新聞掲載記事情報(令和2年11月号)

最終更新日 2020年12月1日ページID 045590

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新聞掲載記事(令和2年11月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・テレビショッピングの返品可否~注文前の確認忘れずに~      (令和2年11月4日掲載)
 ・資格商法の二次被害~今後の勧誘 きっぱり断る~  (令和2年11月11日掲載)
 ・法律事務所からの請求~覚えなければ連絡しないで~     (令和2年11月18日掲載)
 ・意見をどう伝えるか~ひと呼吸置き、明確丁寧に~     (令和2年11月25日掲載)
 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・火災保険での住宅修理~経年劣化の損傷 対象外~      
(令和2年11月14日掲載)
 ・ワンクリック請求~確認画面なければ放置~     (令和2年11月28日掲載) 

 

・テレビショッピングの返品可否~注文前の確認忘れずに~ 

 「テレビショッピングで有名タレントや愛用者が『ふわふわで温かくて寝心地がいい』と語っていた敷パットを購入した。商品が届いたが、体験談のようなふわふわ感はなかった。解約したいと連絡したが、『開封したものは返品できない』と断られた。届いてすぐなのに納得できない」という相談がありました。
 残念ながら、通信販売にはクーリングオフの制度はありません。不意打ち的な勧誘によるものではなく、消費者がじっくり考えて購入の申し込みができるからです。事業者が返品特約を設けている場合は返品が可能ですが、「開封後は返品不可」「使用後は返品できない」などの条件がついていることも多く、注意が必要です。
 テレビショッピングは自宅で簡単に買い物ができて便利です。臨場感あふれる映像や体験談で商品を紹介されると、思わず買いたくなります。しかし、返品の可否やその条件などの重要な情報は画面に表示される時間が短く、分かりにくいことが少なくありません。
 番組の印象だけで購入を決めず、返品条件や使い方などを注文前によく確認しましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年11月4日掲載)

 

・資格商法の二次被害~今後の勧誘 きっぱり断る~  

 「数年前、電話勧誘を受けて資格講座の教材を購入し、分割払いで全額支払った。が、最近になって『以前契約した資格講座が終了していない。新たな講座49万円を契約すれば終了したことにする』と自宅に電話があった。断ると、職場にまで電話をかけてくるようになり、迷惑している。どうしたらよいか」との相談がありました。
 これは一度受講した経験のある人に対して、講座が継続しているかのように説明し、強引に新たな契約を迫る悪質商法の手口です。
 電話勧誘販売では、虚偽の説明をしたり、断っているのに再度勧誘したりすることは法律で禁止されています。この相談の場合、センターから業者に連絡して法律の趣旨を指摘し、相談者への電話勧誘はなくなりました。
 根拠のない請求に応じる必要はありません。セールストークに惑わされないよう「受講の意思はない。今後の勧誘は一切断る」ときっぱり伝えましょう。
 もし契約してしまっても、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフ制度により無条件で解除することができます 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年11月11日掲載)

・法律事務所からの請求~覚えなければ連絡しないで~

 突然、スマホに「『有料登録の未納料金が発生しています。本日ご連絡なき場合は、法的手続きに移行します』とのショートメッセージが届いた。法律事務所からだったので不安になり、書かれていた連絡先に電話をしたら『登録料の3万円が未納になっている。コンビニで3万円分の電子マネーを購入して番号を連絡するように』と言われた。有料サイトを利用した覚えはない。どうしたらよいか」との相談がありました。
 まったく根拠のない、利用した覚えのない請求(架空請求)が横行しています。実在の事業者名をかたったり、法的措置を取ると記載したりして、不安をあおります。
 架空請求は、何らかの名簿を入手して不特定多数の人に送っているものと思われます。個人を特定しているわけではありません。利用したかもしれないと思って連絡し、やりとりの中で支払うことになってしまったケースがあります。一度支払うと、脅せば払う人だと見なされ、さらに請求される恐れもあります。心当たりがなければ、決して連絡してはいけません。
 不安な場合は、すぐにご相談ください 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年11月18日掲載)

  

・意見をどう伝えるか~ひと呼吸置き、明確丁寧に~

 皆さんは、購入した商品やサービスに不満があるとき、お店やメーカーにそのことを伝えますか。面倒だから伝えませんか。
 自立した消費者として「意見を言う」ことは大切です。皆さんの意見がきちんと事業者に伝われば、商品やサービスの改善につながり、他の消費者や社会の利益にもなります。
 しかし、「クレーマーのように思われたくない」という理由で、意見を言うことをためらう人も多いかもしれません。
 よりよい社会の実現には、消費者と事業者の協働が必要です。次の3点を心がけて、消費者としての意見を事業者に適切に伝えましょう。
 まず、「ひと呼吸、置く」です。感情のまま発言すると、こちらの意見が正しくても、真意が相手に届きにくくなります。
 次に「言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に述べる」です。事業者に落ち度があっても、法外な要求や暴言は認められません。
 最後に、「事業者の説明も聞く」です。一方的に主張するのではなく、お互いを尊重し、上手にコミュニケーションをとることが問題の解決につながります 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年11月25日掲載) 

・火災保険での住宅修理~経年劣化の損傷 対象外~ 

 「3日前に『雨どいが壊れている』と業者の訪問を受けた。『火災保険を使えば自己負担なく修理できる。保険金の請求手続きもするので安心してほしい』と勧められ、申込書にサインした。でも、本当に自己負担なく修理できるのか」との相談がありました。
 火災保険を使うよう誘ってくる業者には、ご注意下さい。「工事の見積額より少ない保険金しか下りず、断ろうとしたら、高額なキャンセル料を請求された」という例もあります。
 火災保険は、自然災害などによって建物に生じた被害を対象にしています。経年劣化による損傷は対象にならないので、申請すれば必ず支払われるとは限りません。まずは、加入先の損害保険会社や代理店に相談して下さい。
 勧誘された場での契約は危険です。複数業者から見積もりを取り、工事内容や金額を比較して慎重に契約しましょう。業者の訪問や電話での勧誘を受けて契約した場合は、契約書を受け取った日から8日以内ならクーリングオフで無条件で契約解除できます。困った時は早めにご相談下さい 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年11月14日掲載)

 

・ワンクリック請求~確認画面なければ放置~ 

 「スマホで無料アダルトサイトの画面をタップしたら、いきなり登録完了になった。『365日間の利用で料金は35万円。キャンペーン期間中につき24時間以内に支払えば25万円。未成年者や誤作動での登録は事務局まで連絡するように』と表示されたが、支払わなければいけないのか」との相談が寄せられました。
 これは「ワンクリック請求」と呼ばれる手口です。登録完了と表示することで契約が成立したと思わせ、不当に料金を支払わせようとする悪質なものです。
 インターネット上の契約は、画面で契約内容の確認が必要です。確認画面がなければ契約は成立しておらず、料金を請求されても支払う必要はありません。相談者には、請求を無視するように助言しました。
 なお、サイトへの接続だけでは、個人を特定する情報を知られることはありません。慌てて電話すると、相手に電話番号を教えることになり、手続きに必要として個人情報を聞き出される恐れもあります。不審な請求には応じず、放置しましょう。心配な場合はセンターまでご相談下さい 。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年11月28日掲載) 

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