新聞掲載記事情報(令和2年10月号)

最終更新日 2020年11月1日ページID 045400

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新聞掲載記事(令和2年10月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・不用品訪問買い取りで後悔~「査定だけでも」にご用心~      (令和2年10月7日掲載)
 ・通販かたる偽メール急増~個人情報の入力に注意~      (令和2年10月14日掲載)
 ・定期購入トラブル~契約内容しっかり確認~      (令和2年10月21日掲載)
 ・カセットコンロの注意点~2台以上並べないで~        (令和2年10月28日掲載)
 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・通信販売の「定期購入」~「初回無料」は条件確認を~       
(令和2年10月3日掲載)
 ・最新スマホの当選通知~別の契約に誘導 悪質手口~      (令和2年10月17日掲載)
 ・投資用マンション~家賃収入保証は期限付き~        (令和2年10月31日掲載)

 

・不用品訪問買い取りで後悔~「査定だけでも」にご用心~      

 「『不用品を買い取ります。査定だけでもさせてください』と電話があった。断ったが『壊れた物でも何でもいい』としつこかったので、了承した。訪問を受け、洋服を見せたところ、『買い取れない。貴金属はないか』と居座られた。仕方なく指輪を見せたら、安く買い取られてしまった。5日前のことだが、解約できないか」との相談がありました。
 消費者の自宅に業者が訪問して物品を買い取ることを「訪問購入」といいます。売るつもりのなかった貴金属などを強引に買い取られるトラブルが後を絶ちません。
 訪問購入は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、無条件で解除できるクーリングオフ制度があります。この相談者には、書面でクーリングオフを通知するよう助言し、売却した指輪は無事に戻りました。
 しかし、転売されたり、業者と連絡が取れなくなったりして、物品が返ってこないこともあります。業者が査定のみと言って買い取りの勧誘をすることや、消費者が断っているのに居座ることなどは法律で禁止されています。勇気を出して、きっぱり断りましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年10月7日掲載)

 

・通販かたる偽メール急増~個人情報の入力に注意~      

 大手通販業者をかたる偽のショートメッセージ(SMS)やメールが急増しています。「『お客さまのご注文を承ったことをお知らせします』とのSMSが届いた。ノートパソコンを注文したことになっているが、全く覚えがない」という相談がありました。
 相談者には、公式サイトから注文履歴を確認してもらい、注文していないことが分かりました。このようなメールを「フィッシングメール」といいます。通販サイトや金融機関などを巧みに装ったメールを送り付けてきて偽のサイトに誘導し、IDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報を入力させ、盗み取る手口です。
 個人情報が流出して、キャリア決済(携帯電話の通信料と一緒に商品やサービスの代金を支払うもの)やクレジットカードなどを不正に利用される被害も発生しています。
 普段から、SMSやメールのURLをすぐにタップ(クリック)しないことが肝心です。公式サイトやアプリなどの確かな情報源から注文内容などの真偽を確認しましょう。個人情報を安易に入力しないよう気をつけてください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年10月14日掲載)

・定期購入トラブル~契約内容しっかり確認~    

 「スマホで『お試し500円』のダイエットサプリの広告を見つけ、1回だけのつもりで注文した。後日2回目が届き6千円を請求された。慌てて解約を申し出たところ、『5回以上の定期購入が条件である。途中解約する場合は、初回分から通常価格の8千円になる』と言われた。規約を確認すると、小さい文字だが契約条件が表示されていた。どうしたらよいか」との相談がありました。
 「初回無料」「お試し価格」などの広告を見て注文したところ、実際は一定回数の購入が義務づけられた定期購入の契約になっていたというトラブルが全国的に多発しています。
 これらは、実は無料やお試し価格だけでは商品を入手できず、2回目以降に多額の請求を受ける仕組みになっているのに、分かりにくい表示のため誤認してしまうなどの問題があり、法による規制強化も検討されています。
 現状では、消費者が自ら広告を見て申し込んだ通信販売には、クーリングオフは適用されません。商品を申し込む前に、定期購入が条件になっていないか、契約内容や解約条件をしっかり確認することが必要です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年10月21日掲載)

  

・カセットコンロの注意点~2台以上並べないで~    

 カセットコンロは鍋料理やアウトドアで広く使われていますが、誤った使い方をすると爆発などの恐れがあります。事故は冬に多くなっています。11月頃から増加し、12月と1月がピークです。 
 「カセットコンロで大きな鍋を使って料理をしていたら爆発した」「カセットコンロを2台並べ、鉄板を使っていたら火災が発生した」などの事故報告がありました。
 これらは、カセットコンロを覆う大きな鍋や鉄板からの放射熱によりカセットボンベが過熱して爆発に至ったものと思われます。カセットコンロの使用時には、次の点に気をつけてください。
 (1)コンロを覆うような大きな調理器具は使用しない。また、コンロを2台以上並べて使用しない(2)カセットボンベは専用の物を使用し、コンロにしっかり取り付け、ガス漏れの音や臭いがないか確認する(3)取扱説明書をよく読み、正しい使い方を心掛ける。
 また、テントや車内など狭い場所で使うと、一酸化炭素中毒や酸欠になる場合があるので注意しましょう。古い製品は経年劣化により事故の危険が増えるので、10年を目安に買い替えましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年10月28日掲載) 

・通信販売の「定期購入」~「初回無料」は条件確認を~    

 「スマホでダイエット食品が『初回500円』の広告を見つけ、1回だけのつもりで申し込むと、後日2回目が届き8千円請求された。すぐ解約の電話をしたが『定期購入契約であり解約できない』と言われた。契約画面を確認すると小さな文字で『初回500円、2回目以降8千円、4回の継続が条件』とあった」との相談がありました。
 「初回無料」「お試し価格」などの広告を見て注文したところ、定期購入が条件だったとのトラブルが急増しています。本県でも、2019年度の3千件の相談のうちの3割が通信販売絡みで、中でも定期購入が前年度の107件から207件に倍増しています。
 これらは、実際は無料やお試し価格だけでは入手できず、2回目以降に多額の請求を受ける仕組みなのに、表示が分かりにくいものが多く、法による規制強化が検討されています。
 現状では、消費者が自ら申し込んだ通信販売にはクーリングオフは適用されません。定期購入が条件になっていないか、注文する前に契約内容や解約条件を確認することが大切です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年10月3日掲載)

 

・最新スマホの当選通知~別の契約に誘導 悪質手口~     

 「スマホに突然『最新スマホが100円で当選しました』というポップアップ画面が出てきた。表示に従って進むとアンケートになり、名前、住所、電話番号、クレジットカード番号の入力画面になった。個人情報を入力するのは心配になってやめたが、本当にスマホをもらえるのか」との相談が寄せられました。
 これは「当選」という言葉で誘導し、全く別の契約をさせる悪質な手口です。業者の規約を確認すると、海外の有料サイトの継続課金サービスを契約させる内容でした。「〇分以内に手続きしないと受け取る権利がなくなる」と申し込みを急がせる手口もあります。
 申し込んでいないスマホが当たることはありません。心当たりのない通知はうのみにせず、内容をよく確かめることが大切です。安易に重要な個人情報を入力するのはやめましょう。
 もし、不審なサイトに申し込んだ場合は、速やかにサイト業者に解約を伝えて下さい。クレジットカード番号を入力した場合は、すぐカード会社に連絡し、請求の停止やカード番号の変更を依頼しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年10月17日掲載) 

 

・投資用マンション~家賃収入保証は期限付き~    

 「投資用マンションを勧める電話が何度もあり、仕方なく説明を聞いた。『マンションを買って賃貸すれば家賃収入でローンを返済でき、マンションは財産になる。家賃収入は保証する』と勧められ、断り切れずに2700万円のマンションを契約した。だが、後悔している」という若者からの相談がありました。
 全国的に20代の若者への投資用マンションの強引な勧誘が増えています。投資にはリスクがあり、必ずもうかるわけではありません。家賃収入の保証に期限があり、赤字になってローンを返済できなくなったケースなどが見られます。
 契約前に、マンションの価格は適正か、将来にわたり家賃収入を見込めるか、返済は継続できる額か、修繕費用や固定資産税などオーナーとしての出費を負担できるか、などを慎重に判断することが大事です。
 話を聞くだけのつもりでも、会えば断ることは難しくなります。契約の意思がなければ、業者と会わないようにしましょう。今回は幸い、クーリング・オフで契約を解除できました。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年10月31日掲載

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