪質業者からの電話~在宅中でも留守番設定に~    (令和2年7月8日掲載)
 ・フリマサービス~利用規約よく理解して~    (令和2年7月15日掲載)
・飲み残しペットボトルが破裂~細菌が作る二酸化炭素 原因~      (令和2年7月22日掲載)
・水漏れ修理 見積り無料?~情報集め業者比較を~      (令和2年7月29日掲載) 
 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・送り付け商法~支払いや返送義務なし~     
(令和2年7月4日掲載)
 ・訪問購入のトラブル~必要がなければ断って~    (令和2年7月18日掲載)

 

・「名義貸し」にご注意~言いがかりで高額請求~    

 親切心や同情心につけこむ言葉巧みな電話勧誘が後を絶ちません。
 「『近々、市内に老人介護施設が建設される。あなたに入居権が当たった』と有名企業から電話があった。必要ないと断ったところ、『入居を希望している人がいるので譲ってあげて』と言われ承諾した。後日別の業者から電話があり、『譲ってもらった人が大変喜んでいる。申し込みにはあなたの名前が必要なので、名前を貸してほしい』と言われた。信用できるか」という相談がありました。
 これは、「劇場型勧誘」と呼ばれる悪質な手口です。複数の事業者を演じ分け、「困っている人を助けるために必要」と思わせて「名義を貸してほしい」と持ち掛けてきます。
 名義貸しを承諾すると、その後「名義貸しは違法だ」と言いがかりをつけ、違法行為を免れるためなどの理由で高額な金銭を請求してきます。一度払ってしまうと、口実を変えて次々に請求される恐れがあります。また、払ったお金を取り戻すことは極めて困難です。
 不審な電話は相手にせず、すぐに切るようにしましょう。不安に感じたら、できるだけ早くご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月1日掲載)

 

・悪質業者からの電話~在宅中でも留守番設定に~    

 突然自宅にかかってきた悪質なセールスの電話に出てしまい、なかなか断ることができずに困ったことはありませんか?
 また、特殊詐欺の電話がかかってくるのではないかと不安に思っている方もいるのではないでしょうか。詐欺の手口を知っていても、とっさに冷静な対応は難しいものです。
 これら電話を通じたトラブルを防ぐ最も簡単な方法は、在宅中でも常に留守番電話に設定しておくことです。悪質なセールス業者や詐欺犯は自分の声が録音されるのを嫌い、留守番電話にメッセージを残さず電話を切る傾向があります。知らない相手と不用意に話をしないことでだまされる機会が減らせます。特に自宅にいることが多い高齢者の防犯に効果的です。
 留守番電話は相手に失礼ではないかとためらう方は、あらかじめ知人に「防犯のため留守番電話にしている」と伝えておくとよいでしょう。
 知らない人の相手は電話機にしてもらい、知人からの電話には後で折り返せばいいのです。身を守る手段の一つとして、実践してみてください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月8日掲載)

・フリマサービス~利用規約よく理解して~   

  「スマートフォンのフリマアプリで欲しかったジーンズが出品されていた。裾幅を尋ねたら欲しいサイズだったので購入したが、裾幅も色も違っていた。返品に応じてもらえない」「新品未使用と書かれたミニカーを購入したが、付属部品がなかった。苦情を伝えると、『返品を受けるので、先に評価をしてほしい』と言われた。評価をすると一切連絡が取れなくなった」など、フリマ(フリーマーケット)サービスに関するトラブルが増えています。
 フリマアプリやフリマサイトは個人同士でも在宅のまま商品の売買ができ、便利なツールです。しかし、欠陥品や偽造品が届いたケースや、代金を支払っても品物が届かないケースが見られます。また、購入者が評価をすることで代金が出品者に振り込まれるシステムの場合、品物の到着前に評価をすると、出品者と連絡が取れなくなるケースもあります。
 フリマサービスは、基本的には個人間の取引ですので、トラブルが生じた場合は当事者間での解決が求められます。利用規約をよく理解して慎重な取引が大切です。トラブルの交渉が進まない場合は、問題点を整理するためにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月15日掲載)

  

・飲み残しペットボトルが破裂~細菌が作る二酸化炭素 原因~   

 「口をつけて飲んだ後、キャップを閉めておいたペットボトル入りスポーツ飲料を再び開けたとたん、キャップが目に飛び込んできた」「ペットボトル入りの炭酸飲料を半分残し、キャップを閉めて部屋に置いておいたら、突然破裂して肘に当たり骨折した」などの事故情報が寄せられています。
 ペットボトル飲料は、キャップの開閉ができるので容易に持ち運べて便利ですね。ただ、一度開封すると、中で細菌などが増殖するので注意が必要です。
 ペットボトルに口をつけると、口の中の菌(酵母など)が飲料内に入り、時間とともに増殖します。この菌が作る二酸化炭素でペットボトル内の圧力が上昇し、膨張・破裂につながることがあります。飲み残しは衛生上望ましくありませんし、口をつけたらできるだけ一度で飲み切るようにしてください。
 また、口をつけずにコップに注いだ場合でも、空気中の細菌などが入ってしまいます。一度開けたボトルは冷蔵庫に入れて、できるだけ早く飲み終えるようにしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月22日掲載) 

・水漏れ修理 見積り無料?~情報集め業者比較を~  

 「洗面所の水道が水漏れしたので、電話帳に『見積もり無料』と記載していた業者に見積もりを頼んだ。業者が見に来て『修理代は4万円になる』と言われ高額なので迷っていると、勝手に修理を進められてしまい、後日5万円の請求書が届いた。納得できない」との相談がありました。
 水回りの設備が故障した際、「見積もり無料」の広告を見て業者に連絡することもあると思います。しかし、無料のはずが費用を請求されたり、見積もりのみで呼んだのに高額な契約をせかされたり、勝手に修理までされてしまったりするケースが見られます。
 こうしたトラブルを防ぐには、普段から安心して連絡できる業者の情報を集めておきましょう。また、止水栓の位置や締め方を確認しておくと、水漏れがあっても慌てずにすみます。
 見積もりを頼んだ時は、業者に急がされてもその場では契約をせず、複数の見積りを取ってサービス内容や料金を比較してから決めましょう。
 この相談の場合は不意打ち的な契約だったため、クーリングオフができました。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月29日掲載)

 

・送り付け商法~支払いや返送義務なし~   

 「突然、娘宛てに宅配便が届き、受け取ってしまった。開封すると洋服が入っており、娘は注文していないという。宅配業者に受け取りの拒否を相談したが、『開封したものは受け取り拒否できない』と言われた。どうしたらよいか」という相談がありました。
 注文していない商品を一方的に送り付け、後で代金を請求する手口を「送り付け商法」と言います。商品を受け取ってしまったことで、支払い義務があるのではないかと消費者に思わせるのが狙いです。
 「買います」という意思表示をしていなければ、売買契約は成立していないので、商品の代金を支払う義務も、返送する義務もありません。
 ただし、商品が届いた日から14日間は業者に返還請求権があるので、開封してしまった場合でも、使用せずにそのまま保管しましょう。この間に商品を使ってしまうと、購入の意思があったものとして代金を支払う必要が生じます。14日間が経過した後は、業者は返還請求権を失うので、商品を自由に処分して構いません。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年7月4日掲載) 

 

・訪問購入のトラブル~必要がなければ断って~  

 「『着物や貴金属、古銭、切手など不用品はないか』と電話があり、処分したい着物があったので、訪問を承諾した。翌日、業者が訪問し、買い取ってもらったが、冷静に考えると、安すぎるので解約したい」と相談が寄せられました。
 「訪問購入」と呼ばれる商法で、「特定商取引法」で規制されています。契約書面を受け取ってから8日間のクーリング・オフ制度があるため、相談者には、はがきで業者に通知するよう助言しました。今回は、後日買い取られた商品が返却されましたが、全ての商品が戻ってこないというトラブルも起きています。
 事業者には契約書面を交付する義務があり、買い取りをする物品の種類や特徴、事業者の連絡先などを記載しなければなりません。後でトラブルになることを防ぐためにも、売却する際には必ず契約書面を受け取り、内容を確認しましょう。また、勧誘を要請していない消費者宅を突然訪問したり、断っているのに居座ったり、再勧誘をすることも禁止されています。必要ないと思ったら断りましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年7月18日掲載

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