新聞掲載記事情報(令和3年11月号)

最終更新日 2021年12月1日ページID 048285

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新聞掲載記事(令和3年11月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・ネット通販事例4~フリマサービスのトラブル~             (令和3年11月3日掲載)
 
・店で商品取り置き~口約束でも契約成立~             (令和3年11月10日掲載)
 
・クーリングオフって何?~期間内なら契約なしに~             (令和3年11月17日掲載)
 ・クーリングオフ相談事例1~訪問販売 8日以内なら可能~            (令和3年11月24日掲載)
   ○朝日新聞「くらし110番」
 ・送り付け商法~直ちに処分可 代金支払い不要~                 (令和3年11月12日掲載)
 ・差額ベッド料~病院側の都合 支払い不要~                (令和3年11月26日掲載)
   ○中日新聞 「暮らしワンポイント」
 ・多重債務~法律の専門家に相談を~                (令和3年11月21日掲載)
 
 

・ネット通販事例4~フリマサービスのトラブル~               

 「フリマサイトでレコードプレーヤーを3万円で購入したが、届いたら一番大事なアームが折れていた。出品者にメールで返金を求めたが返事がない。届く前に受け取り評価をしてしまっているが、どうしたらよいか」と相談がありました。
 フリマ(フリーマーケット)アプリは、インターネット上で商品を簡単に売買できて便利ですが、個人間取引なので注意が必要です。アプリの運営業者は取引の場を提供するだけであり、トラブルは当事者間で解決するよう求められます。
 フリマの決済は運営業者がいったん代金を預かり、購入者が商品の受け取り評価をした後、出品者に支払われる仕組みです。そのため受け取り前に評価をしてしまうと、商品に問題があった場合でも出品者に代金が支払われてしまい、悪質な出品者だと連絡が取れなくなる恐れがあります。
 この受け取り前の評価は利用規約で禁止されています。今回の事例もこれに該当し、運営業者にはトラブルに対応してもらえませんでした。
 トラブルを防ぐには、相手の履歴や評価をよく確認し、利用規約を守って取引することが大切です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年11月3日掲載) 

・店で商品取り置き~口約束でも契約成立~               

 「お店に気に入ったワンピースがあり、お金が足りなかったので取り置きしてもらった。その後、別の店で購入したので取りにいかなかったら『早く取りにきて代金を払ってほしい』と電話があった。契約書を交わしていないのに、支払わないといけないのか」と相談がありました。
 私たちの生活は契約であふれています。「コンビニでパンを買う」「電車に乗る」「本を借りる」。これらは全て契約です。
 契約は、お互いの意思表示が合致すれば口約束でも成立します。レジで「このパンを下さい」と申し込み、店員が「はい」と承諾すれば売買契約の成立です。契約書がある時だけが契約ではありません。
 いったん契約が成立すると、勝手にやめることはできません。一方が契約を守らないと、もう一方は契約の順守や損害の賠償などを請求することができます。ただしクーリングオフなどの特別な場合や、契約違反があった、だまされた、脅された、双方が合意したなどの場合は別です。
 今回は契約が成立しており、代金を支払う必要があります。契約の申し込みは慎重にしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年11月10日掲載)

・クーリングオフって何?~期間内なら契約なしに~             

 消費者を悪質商法から守る重要な制度の一つがクーリングオフです。一定の期間内であれば、無条件で契約をなかったことにできます。
 対象となる取引は(1)訪問販売(2)電話勧誘販売(3)連鎖販売取引(4)特定継続的役務提供(5)業務提供誘因販売取引(6)訪問購入の6類型です。電話などでいきなり勧誘される不意打ち的な取引やすぐには理解できない複雑な取引、強引な取引について、頭を冷やし(クーリング)、契約から離れ(オフ)、冷静に判断する機会が消費者に保障されています。
 消費者がクーリングオフを書面で通知すると、事業者は代金を速やかに返還する義務が生じます。消費者も商品などを返還する必要がありますが、その費用は事業者の負担になります。事業者は損害賠償や違約金の請求もできません。
 適用期間は取引類型で異なり、契約書面受領日から8日間、または20日間です。この間なら消費者はなんの不利益もなく、契約を解消できます。
 しかしせっかくの制度も、その存在や使い方を知らなければ、役に立ちません。次回から6回シリーズで具体的な事例を紹介しますので、ぜひ有効に活用してください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年11月17日掲載)  

・クーリングオフ相談事例1~訪問販売 8日以内なら可能~              

 今回は訪問販売の事例を紹介します。「4日前に業者が家に来て『外壁塗装をしませんか。キャンペーン中なので今ならお安くできます』と勧められた。安く塗装できるならと思い、その場で契約したが、詳しい説明がないまま施工され、仕上がりも不満。払わないといけないのか」と相談がありました。
 業者が自宅に訪問してくる訪問販売は、消費者にとって不意打ち性が高く、熟慮する余裕もないままに契約させられることが多いので、クーリングオフの対象になっています。街頭で声を掛けられるキャッチセールスやSNSで呼び出されるアポイントメントセールスなど自宅以外でも対象になる場合があります。
 訪問販売では、契約書類を受け取ってから8日間はクーリングオフができます。工事の場合には、工事が開始または完了していても、期間内であれば無条件で契約を解除できます。消費者が原状回復を求めた場合には、業者は業者側の費用負担で施工前の状態に戻さなければなりません。
 今回は期間内だったのでクーリングオフを書面で通知し、塗装はそのままで支払いは不要になりました。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年11月24日掲載) 

 ・送り付け商法~直ちに処分可 代金支払い不要~            

 
 「中国から身に覚えのない荷物が届いた。送り主の連絡先は書かれていない。開封したらスマホのケースが入っていた。どうしたらよいか」と相談がありました。
 注文していない商品を事業者が勝手に送り付け、代金を一方的に請求する手口を「送り付け商法」といいます。他にも「注文していないマスクが届いた」「海外から植物の種子が届いたが、心当たりがない」など、多くの相談が寄せられています。
 特定商取引法の改正により、今年7月6日以降は、一方的に送り付けられた商品を直ちに処分できるようになりました。売買契約は成立していないので、商品を開封したり処分したりしても代金を支払う必要はありません。支払い義務があると誤解して代金を払ってしまった場合は、事業者に返還請求ができます。海外から送り付けられた商品についても同様です。
 処分する前には念のため、家族や友人が注文していないか、ネット通販の注文品ではないかを確認しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」 令和3年11月12日掲載)

 ・差額ベッド料~病院側の都合 支払い不要~            

 「5日前に父が入院し、大部屋を希望したが、病院から『空いていないので個室に入ってほしい』と言われ承諾した。しかし昨日、5日分の差額ベッド料3万円を請求され、同意書の提出も求められた」と相談がありました。
 入院時に病室の広さや環境、設備など一定の基準を満たす「特別療養環境室」、いわゆる個室を利用すると、医療機関から上乗せした料金を請求されます。これを「差額ベッド料」といい、保険診療の対象となる基本的な療養環境、いわゆる大部屋とは異なり、全額自己負担になります。
 ただし、病棟管理上の理由など患者の選択によらない場合は、差額ベッド料を請求できません。同意書による確認を行っていない場合や治療上の必要がある場合も同様です。
 今回は病院側の都合であり、同意書も提出していないので、差額ベッド料を支払う必要はないと助言しました。入院時には様々な書類に署名が必要です。内容をよく確認し、わからないことは説明を求めましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和3年11月26日掲載)

 ・多重債務~法律の専門家に相談を~            

 「息子が生活費の補填やギャンブルで借金を繰り返すようになり、三百万以上に膨らんでしまった。『金利が高く毎月返済しても元金が減らない。返済のため新たに借金をしている』と言うので、一時的に借金を肩代わりしようと考えている」との相談がありました。
 複数の金融機関から借り入れをして返済が行き詰まった状態を多重債務といいます。多重債務に陥ると、個人の力だけで解決するのは極めて困難です。
 借金を肩代わりして返済すると、正常完済の情報が登録されて借入枠が拡大し、かえって借りやすくなります。まずは、弁護士や司法書士など法律の専門家に借金返済の方法を相談しましょう。
 また、ギャンブルにのめり込み依存症になってしまうと、病気なので自分の意志ではやめられません。安易な肩代わりは治療に結びつかず、回復を妨げる恐れがあります。専門の医療機関に相談することが必要です。
 今回は弁護士に債務整理を委任することになりました。センターでは多重債務の無料相談会も開催します。お気軽にご相談ください 。

(中日新聞 「暮らしワンポイント」  令和3年11月21日掲載)

 

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