新聞掲載記事情報(令和3年7月号)

最終更新日 2021年8月1日ページID 047474

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新聞掲載記事(令和3年7月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・ジャンプ式折り畳み傘~飛び出し防止機能付き選んで~         (令和3年7月7日掲載)
 
・花火の事故~火傷多く、爆発で重篤被害~         (令和3年7月14日掲載)
 
・期限が切れた配置薬~処分前に事業者へ連絡を~         (令和3年7月21日掲載)
 ・宅配装いスマホに不在通知~URLタップ 安全確認後に~        (令和3年7月28日掲載)
 
  ○日刊県民福井「暮らしワンポイント」
 ・電気契約~切り替えは慎重に~            (令和3年7月7日掲載)
 

・ジャンプ式折り畳み傘~飛び出し防止機能付き選んで~           

 急な雨降りには、折り畳み傘があると重宝しますね。ボタン一つで自動開閉するジャンプ式は手荷物の多い時に便利ですが、使い方を誤ると思わぬ大けがにつながるので、注意が必要です。
 「押し込んでいた持ち手が勢いよく飛び出し、眼を直撃して視力が落ちた」「収納しようとしていたハンドルが跳ね返り、口に当たって歯が折れた」などの事故報告が寄せられています。
 ジャンプ式は、使う時に持ち手(ハンドル)のボタンを押すと、バネの力で勢いよく中棒が伸びて傘が開きます。しまう時は、再びボタンを押すと傘が自動で閉じるので(中棒は縮まない)、ハンドルを手で押し込みます。
 この時に注意が必要です。バネの力が強いため、ハンドルを完全に押し込む前に手を放すと、急に飛び出すことがあります。傘を横にして先端と末端を地面と水平に持ち、顔や体から離して、カチッと音がするまで押し込む必要があります。
 手動式とは扱いが異なります。事故を防ぐには、事前に取扱説明書をよく読みましょう。また、購入の際は、飛び出し防止機能付きの商品を選ぶようにしましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年7月7日掲載) 

・花火の事故~火傷多く、爆発で重篤被害~          

 「花火が突然爆発して膝を火傷した。はずみで転倒して顔を傷つけ、手術することになった」、「打ち上げ花火に点火したらすぐ爆発し、左目を直撃して失明した」など、花火に関する事故報告が寄せられています。
 花火は気軽に楽しめる夏の風物詩ですが、火薬や火を使うため、重篤な事故につながる危険があります。安全に楽しむためには準備が必要です。
 花火の事故で最も多いのが火傷です。また、十歳未満の子どもの事故が六割を占めています。子どもだけで遊ばせず、必ず大人が付き添うようにしましょう。大切なポイントは、▽風が強い時は花火をしない、▽燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ、▽水バケツを用意し、使った花火は必ず水につける、です。
 万一事故が起きた場合は、花火自体に欠陥があれば、SFマーク付き花火は損害が賠償されます。日本煙火協会が定めた安全基準を満たすものにマークが付いているので、商品選びの参考にしてください。また、事故原因となった花火は必ず保存してください。
 花火の説明書をよく読み、注意事項を守って安全に楽しみましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年7月14日掲載)

・期限が切れた配置薬~処分前に事業者へ連絡を~        

 「5年前に亡くなった母が管理していた配置薬が出てきた。この間業者は一度も薬の入れ替えに来なかったので、使用期限が切れている。処分してよいか」との相談がありました。
 配置薬は「置き薬」ともいわれます。事業者が家庭に薬を預け、定期的に訪問して使った分の薬代を集金し、少なくなった薬は補充するという販売方法です。
 消費者は、事業者の薬を預かっている状態であり、薬や薬箱を保管する責任があります。薬を使わず保管しているだけでは代金を支払う必要はありませんが、使用期限が切れたからと薬を勝手に処分すると、トラブルになることがあります。
 薬箱には事業者の連絡先が記載されているので、不要になった薬は連絡して引き取ってもらうようにしましょう。また、配置薬の販売員は法律により身分証明書の携帯が義務付けられているので、来訪時には提示を求めて確認しましょう。
 相談者に事業者への連絡を助言したところ、相談者から後日、事業者が訪ねて来て代金を請求することなく薬を引き取っていったとの報告がありました 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年7月21日掲載)  

・宅配装いスマホに不在通知~URLタップ 安全確認後に~          

 「実家のリフォーム工事を地元の業者に依頼した。工事代金2千万円は金融機関で借りて支払い済み。2カ月前に完成予定だったが、いまだに完成しない。住宅ローンの返済と賃貸アパートの家賃の二重払いも負担だ。業者に損害賠償を請求することはできるか」との相談がありました。
 住宅工事の契約は請負契約になります。施工業者は、定められた期日までに引き渡しを行う義務を負います。
 工事遅延が施工業者の原因によるのであれば、遅延損害金の請求が可能です。遅延の間の仮住まい費用も損害に含まれると思われます。契約書に遅延損害金についての記載があれば、その内容に従うので確認が必要です。
 一方、地震、豪雨などの災害や、施主の指示による仕様変更、追加工事などが原因の場合は、施工業者の責任にはならないのが一般的です。
 相談者には、契約書をよく確認し、遅延理由の十分な説明を求めること、また、遅延損害金の請求に際しては、建築士や弁護士など専門家の意見を聞くことを助言しました。
 当センターでは、こうした専門家の無料相談会も定期的に開催しています  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年7月28日掲載)  

 

 ・電気契約~切り替えは慎重に~        

 「2日前、訪問があり、『電気の契約先を当社に変更すると電気代が5%安くなる』との説明を受けた。言われるままに検針票を見せ、契約書に住所や氏名などを記入した。しかし、名刺しかもらっていないので不安だ。解約したい」という相談がありました。
 電力の小売りが全面的に自由化されて5年経過しました。新たな事業者の参入もあり、電気契約の切り替えに関するトラブルが後を絶ちません。
 訪問や電話勧誘を受けて契約した場合は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ制度により契約を解除できます。
 相談者には、書面でクーリングオフの通知を出すよう助言しました。また、事業者には、法定の契約書が交付されていなかったことを指摘しました。
 検針票には、住所や氏名のほか、電気契約の切り替えに必要となる顧客番号や「供給地点特定番号」が記載されています。事業者に検針票を見せて勝手に契約先を変更されてしまった事例もあるので、取り扱いには注意が必要です 。

(日刊県民福井)「暮らしワンポイント」 令和3年7月7日掲載)

 

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