新聞掲載記事情報(令和4年1月号)

最終更新日 2022年2月1日ページID 048707

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新聞掲載記事(令和4年1月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・契約切り替えトラブル事例1~光回線 強引な勧誘に注意~  (令和4年1月5日掲載)
 
・契約切り替えトラブル事例2~電力会社変更、慎重に検討を~  (令和4年1月12日掲載)
 
・成年年齢 18歳に引き下げ~契約トラブルに注意~  (令和4年1月19日掲載)
 ・若者に多い事例1~展示会場で勧誘 注意~  (令和4年1月26日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・サブスクリプション~無料体験の契約 よく確認を~  (令和4年1月7日掲載)
 ・フリマアプリのトラブル~相手の履歴や評価 確認し取引を~  (令和4年1月21日掲載)
 
 

・契約切り替えトラブル事例1~光回線 強引な勧誘に注意~                 

 「『光回線を変更すると料金が千円安くなる』と電話があり、契約回線の新プラン案内だと思って承諾したが、届いた書類を見ると別の事業者との契約になっていたので解約したい」という相談がありました。
 NTTの卸売り光回線を利用して新規参入した事業者(光コラボ事業者)が、強引な勧誘をするトラブルが絶えません。光コラボ事業者との契約はNTTとの契約ではなく新規契約となるため、利用していたサービスを受けられなくなったり、オプションサービスを付加してむしろ料金が高くなったりすることがあるので注意が必要です。
 電気通信サービスには初期契約解除制度があり、契約書面を受け取ってから8日間は、消費者の都合で解除できます。書類が届いた時はすぐに内容を確認しましょう。今回はこの制度に基づき契約解除できました。
 また最近は「光回線をアナログ回線に戻せば料金が安くなる」と勧誘し、手続き代行料などを請求する事例が見られます。
 事業者から勧誘を受けた時は、あいまいな返事をするのはやめましょう。事業者名と契約内容をしっかり確認し、必要がなければきっぱり断りましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年1月5日掲載) 

・契約切り替えトラブル事例2~電力会社変更、慎重に検討を~                 

 「2日前に業者の訪問があり『電力会社を乗り換えると電気料金が5%安くなる』と言われ、求められるままに検針票を見せて契約したが、不安になったので解約したい」と相談がありました。
 いきなり家に来た業者の勧誘を受けて契約した場合、訪問販売に該当し、クーリングオフが適用されます。今回は契約書面を受け取って8日以内だったので、書面で通知し無条件で契約解除できました。
 電力の契約先を替えても、料金プランやライフスタイルは人によって異なり、必ずしも料金が安くなるとは限りません。具体的な説明を求め、慎重に検討しましょう。
 また電力会社を装って電気機器を売り込んだり、金銭をだまし取ったりする悪質な事例も見られます。電力会社から契約メニューや使用量などの情報を、聞いてくることはないので注意してください。訪問業者には身分証の提示を求めましょう。
 なお検針票には契約者の住所や氏名、顧客番号、供給地点特定番号などの個人情報が記載されています。これらを使って電力契約を切り替えてしまうことも可能です。安易に検針票を人に見せてはいけません。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年1月12日掲載)

・成年年齢 18歳に引き下げ~契約トラブルに注意~               

 いよいよ今年の4月から日本の成年年齢が18歳に下がります。4月1日時点で18歳の人はもちろん、4月2日以降に18歳になる人も順次大人の仲間入りをします。
 成人になると、さまざまな契約を親の同意なしに結べるようになります。携帯電話の契約や銀行口座の開設、クレジットカードの作成などが1人でできるのです。アパートを借りることも可能です。
 一方成人として扱われるので、親の同意がない契約を取り消せる未成年者取消権は行使できなくなります。自由度とともに責任の度合いも増します。
 しかし18歳で自立している人は少なく、知識量や経験値、判断力も浅いのが実際でしょう。そのため、成人した直後の若者を狙って、強引に勧誘してくる悪質業者とのトラブルが懸念されます。危険度も増すのです。
 トラブルを防ぐためには、まず本人が契約の意味や初歩的な金融知識、悪質商法の注意点や回避方法などを学ぶ必要があります。日常生活の中で少しずつ身に付けられるように、ご家族など周りの人も一緒に準備を進めることが大切です。
 困った時は、できるだけ早く専門機関に相談しましょう。お気軽にご連絡ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年1月19日掲載)  

・若者に多い事例1~展示会場で勧誘 注意~                

 「7日前にチラシを見て軽い気持ちで絵画の展示会に出掛けた。絵を見ていたら『どの絵がお好きですか』と販売員から声を掛けられ、雑談をしていると、複数の販売員に取り囲まれ、長時間にわたって勧められた。断り切れず30万円の絵画をクレジットカードで購入した。解約したい」との相談がありました。
 チラシや電話、街頭での宣伝などにより展示会場に誘い込み、断りにくい雰囲気にして高額な商品を契約させる手口を展示会商法といいます。
 チラシを見て自ら出向いた時でも、取り囲まれて長時間勧誘され、自由に選択できない状況で契約した場合は、クーリングオフが適用されます。
 今回は契約書面を受け取って8日以内だったので、速やかにクーリングオフを通知するよう助言し、無条件で解約できました。事業者によっては自主的にクーリングオフを設けていることがあるので、契約書をよく確認してください。
 期間を過ぎていても、虚偽の説明を受けたり、帰りたいのに帰してもらえなかったりした場合は、問題のある契約として取り消しができることがあります。諦める前に、まずはご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年1月26日掲載)

・サブスクリプション~無料体験の契約 よく確認を~              

  「30日間お試し無料の動画サービスを申し込み、無料期間中に解約した。だが、先日届いたクレジットカードの利用明細を見ると、動画サービスの月会費が引き落とされていた。納得できない」との相談がありました。
 定額の会費を支払うことで、一定の期間、サービスや商品を好きなだけ利用できる契約をサブスクリプション(サブスク)といいます。動画や音楽の配信のほか洋服、家具、車のレンタルなど様々な分野に広がっています。
 無料体験期間があるサブスクの中には、その期間内に解約しなければ自動的に有料プランへ移行し、会費が引き落とされるものも少なくありません。その場合、自ら解約しない限り契約が自動更新され、利用の有無にかかわらず支払いが続くことになります。
 今回は解約時期の勘違いだったと判明し、翌月以降は請求されませんでした。たくさん利用する人にはお得ですが、思ったほど使わなかったという人もいます。サービスや料金、使い方をよく確認し、上手に利用しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年1月7日掲載)

・高額布団の打ち直し~「訪問販売」クーリングオフ可能~             

 「母の元へ『以前、高額な羽毛布団を買っていただいたお礼に布団カバーを差し上げたいので、寸法を測らせてほしい』と業者の訪問があった。10年前に私が贈った布団のことだと思って見せると『傷んでいる。今なら特別に10万円で打ち直す』と強引に勧められ、断り切れずに契約したようだ。解約できないか」と相談がありました。高額な布団の打ち直しを勧誘される同様の事例が相次いでいます。
 業者が家に来て商品やサービスを売り付ける「訪問販売」は消費者にとって不意打ち的であり、考える余裕のないまま契約してしまうことが多いため、クーリングオフが適用されます。契約書面を受け取ってから8日以内なら、無条件で契約解除できます。
 今回は期間内だったので、相談者にクーリングオフを書面で通知するよう助言しました。業者が打ち直しに取り掛かっていたとしても、消費者に求められれば、業者負担で原状回復して返却する義務があります。布団は後日、元の状態で返却されました。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年1月7日掲載)

 

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