新聞掲載記事情報(令和3年2月号)

最終更新日 2021年2月28日ページID 046192

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新聞掲載記事(令和3年2月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・カードのリボ払い~初期設定の確認を~      (令和3年2月3日掲載)
 ・紹介料でもうかる?~友人関係壊れる恐れも~       (令和3年2月10日掲載)
 ・18歳の成人高校生~契約の注意点学ぶ準備を~       (令和3年2月17日掲載)
 ・引越業者とのトラブル~約款 必ず目を通して~         (令和3年2月24日掲載)
  ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
・マッチングアプリ~別サイトへ誘導 疑って~      (令和3年2月6日掲載)
・インターネット通販トラブル~詐欺かも 購入前慎重に~         (令和3年2月20日掲載)

・カードのリボ払い~初期設定の確認を~       

  「夫のクレジットカードの支払いがリボ払いになっていて、毎月2万円ずつ返済していたが元金が減らず、残債が50万円もあることが分かった。毎月の請求明細はスマホにメールされるので分かりにくかった。一括で払って終わりにしたい」という相談がありました。
 クレジットカードの支払い方法には、一括払いや分割払いのほか、利用金額や件数に関わらず毎月一定の金額を支払うリボルビング払い(リボ払い)があります。リボ払いは、月々の支払いを一定額に抑えられる反面、返済が長期化し手数料がかさむことがあります。一般的な手数料は実質年利約15%と高く、これは消費者金融と変わらない水準であり、注意が必要です。
 リボ払いの設定は、利用者の申し出により変更できます。この相談の場合、本人からカード会社に連絡し、一括で返済を終えました。しかし、利用金額が多く、残債が増え続けたため支払いができなくなり、債務整理を検討することになったケースもあります。
 クレジットカードを申し込む時は、初期設定がリボ払いになっていることがあるので、よく確認してください 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年2月3日掲載)

 

・紹介料でもうかる?~友人関係壊れる恐れも~      

 「先輩に『簡単にもうかる話がある。化粧品セットを購入し、人にも勧めて契約されればマージンが入る』と誘われた。40万円もしたのでお金がないと断ったが、『消費者金融で借りればいい。すぐ返済できる。みんなそうしている』と、貸金業者へ連れて行かれ、仕方なく40万円借りて契約した。友人を誘っても誰も契約してくれない」という相談がありました。
 これはマルチ商法といわれます。商品やサービスを契約し、次は自分がその勧誘者となって紹介料等の報酬を得る仕組みです。この相談のように借金をさせて契約させる強引な手口も増えていますが、商品や借金だけが残る場合が多いようです。
 簡単にもうかるうまい話はありません。友人を誘えば、その人との関係も壊れてしまいます。勇気を出して断りましょう。
 マルチ商法は、契約書を受け取ってから20日以内であれば、クーリングオフにより無条件で契約を解除できます。また、この期間を過ぎても、一定の条件を満たせば中途解約ができます。
 今回は幸い、クーリングオフの期間内だったので無条件で解除できました  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年2月10日掲載)

・18歳の成人高校生~契約の注意点学ぶ準備を~      

 明治以来、日本の成年年齢は20歳と定められていましたが、令和4(2022)年4月1日からは18歳に引き下げられます。
 変更後は、まだ高校3年生であっても、18歳の誕生日を迎えれば法律上は成人として扱われ、親の同意なく一人でさまざまな契約を結ぶことができるようになります。契約に必要な知識や判断力、責任能力があるとみなされるのです。
 しかし、高校3年生で経済的に自立している人は少なく、社会経験や知識も浅いのが実際でしょう。そのため、成人になった直後の高校生を狙ってだましたり、強引に勧誘して高額な契約をさせたりするなどの消費者トラブルの増加が懸念されています。
 未成年者が親の同意なしで契約した場合には、原則として契約を取り消すことができますが、成人後の高校生は、こうした保護を受けることができなくなります。
 そこで、高校3年生になるまでに、契約の意味や初歩的な金融知識、悪質商法の注意点、トラブル回避の方法などを学ぶ必要があります。日常生活の中で少しずつ身につけられるよう、親御さんも一緒に準備を進めましょう  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年2月17日掲載)

  

・引越業者とのトラブル~約款 必ず目を通して~      

 「引越業者に引越を依頼したが、都合が悪くなった。高額な解約料を請求されないか」との相談がありました。
 引越業者と利用者のトラブルを防ぐため、国土交通省が「標準引越運送約款」というルールを定めており、多くの事業者が使用しています。
 この標準約款によれば、事業者は利用者の都合による解約や延期の場合、解約手数料または延期手数料を請求することができ、引越当日は運賃および料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内とされています。なお、国の認可を受けて独自の約款を使用している事業者については、その約款の規定に従うことになります。
 ほかにも、「荷物が紛失した」「荷物に傷がついた」などの相談が寄せられています。これらも標準約款に定めがあり、荷物の紛失や破損について利用者が申し出る期間は受け取った日から3カ月以内とされています。
 この標準約款は見積もりの際に事業者から提示されるので、トラブルを避けるため、必ず目を通しましょう。また、事業者を決める際は、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討しましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年2月24日掲載)

 

・マッチングアプリ~別サイトへ誘導 疑って~     

 「婚活アプリで知り合った男性から『スマホが壊れたので、こちらのサイトで連絡をとろう』とメールがあり、別の出会い系サイトに移った。登録料は無料だったが、『連絡先を交換するため、ワンランク上の会員になる必要がある』などと要求され、何度もクレジットカード決済し、30万円以上を支払った。しかし、連絡先は交換できなかった。返金してほしい」との相談がありました。
 近年、マッチングアプリで知り合った人に別のサイトへ誘導され、被害に遭う事例が相次いでいます。これは出会い系サイト業者に雇われた「サクラ」が異性になりすまして近づき、誘導先の悪質サイトで言葉巧みに高額な支払いを続けさせる手口です。
 今回は証拠のメールが残っていたため、カード会社と交渉し、返金してもらうことができました。が、サクラの証明は難しく、お金を取り戻すことが困難な場合も少なくありません。
 会ったこともない相手の話を安易に信じてはいけません。他サイトへの登録や支払いを求められた場合は、まず疑いましょう 。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番 」 令和3年2月6日掲載)

 

・インターネット通販トラブル~詐欺かも 購入前慎重に~     

 「ブランド物の椅子を定価の半額で販売するインターネットサイトを見つけ、2脚注文した。代金3万円を指定の個人口座に振り込んだが、いつまで待っても届かない。メールしても返信はなく、サイトは閉鎖されて連絡先がわからない」との相談がありました。
 インターネット通販の増加とともに、「商品が届かない」「偽物が届いた」などのトラブルが増えています。最近では家具や家電などでも多くみられます。
 残念ながら、事業者と連絡が取れないと返金交渉はできず、支払った代金を取り戻すことは困難です。被害に遭わないためには、購入・決済の前に詐欺サイトを見分けることが重要です。次のようなサイトは要注意です。
 価格が大幅に割引されている▽事業者の名称や所在地、電話番号の記載がない▽連絡方法が問い合わせフォームやフリーメールしかない▽支払い方法が個人口座への振り込みのみ▽不自然な日本語表記がある。
 前払いによる購入は慎重に行い、少しでもおかしいと思ったら利用をやめましょう 。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和3年2月20日掲載) 

 

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