新聞掲載記事情報(令和3年10月号)

最終更新日 2021年11月1日ページID 048064

印刷

新聞掲載記事(令和3年10月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・消費生活センターの無料相談~トラブルあれば気軽に頼って~            (令和3年10月6日掲載)
 
・ネット通販事例1~購入した商品が届かない~            (令和3年10月13日掲載)
 
・ネット通販事例2~偽物が届いたが、連絡取れず~            (令和3年10月20日掲載)
 ・ネット通販事例3~「定期購入」に気付かず~           (令和3年10月27日掲載)
   ○朝日新聞「くらし110番」
 ・リボ払いで債務整理に~手数料「年利15%」 明細確認を~                (令和3年10月1日掲載)
 ・テレビショッピング~定期購入の条件 確認して~               (令和3年10月15日掲載)
   ○日刊県民福井 「暮らしワンポイント」
 ・多重債務~法律の専門家に相談を~                (令和3年10月26日掲載)
 
 

・消費生活センターの無料相談~トラブルあれば気軽に頼って~              

 商品を買った時、サービスを利用した時、トラブルになったことはありませんか。そんな時に誰もが無料で相談できるのが消費生活センターです。
 県のセンターには昨年度、3292件の相談が寄せられました。特徴は三つあります。▽新型コロナウイルス関連の相談の広がり▽インターネット通販トラブルの急増▽定期購入トラブルの激増です。4割超が60歳以上の高齢者の方からの相談でした。若者のネットトラブルも目立ちます。詳しくはホームページに掲載していますので、ぜひご覧下さい。
 さて、日本の消費者の支出総額は経済全体の半分以上を占め、大きな影響力があります。ただ一人一人の力は弱く、事業者との間に情報の質や量、交渉力の格差があります。
 そのためセンターでは、専門の相談員がトラブルを抱えた消費者に寄り添い、具体的な解決策の助言や事業者との交渉のお手伝いをしています。商品に欠陥があれば、その原因も調べています。
 大切なのは、1人で悩まず、できるだけ早く相談することです。相談の秘密は固く守ります。来所面談のほか、電話やオンラインでも相談に応じています。お気軽にご利用ください  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年10月6日掲載) 

・ネット通販事例1~購入した商品が届かない~             

 「ネット通販で商品を購入し、代金を払ったが商品が届かない。返金してほしい」という相談がありました。
 新型コロナの影響でインターネット通販の利用が増え、トラブルも急増しています。これまでネット通販をしていなかった60代以上の増え方も目立ちます。20代未満では消費トラブルの8割がネット通販です。
 商品が届かず、事業者の連絡先が不明で連絡が取れないなど、悪質な通販サイトの被害に遭った時は、代金の支払い方法により対応が異なります。
 銀行振り込みの場合、お金を取り戻すことは非常に困難ですが、警察と銀行に被害を申し出て、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結を銀行に依頼しましょう。
 クレジットカード決済の場合は、カード会社に相談すると返金される可能性があります。できるだけ早く連絡しましょう。カード番号を変更しておくことも大切です。
 ネットショッピングモールの店舗とのトラブルの場合は、モールの運営事業者に連絡し、解決への協力を求めましょう。
 今回はクレジットカード決済だったので、カード会社に連絡してチャージバックされることになりました 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年10月13日掲載)

・ネット通販事例2~偽物が届いたが、連絡取れず~           

 「ネット通販でブランドのスニーカーが大幅に値引きされていたので注文し、代金を指定の口座に振り込んだ。1カ月待ってやっと届いたら偽物だった。業者へ何度メールしても返信がない。電話番号が分からないので電話連絡も取れない。どうしたらよいか」と相談がありました。
 これはインターネット通販の詐欺サイトによるトラブルです。その多くは海外事業者で、連絡が付かず被害回復ができないことも少なくありません。中には、有名メーカーのウェブサイトとそっくりで見分けが付かないものもあります。
 購入前に悪質サイトだと気付くことが重要です。以下の点に注意してください。▽一般に流通している価格より極端に安い▽事業者の所在地や電話番号の記載がない▽連絡方法が問い合わせフォームやフリーメールしかない▽支払い方法が前払いのみで、振込先が個人名義の口座である▽不自然な日本語表現がある▽URLの表記がおかしい。
 事業者と連絡が取れなければ返金交渉はできません。今回は、警察と銀行に被害を申し出るよう助言しました 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年10月20日掲載)  

・ネット通販事例3~「定期購入」に気付かず~             

 「ネット広告を見て『お試し価格980円』の美容液を購入したが、1カ月後、また商品が届いた。それで定期購入になっていると気付き、解約したいと連絡したが『発送日の10日前までに連絡がないと解約できない』と言われた。2回目以降は7千円と高額なので早く解約したい」との相談がありました。
 通信販売はクーリングオフがありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできないので注意が必要です。事業者が定める返品特約があれば、それに従うことになります。
 今回は、サイトに定期購入であることや解約条件が明記されていたので、事業者に連絡して3回目からの解約になりました。
 広告では「初回無料」「お試し」などのお得な情報が強調されますが、安易に契約せず、支払総額や返品・解約条件などをよく確認してから注文しましょう。
 なお定期購入は「契約条件が小さい表示で分かりにくい」「いつでも解約可能と書いてあるのに、電話がつながらず解約できない」などの詐欺的手口が全国で多発したため、法改正により規制強化されることになりました 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年10月27日掲載) 

 ・リボ払いで債務整理に~手数料「年利15%」 明細確認を~           

 
 「複数のクレジットカードのリボルビング払い(リボ払い)を利用して買い物を楽しんでいた。最近になって支払残高が160万円もあることに気付いたが、失業したので返済できない」との相談がありました。
 クレジットカードの支払い方法には一括払いや分割払いのほか、利用金額や件数に関わらず毎月一定の金額を支払うリボ払いがあります。リボ払いは月々の返済額を抑えられるので、まとまったお金がなくても高額商品を購入できるなどのメリットがあります。
 しかし、手数料が残高に対して年利15%と、消費者金融と変わらない水準で設定されていることが多く、注意が必要です。返済が長期化すると手数料がかさみ、借金が膨らみます。借金を返済しきれなくなると、債務整理が必要になります。
 今回は、弁護士に債務整理を依頼することになりました。債務整理は事故情報が5年間残ります。カード会社の利用明細書は必ず見て、支払残高や利用状況を細かく確認しましょう  。

(朝日新聞「くらし110番」 令和3年10月1日掲載)

 ・テレビショッピング~定期購入の条件 確認して~           

 「2カ月前にテレビショッピングで3袋3千円の健康食品を電話注文した。後日商品が届き、代金を支払ったが。昨日また同じ品と5千円の請求書が届いた。1回しか注文していないのに、勝手に送りつけて請求されるのは納得できない」と相談がありました。
 テレビショッピングなどの通信販売は、広告や画面などを見て自発的に申し込む契約であり、クーリングオフは適用されないので注意が必要です。特にテレビショッピングは商品の印象やお得感に気を取られがちですが、契約内容や解約条件などの重要情報を見逃さないようにすることが大切です。
 契約が定期購入である場合は、その旨や購入期間などが表示されます。電話注文の際に定期購入の条件を説明されることもあるので、しっかり確認しましょう。
 今回は、事業者は画面および電話で定期購入を案内したとのことでしたが、相談者が誤認していたことを説明して交渉し、送料自己負担で返品に応じてもらうことができました 。

(朝日新聞「くらし110番」  令和3年10月15日掲載)

 ・多重債務~法律の専門家に相談を~            

 「息子が生活費の補填やギャンブルで借金を繰り返すようになり、三百万以上に膨らんでしまった。『金利が高く毎月返済しても元金が減らない。返済のため新たに借金をしている』と言うので、一時的に借金を肩代わりしようと考えている」との相談がありました。
 複数の金融機関から借り入れをして返済が行き詰まった状態を多重債務といいます。多重債務に陥ると、個人の力だけで解決するのは極めて困難です。
 借金を肩代わりして返済すると、正常完済の情報が登録されて借入枠が拡大し、かえって借りやすくなります。まずは、弁護士や司法書士など法律の専門家に借金返済の方法を相談しましょう。
 また、ギャンブルにのめり込み依存症になってしまうと、病気なので自分の意志ではやめられません。安易な肩代わりは治療に結びつかず、回復を妨げる恐れがあります。専門の医療機関に相談することが必要です。
 今回は弁護士に債務整理を委任することになりました。センターでは多重債務の無料相談会も開催します。お気軽にご相談ください 。

(日刊県民福井 「暮らしワンポイント」  令和3年10月26日掲載)

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号:0776-22-1102 ファックス:0776-22-8190メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)