新聞掲載記事情報(令和3年1月号)

最終更新日 2021年1月31日ページID 046001

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新聞掲載記事(令和3年1月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・印鑑で運気が上がる?~不安あおる開運商法に注意~       (令和3年1月6日掲載)
 ・エステの長期間契約~リスク説明求め慎重に~      (令和3年1月13日掲載)
 ・製品不具合のリコール~「情報サイト」で確認を~      (令和3年1月20日掲載)
 ・投資用のマンション~リスク考え慎重に判断を~        (令和3年1月27日掲載)
 ○中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」
・クリーニングトラブル~賠償額 業界基準で算出~     (令和3年1月9日掲載)
 
○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・マッチングアプリでFX勧誘~きっぱり断りましょう~        (令和3年1月23日掲載)

・印鑑で運気が上がる?~不安あおる開運商法に注意~      

 「『表札を掛けていないと運気が下がる』と訪問があり、世間話をしていて仕事の悩みを話したら、『あなたの名前の画数が悪い。印鑑を購入して毎月決まった日に押印し、3年間続ければ徐々に運気が上がっていく』と言われ、30万円の印鑑を購入した。解約したい」との相談がありました。
 これは「開運商法」といわれ、人の不安につけこんで高額な商品を売りつける手口です。訪問販売で契約した時はクーリングオフが適用され、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で解除できます。また、8日間が過ぎてしまっても、不安をあおって契約させた場合などは取り消しが可能です。
 この相談の場合、訪問販売での契約であり、まだ8日たっていなかったのではがきで通知してもらい、無条件で解除できました。
 このほかにも、「無料で占いをしてもらったら、高額商品を契約させられた」などの相談が寄せられています。
 お金を支払うことで運が開けたり、幸せになったりするわけではありません。不安をあおるようなことを言われても、冷静に考えましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年1月6日掲載)

 

・エステの長期間契約~リスク説明求め慎重に~      

 「1カ月前、脱毛エステお試しキャンペーンの雑誌広告を見て、エステサロンに行った。体験後、『引き続き施術を受けると効果が出る。今日契約すれば割引できる』と勧められ、2年コース30万円の契約をした。1回施術を受けたが高額なので解約したい」との相談が寄せられました。
 サービスが長期間に及ぶエステや美容医療、語学教室などは、実際に受けてみないと質や効果が分かりません。こうしたサービスのうち、所定の期間と金額を超える契約はクーリングオフが適用されます。エステの場合は期間が1カ月、金額が5万円を超えていれば、契約書を受け取った日から8日間は無条件で解除できます。また、期間を過ぎても中途解約ができ、解約料の上限も定められています。
 今回はクーリングオフの期間を過ぎていましたが、法律に基づく解約料と、すでに受けた施術代を支払い、中途解約ができました。
 お試し体験で特典を強調されると安易に契約しがちです。しかし、皮膚障害が生じることなどもあり、効果だけでなく、リスクについても説明を求め、慎重に契約しましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年1月13日掲載)

・製品不具合のリコール~「情報サイト」で確認を~     

 「使っている冷蔵庫がリコールの対象かどうかを確認したい」という相談がありました。皆さんはリコール制度についてご存じですか。
 「リコール」とは、製品に欠陥や不具合などが見つかり、事業者が事故や火災を防ぐため、交換や修理、点検を行うことをいいます。
 リコールの情報は、テレビや新聞、広告などさまざまな方法で発信されますが、消費者までうまく伝わらないことがあります。使っている製品がリコール対象と知らず、または知っていてもそのまま使い続けたために、生命にかかわる重大事故につながることもあります。身の回りの製品については、よく確認しておくことが大切です。
 消費者庁の「リコール情報サイト」は、リコール情報を集約しているので簡単に調べることができます。製品による重大事故等の情報をメールで送ってくれるサービスもあります。自分の製品がリコールされていたら、直ちに使用を中止し、事業者へ連絡しましょう。
 なお、リコール対象ではなくても、経年劣化により事故や火災が発生することがあります。10年以上使用した製品は注意してください 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年1月20日掲載)

  

・投資用のマンション~リスク考え慎重に判断を~     

 「職場に投資用マンションの勧誘電話があり、なかなか切ってもらえないので直接断ろうと考え、ファミリーレストランで会った。『新築分譲マンションを購入し賃貸すると、家賃収入でローンの返済ができる。今後値上がりするのでもうかる』と長時間にわたり勧められ契約した。でも2800万円と高額で、35年のローンを組むのに不安がある。解約したい」という相談がありました。
 投資用マンションに関するトラブルが20代の若者に増加しています。不動産投資にはリスクがあり、必ずもうかるわけではありません。価格は適正か、将来の家賃収入は確実か、ローン返済額は負担できるかなど、さまざまな要素を考えて慎重に判断しましょう。
 契約の意思がなければ、業者とは会わずにきっぱり断りましょう。会ってしまうと、電話以上に断りにくくなります。
 一度断ったにも関わらず勧誘を続けることは法律で禁止されています。怖がらせたり、長時間の勧誘で困らせたりすることも禁止です。また、条件を満たせば、クーリングオフで契約を解除できます。この相談もクーリングオフができました 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年1月27日掲載)

 

・クリーニングトラブル~賠償額 業界基準で算出~    

 「3年前に買った高価なダウンジャケットを高級仕上げでクリーニングに出したのに、店が間違えて通常仕上げになった。そのせいで風合いが悪くなった。店から迷惑料を支払うと言われたが、安くて納得できない」との相談がありました。
 クリーニングのトラブルがあると、賠償の基本になるのが業界の自主基準「クリーニング事故賠償基準」です。平均使用年数や購入後の経過月数、使用状況などから賠償額を算出するよう定めています。
 この相談の場合、基準に基づき賠償額を算出したところ、提示された迷惑料を上回る金額になりました。その旨を業者に伝えて交渉したところ、基準に沿った賠償額が支払われることになりました。
 この基準はネットでも公開されていますので参考にしてください。また、この基準をもとにトラブルに対応する店は、SマークやLDマークを掲示していますので、業者選びの目安にしてください。
 なお、事故物品を手元に置いておきたい場合は、賠償額の一部がカットされますので、注意してください 。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」 令和3年1月9日掲載)

 

・マッチングアプリでFX勧誘~きっぱり断りましょう~    

 外国為替証拠金取引(FX)に関し、「マッチングアプリで知り合った女性から『指示通りに取引すれば利益が出る』とFX投資を勧められ、指定の個人口座に20万円振り込んだ。すぐ利益が出たので信用し、言われるまま計100万円を振り込んだが、『200万円の損が出た。損を埋めないとブラックリストにあなたの名前が載る』と、さらに振り込むよう言われた」との相談がありました。
 FXは業者に一定の証拠金を預けて、その何倍もの額の外国通貨取引を行う投機性の高い取引です。取扱業者は金融庁へ金融商品取引業の登録が必要です。
 今回の場合、相手の女性の登録は確認できませんでした。マッチングアプリで知り合った人からの勧誘で、個人口座への送金などから悪質な手口と思われ、追加の振り込みには応じないように助言しました。
 近年、マッチングアプリで知り合って勧誘され、トラブルに遭う事例が増えています。甘い言葉をかけられても、お金の話が出たら要注意です。内容や仕組みが理解できない投資話は、きっぱり断りましょう 。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和3年1月23日掲載) 

 

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