新聞掲載記事情報(令和3年4月号)

最終更新日 2021年5月2日ページID 046770

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新聞掲載記事(令和3年4月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・スマホに当選メール~送金料や手数料 次々請求~      (令和3年4月7日掲載)
 
・ゲーム障害~時間管理し依存を予防~      (令和3年4月14日掲載)
 
・介護用品のトラブル~目的、体に合うか見極めを~      (令和3年4月21日掲載)
 
・刈払機(草刈機)のトラブル~危険性 理解して使用を~     (令和3年4月28日掲載)
  ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・宅配メール~再配達装う 偽SMS急増~          (令和3年4月3日掲載)
 ・パソコンの偽警告表示~電子マネー要求手口 無視を~         (令和3年4月16日掲載)
 ・若者狙ったマルチ商法~友人でも 断る勇気が必要~          (令和3年4月30日掲載)
 ○中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」
・コインパーキング 思わぬ高額請求~入庫前に条件を確認~       (令和3年4月7日掲載)
・マルチ商法~うまい話は断る勇気を~       (令和3年4月14日掲載)
・未成年者のネット注文~「お試し」購入 条件に注意~      (令和3年4月21日掲載)
 ○日刊県民福井「暮らしワンポイント」
・マルチ商法~うまい話は断る勇気を~       (令和3年4月7日掲載)
・クリーニングの迷惑料~トラブルあれば相談を~       (令和3年4月9日掲載)
・コインパーキング高額請求~利用条件の確認大切~      (令和3年4月18日掲載)
・未成年者のネット注文~2回目以降 高額に注意~      (令和3年4月27日掲載)

・スマホに当選メール~送金料や手数料 次々請求~        

 「スマホでビンゴゲームに参加したら、『10億円当選』のメールが届いた。当選金を受け取るのに登録料1000円が必要だったので、クレジットカードで払った。その後、送金料や手数料として1万円、3万円、20万円と次々請求され、合計80万円をカード決済したが、当選金が届かない」という相談がありました。
 これは、当選金を受け取るための手続きとみせかけて、お金をだまし取る悪質な手口です。最初の請求は少額でも、支払い続けると多額の損失につながります。
 今回は、相談者に支払い停止の抗弁書と経緯書を作成してクレジットカード会社に送付してもらい、1カ月以上交渉して、ようやく全額返金してもらうことができました。
 ほかにも、「『支援金990万円差し上げます』のメールが届き、手続きにコンビニで電子マネーを買うよう指示された」「『100円でスマホが当選』のメールが届き、受け取りでクレジットカード番号を入力したら、ゲームサイトへの登録だった」などの相談もあります。
 簡単にお金などがもらえるうまい話はありません。不審なメールに安易に応じてはいけません 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年4月7日掲載) 

・ゲーム障害~時間管理し依存を予防~       

  オンラインゲームのしすぎで日常生活が困難になる「ゲーム障害」が、未成年者を中心に増えています。
 今のオンラインゲームは、昔のゲームとは全く異なります。ゲームに終わりがなく、画面の向こう側の人との競争や仲間意識が生まれるため、自分で自分をコントロールできなくなり、ゲームに依存してしまう懸念が大きくなっています。
 「ゲームをする時間をコントロールできない」「日常生活上の関心事や他の活動よりもゲームを優先する」などの症状が1年以上続くと、それはゲーム障害です。症状が重い場合は1年以内でも該当します。
 ゲームに没頭し、体力低下や栄養不足、うつなどの心身不調も生じます。家族や社会との機能不全にいたると、将来への悪影響は計り知れません。
 世界中で社会問題化しているので、世界保健機関(WHO)が2019年5月に、新たな依存症として認定しました。
 予防には、日頃からゲーム時間の管理や現実生活の充実に取り組むことが大切です。兆候が見られた場合は、家族だけで解決しようとせず、医療機関などに支援を求めましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年4月14日掲載)

・介護用品のトラブル~目的、体に合うか見極めを~      

  「父が電動カートを運転中、道端に寄りすぎて用水路に転落し、足がカートの下敷きになり大けがをした」「母がシルバーカーを使用中、後輪に足を引っかけて転倒し、じん帯損傷で入院した」など、高齢者の介護用品に関する事故報告が寄せられています。
 電動カートはシニアカーとも呼ばれ、足腰が弱くなった人が自分で運転する乗り物です。運転免許は必要ありません。また、シルバーカーは、手すりなどを使用しなくても自分で歩ける人用の歩行補助車です。
 いずれも高齢者の行動をサポートしてくれて便利ですが、体が不自由な状態で使うので、ちょっとした操作ミスや不具合により思わぬ事故を招いてしまう危険があります。
 ほかにも、「スクーターと同様だと思って購入したが、性能が不満で乗らなくなった」「使用中、石につまずいて転倒しそうで怖くなり、返品したが、返金に応じてもらえない」など、買い物が無駄になったり、返品をめぐってトラブルになったりしたケースがあります。
 目的や体に合った商品をよく検討してから購入し、事前によく練習して快適な生活に役立ててください  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年4月21日掲載)  

・刈払機(草刈機)のトラブル~危険性 理解して使用を~       

 動力で刃を高速回転させて草を刈る刈払機(草刈機)に関するトラブルが毎年発生しています。「刈払機で作業中、飛び散った植物の破片が目に入り、手術をした」「刃に何か挟まったので刈払機を止めて確認したら、急に動きだして手を切った」などの事故報告が寄せられています。
 刈払機は、主に林業や農園業などで使われていますが、庭の草刈りなどを素早く行えるため、一般家庭にも広く普及するようになりました。ホームセンターやインターネットなどで誰でも簡単に購入できます。しかし、手軽に使えて便利な反面、鋭利な刃が高速で回転するため、使い方を誤ると思わぬ大けがにつながる危険があります。
 また、事故のほかにも、「使用中、石が跳ねてトラックの窓ガラスに当たった。ひびが入り、修理代を請求された」「3回しか使っていないのに壊れた。納得できない」「テレビで『誰でも簡単に使える』と宣伝していたのに、重くて使えない」などの相談もあります。
 商品の危険性をよく理解して、取扱説明書にしたがい正しく使いましょう。周囲の確認も欠かせません。事故、欠陥等はご連絡ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年4月28日掲載)

宅配メール~再配達装う 偽SMS急増~        

  「宅配業者から『再配達の荷物があります。URLから確認してください』というSMS(ショートメッセージサービス)が届いたが、心当たりがない」との相談がありました。
 これは宅配業者を装った偽のSMSで、近年急増しています。記載のURLにアクセスすると、不正アプリをインストールさせられたり、偽サイトに誘導されて個人情報を盗み取られたりする恐れがあります。
 不正アプリは、自分のスマホが知らないうちに中継機として悪用され、不特定多数に偽SMSを送信することがあります。また、偽サイトでIDやパスワードなどの個人情報を入力してしまうと、不正決済に悪用され、身に覚えのない請求が届くことがあります。
 利用者をだまそうとするSMSやメールは多数出回っています。「『新型コロナウイルス予防接種が優先的に打てる』というURL付きのSMSが届いた」と、社会不安に便乗した報告例もあります。
 こうした不審なメールが届いても、記載されたURLには決してアクセスしないでください  。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」  令和3年4月3日掲載)

 ・パソコンの偽警告表示~電子マネー要求手口 無視を~     

 「SNSに『1日数分の作業で簡単にもうかる』というメッセージと大量の1万円札の写真が投稿されていた。連絡すると業者から電話があり、『まずノウハウをまとめた情報の購入が必要。すぐに元は取れる』と勧められ、クレジットカードで30万円払った。でも、説明通りに作業しても収入を得られない」との相談がありました。
 簡単にお金を稼ぐ方法などと称する情報が、インターネットで販売されています。しかし、内容は購入するまで確認できません。「広告や説明と違う」「収入が得られない」などの相談が多数寄せられており、実際はあまり役に立たない情報が高額で販売されています。簡単にもうかるうまい話はありません。
 今回の事例は電話勧誘による販売と考えられます。契約書を受け取って8日以内なら、クーリングオフで無条件で契約解除できます。契約書を受け取っていなければ、期間を過ぎてもクーリングオフが可能です。今回の相談者は契約書を受け取っていなかったので販売業者と交渉し、無条件で契約解除できました 。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和3年4月16日掲載)

・若者狙ったマルチ商法~友人でも 断る勇気が必要~     

 進学や就職で新たな生活が始まり、友人が増える一方、知り合った友人からもうけ話があると言葉巧みに誘われて、トラブルに巻き込まれてしまったという相談が寄せられています。
 「会員になって商品を売ればボーナスが入る」などと誘うマルチ商法は簡単にもうかるような説明をされ、「お金がない」と伝えても、消費者金融から借金させられたりクレジット契約を結ばされたりすることがあります。
 マルチ商法は若者がターゲットにされることも多く、友人を無理に勧誘すると人間関係を壊してしまいます。また、「簡単にもうかる」と言われて契約しても、実際は思うように商品が売れず、借金や大量の在庫だけが残ってしまうケースも多くみられます。
 親しい先輩や友人からの紹介であっても、あいまいな返事をせず、きっぱり断る勇気が必要です。
 契約しても、マルチ商法の場合は20日以内であればクーリングオフ制度で契約を解除できます。20日以内を過ぎていても解約できる時もあります 。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和3年4月30日掲載) 

・コインパーキング 思わぬ高額請求~入庫前に条件を確認~      

 コインパーキングで思っていた以上に料金を請求されたという相談が寄せられています。
 「『1日最大1200円』と大きく表示されたコインパーキングに2日間駐車した。利用料金は2日で2400円だと思っていたら、9000円を請求された。看板をよく見ると『24時を過ぎると通常料金が加算されます』と小さく書かれていた。もっとわかりやすく表示すべきだ」という相談がありました。
 コインパーキングの料金は、24時間最大料金が1000円前後に設定されていることが多いようです。ただし、その適用には、曜日や時間帯などに細かい条件が付いていることが多く、注意が必要です。条件を満たさないと通常料金が課されます。
 また、年末年始やイベント開催時などの混雑時は特別料金になるケースも見られます。
 トラブルを防ぐには、利用条件をしっかり確認することが大切です。入庫前に、大きな表示だけでなく、可能な範囲で入り口や精算機付近の詳細な案内にも目を通しましょう。入庫後の再確認も忘れないようにしましょう 。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」 令和3年4月7日掲載)

・マルチ商法~うまい話は断る勇気を~   

  「先輩に『いいアルバイトがある。化粧品を購入し、人にも勧めて契約されれば、マージンが入ってもうかる』と長時間勧誘され、仕方なく購入した。友人を誘ったが、誰も契約してくれない」という相談が寄せられました。
 これはマルチ商法といわれます。商品やサービスを契約し、次は自分がその勧誘者となって紹介料等の報酬を得る仕組みです。最近は消費者金融で借金をさせて契約させる強引な手口も見られます。しかし、もうかるどころか商品や借金だけが残る場合が多いようです。
 簡単にもうかるうまい話はありません。親しい人からの誘いは断りにくいものですが、友人を誘えばその人との関係も壊れます。勇気を出して断りましょう。
 マルチ商法は、無条件で契約を解除できる20日間のクーリングオフが適用されます。またこの期間を過ぎても、一定の条件を満たせば中途解約ができます。
 今回は幸い、クーリングオフの期間内だったので無条件で解除できました。断り切れずに契約した場合は、早めにご相談ください 。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」  令和3年4月14日掲載) 

未成年者のネット注文~「お試し」購入 条件に注意~   

 「先輩に『いいアルバイトがある。化粧品を購入し、人にも勧めて契約されれば、マージンが入ってもうかる』と長時間勧誘され、仕方なく購入した。友人を誘ったが、誰も契約してくれない」という相談が寄せられました。
 これはマルチ商法といわれます。商品やサービスを契約し、次は自分がその勧誘者となって紹介料等の報酬を得る仕組みです。最近は消費者金融で借金をさせて契約させる強引な手口も見られます。しかし、もうかるどころか商品や借金だけが残る場合が多いようです。
 簡単にもうかるうまい話はありません。親しい人からの誘いは断りにくいものですが、友人を誘えばその人との関係も壊れます。勇気を出して断りましょう。
 マルチ商法は、無条件で契約を解除できる20日間のクーリングオフが適用されます。またこの期間を過ぎても、一定の条件を満たせば中途解約ができます。
 今回は幸い、クーリングオフの期間内だったので無条件で解除できました。断り切れずに契約した場合は、早めにご相談ください 。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」  令和3年4月21日掲載)

・マルチ商法~うまい話は断る勇気を~    

 「先輩に『いいアルバイトがある。化粧品を購入し、人にも勧めて契約されれば、マージンが入ってもうかる』と長時間勧誘され、仕方なく購入した。友人を誘ったが、誰も契約してくれない」という相談が寄せられました。
 これはマルチ商法といわれます。商品やサービスを契約し、次は自分がその勧誘者となって紹介料等の報酬を得る仕組みです。最近は消費者金融で借金をさせて契約させる強引な手口も見られます。しかし、もうかるどころか商品や借金だけが残る場合が多いようです。
 簡単にもうかるうまい話はありません。親しい人からの誘いは断りにくいものですが、友人を誘えばその人との関係も壊れます。勇気を出して断りましょう。
 マルチ商法は、無条件で契約を解除できる20日間のクーリングオフが適用されます。またこの期間を過ぎても、一定の条件を満たせば中途解約ができます。
 今回は幸い、クーリングオフの期間内だったので無条件で解除できました。断り切れずに契約した場合は、早めにご相談ください 。

(日刊県民福井「暮らしワンポイント」  令和3年4月7日掲載) 

・クリーニングの迷惑料~トラブルあれば相談を~     

 「3年前に買った高価なダウンジャケットを高級仕上げでクリーニングに出したのに、店が間違えて通常仕上げになった。そのせいで風合いが悪くなった。店から迷惑料を支払うと言われたが、安くて納得できない」との相談がありました。
 クリーニングのトラブルがあると、賠償の基本になるのが業界の自主基準「クリーニング事故賠償基準」です。平均使用年数や購入後の経過月数、使用状況などから賠償額を算出するよう定めています。
 この相談の場合、基準に基づき賠償額を算出したところ、提示された迷惑料を上回る金額になりました。その旨を業者に伝えて交渉したところ、基準に沿った賠償額が支払われることになりました。
 この基準はネットでも公開されていますので参考にしてください。また、この基準をもとにトラブルに対応する店は、SマークやLDマークを掲示していますので、業者選びの目安にしてください。
 なお、事故物品を手元に置いておきたい場合は、賠償額の一部がカットされますので、注意してください 。

(日刊県民福井「暮らしワンポイント」  令和3年4月9日掲載) 

・コインパーキング高額請求~利用条件の確認大切~      

 コインパーキングで思っていた以上に料金を請求されたという相談が寄せられています。
 「『1日最大1200円』と大きく表示されたコインパーキングに2日間駐車した。利用料金は2日で2400円だと思っていたら、9000円を請求された。看板をよく見ると『24時を過ぎると通常料金が加算されます』と小さく書かれていた。もっとわかりやすく表示すべきだ」という相談がありました。
 コインパーキングの料金は、24時間最大料金が1000円前後に設定されていることが多いようです。ただし、その適用には、曜日や時間帯などに細かい条件が付いていることが多く、注意が必要です。条件を満たさないと通常料金が課されます。
 また、年末年始やイベント開催時などの混雑時は特別料金になるケースも見られます。
 トラブルを防ぐには、利用条件をしっかり確認することが大切です。入庫前に、大きな表示だけでなく、可能な範囲で入り口や精算機付近の詳細な案内にも目を通しましょう。入庫後の再確認も忘れないようにしましょう 。

(日刊県民福井「暮らしワンポイント」  令和3年4月18日掲載) 

・未成年者のネット注文~2回目以降 高額に注意~       

 高校生から「スマホで投稿動画を見ていたら、『お試し500円』の除毛クリームの広告があり、注文した。商品は届いたが、同封の書類に『5回の購入が条件。2回目以降は6000円』と書かれていた。注文画面を確認すると、『定期購入』の記載はあったが、注文時は見落としていた。お小遣いでは支払えないので解約したい」という相談がありました。
 会員制交流サイト(SNS)や動画投稿サイトには、「お試し」と書かれた化粧品やダイエット食品などの広告があふれていますが、その多くは定期購入が条件になっていて、2回目以降が高額になるものも少なくありません。
 通信販売は、解約や返品は事業者の規約に従うことになるので、事前に契約内容や解約条件をしっかり確認する必要があります。
 この相談は、高校生が契約当事者であり、未成年者が親の同意を得ずに行った契約は取り消すことができるので、事業者と交渉して解約してもらいました。
 なお、今回のような定期購入は全国で問題になっており、厳罰化が予定されています 。

(日刊県民福井「暮らしワンポイント」  令和3年4月27日掲載)

 

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