新聞掲載記事情報(令和3年8月号)

最終更新日 2021年9月1日ページID 047666

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新聞掲載記事(令和3年8月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・サービスの中途解約~違約金あり上限額も~          (令和3年8月4日掲載)
 
・購入した犬が病気だった~ショップのケア 見定めて~          (令和3年8月11日掲載)
 
・スマホ代滞納~信用情報登録され不利益に~          (令和3年8月18日掲載)
 ・高額治療器の無料体験~購入必要か慎重に考えて~         (令和3年8月25日掲載)
   ○朝日新聞「くらし110番」
 ・モバイルバッテリー事故~膨張や発熱 使用をやめて~             (令和3年8月6日掲載)
 ・火災保険使う住宅修理~訪問業者の勧誘 即決しないで~             (令和3年8月26日掲載)
   ○日刊県民福井「暮らしワンポイント」
 ・フリマアプリ~規約の禁止行為確認を~             (令和3年8月26日掲載)  
   ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・フリマアプリ~利用規約 よく確認を~              (令和3年8月31日掲載)
 

・サービスの中途解約~違約金あり上限額も~            

 「結婚相手の紹介を1年間受けられるサービスを契約して30万円支払った。見合いをして断られたので、まだ4カ月目だがやめたい。中途解約はできるか」との相談がありました。
 私たちの身の回りにはさまざまな契約があります。契約には拘束力があり、いったん成立すると、原則として一方的にやめることはできません。
 しかし、中には結婚相手紹介やエステ、語学教室などのように、一定期間サービスを受けてみなければ、質や効果が分からないものもあります。
 そこで、特定商取引法では、こうした継続的に提供されるサービスのうち、所定の期間と金額を超える契約については、理由を問わずに中途解約ができるとしています。また、その場合に事業者が請求できる違約金の上限額についても定めています。
 契約期間はエステ、美容医療が1カ月を超えるもの、それ以外は2カ月を超えるものが対象です。また、契約金額はいずれも5万円を超えるものが対象です。違約金は、結婚相手紹介で利用開始後の場合、2万円または残りのサービス料金の2割のいずれか低い額となります  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年8月4日掲載) 

・購入した犬が病気だった~ショップのケア 見定めて~           

 「ペットショップで子犬を買った2日後に、歩き方がおかしいことに気づいた。動物病院に連れて行ったら、先天性の病気と診断された。ペットショップは『犬を引き取り、購入代金は全額返す。治療費は払わない』という。かわいそうなのでこのまま飼うつもりだが、治療費を請求したい」との相談がありました。
 ペットショップは、健康なペットを引き渡す義務があります。購入後に先天性の病気が見つかった時は、買い主は治療費など損害賠償の請求や契約の解除を求めることができます。
 しかし、契約書に「購入代金の返金、交換対応のみ」などと責任範囲を限定する特約が設けられている場合には、治療費を払ってもらえないことがあります。契約内容を確認した上で、販売店と話し合いましょう。
 ペットの販売業者は、動物愛護管理法に基づく登録が必要です。販売時には、飼育方法や病歴、治療歴などの重要事項説明書を買い主に交付し、説明する義務があります。
 質問に適切に答えてくれるか、アフターケアの仕組みはしっかりしているかなども見定めて、信頼できる業者を選びましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年8月11日掲載)

・スマホ代滞納~信用情報登録され不利益に~         

 「スマホの料金をしばらく払っていなかったら、半年分として39万円の請求を受けた。あまりに高額なので不審に思い、無視しているうちに弁護士事務所から督促状が届いた。どうしたらよいか」との相談がありました。
 携帯電話会社への支払いを安易な気持ちで滞納すると、思わぬ不利益を受けることがあります。携帯電話会社への支払いは通信料金だけとは限りません。スマホを購入する際、代金の分割払いを選ぶとクレジット契約になります。電話会社がスマホ代を立て替え払いし、それを毎月の通信料金の支払いに合わせて返済していく仕組みです。
 このスマホ代の返済を滞納すると、クレジットやローンなどの信用情報を管理している個人信用情報機関に不払い情報として登録され、新たなクレジットカードやローンの利用ができなくなるおそれがあります。不払い情報の記録は、代金の完済後も5年間は残るので注意が必要です。
 今回のケースもスマホ代の残債を含む請求であったため、一括で返済することになりました。スマホの購入時には、支払い方法や支払金額をよく確認しましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年8月18日掲載)  

・高額治療器の無料体験~購入必要か慎重に考えて~           

 「知人から便秘が治ったと聞き、スーパーの駐車場に仮設された家庭用電位治療器の無料体験会場に行った。販売員から『血糖値が正常になった人や腰が伸びて歩けるようになった人もいる』と説明され、毎日のように通っていたら『2日後に移転する。予防が大事。自宅でも続けたほうがいい』と購入を勧められた。椅子とセットで170万円もするが信用できるか」との相談がありました。
 国が認める家庭用電位治療器の効能効果は、「頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の緩解」です。また、製造販売には国が定めた登録認証機関の認証が必要です。
 緩解とは和らげるという意味で、病気が治ることではありません。「病気が治る」「病気の予防になる」といったセールストークは認められていないので注意が必要です。また、体験談は個人の感想です。誰にでも同じような効果があるわけではありません 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年8月25日掲載)  

 ・モバイルバッテリー事故~膨張や発熱 使用をやめて~         

 モバイルバッテリーをめぐって、「接続方法を間違えたら発火した」「バッグに入れておいたら火が出た」などの事故報告が寄せられています。
 モバイルバッテリーは、スマートフォンやタブレットなどを充電する予備電源として急速に普及しています。軽量で、どこでも充電ができて便利ですが、取り扱いを誤ると発熱し、やけどや火災につながる恐れがあるので注意が必要です。
 2019年2月以降は、国の安全基準を満たす「PSEマーク」のない製品は販売が禁止されています。ネット通販で購入した製品は、使用前に必ずPSEマークがあるか、リコール対象になっていないかを確認しましょう。
 使用中は強い衝撃や圧力を加えず、高温の場所に放置しないことも重要です。膨張や発熱、異臭など異常があればすぐに使用を中止しましょう。
 近年は、ごみ処理施設での事故例も増えています。使用済み製品をごみに出す前に、お住まいの自治体の分別ルールを確認してください  。

(朝日新聞「くらし110番」 令和3年8月6日掲載)

 ・火災保険使う住宅修理~訪問業者の勧誘 即決しないで~         

 「知らない業者が来て『雨どいが壊れている。今なら火災保険で自己負担なく修理できる。保険の申請手続きも行う』と言われ、以前から気になっていたので修理を依頼した。でも飛び込みの業者が信用できるか不安になり、解約したい」と相談がありました。
 大雨や大雪などの災害の後は、保険金による住宅修理を勧誘する業者の訪問が増えるので注意が必要です。「手数料を保険金の40%も請求された」「保険金が少なく、修理工事がずさんだった」などの事例もあります。
 火災保険は申請すれば必ず支払われるとは限りません。自然災害で建物に生じた被害が基本で、経年劣化による損傷は対象外です。うその申請をすると罪に問われる可能性もあります。
 今回は契約書を受け取って8日以内だったので、クーリングオフにより無条件で解約できました。修理が必要な時は、まず加入先の損害保険会社に相談しましょう。訪問業者の勧誘を即決せず、ほかの業者からも見積もりを取って比較しましょう 。

(朝日新聞「くらし110番」  令和3年8月20日掲載)

 ・フリマアプリ~規約の禁止行為確認を~         

 「フリマアプリで『新品同様』と記載されたバッグを購入した。でも届いた商品には傷や汚れが複数あったので、返品を申し出たが出品者から返信がない」との相談がありました。
 フリマ(フリーマーケット)アプリは、インターネット上で出品者と購入者が商品を簡単に売買できて便利ですが、個人間取引なので注意が必要です。アプリの運営業者は取引の場を提供しているだけであり、トラブルは当事者間で解決するよう求められます。
 フリマアプリの決済にはエスクロー(取引保全)サービスが導入されています。運営業者がいったん代金を預かり、購入者が商品の受け取り評価をした後、出品者に支払われる仕組みです。
 しかし、悪質な出品者は、購入者が商品を受け取る前に評価を求めてくることがあり、これは利用規約で禁止されています。今回の事例もこれに該当していたため、運営業者にはトラブルに対応してもらえませんでした。
 フリマアプリのトラブルは解決が難しいのが現状です。トラブルを防ぐには、利用規約をよく確認し、禁止行為は絶対に行わないことが大切です 。

(日刊県民福井)「暮らしワンポイント」 令和3年8月26日掲載)

 フリマアプリ~利用規約 よく確認を~          

 「フリマアプリで『新品同様』と記載されたバッグを購入した。でも届いた商品には傷や汚れが複数あったので、返品を申し出たが出品者から返信がない」との相談がありました。
 フリマ(フリーマーケット)アプリは、インターネット上で出品者と購入者が商品を簡単に売買できて便利ですが、個人間取引なので注意が必要です。アプリの運営業者は取引の場を提供しているだけであり、トラブルは当事者間で解決するよう求められます。
 フリマアプリの決済にはエスクロー(取引保全)サービスが導入されています。運営業者がいったん代金を預かり、購入者が商品の受け取り評価をした後、出品者に支払われる仕組みです。
 しかし、悪質な出品者は、購入者が商品を受け取る前に評価を求めてくることがあり、これは利用規約で禁止されています。今回の事例もこれに該当していたため、運営業者にはトラブルに対応してもらえませんでした。
 フリマアプリのトラブルは解決が難しいのが現状です。トラブルを防ぐには、利用規約をよく確認し、禁止行為は絶対に行わないことが大切です 。

(中日新聞)「暮らしワンポイント」 令和3年8月31日掲載)

 

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