新聞掲載記事情報(令和4年2月号)

最終更新日 2022年2月28日ページID 048929

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新聞掲載記事(令和4年2月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・若者に多い事例2~デートからの契約に注意~   (令和4年2月2日掲載)
 
・若者に多い事例3~チケット高額転売は違法~   (令和4年2月9日掲載)
 
・若者に多い事例4~簡単に稼げる話はない~   (令和4年2月16日掲載)
 ・相談員の仕事~消費トラブル解決の力に~   (令和4年2月23日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・電気ケトル 子どものやけど~転倒防止や蒸気カット 安全な製品を~   (令和4年2月4日掲載)
 ・ポイントサイト~リンク先業者の規約に注意~   (令和4年2月18日掲載)
 
 

・若者に多い事例2~デートからの契約に注意~                  

 「SNS(会員制交流サイト)で知り合った女性と喫茶店で会った後、その女性の勤務先の宝石店に案内されて『150万円のネックレスを特別に70万円にする』と勧められ、購入した。その後も食事に誘われて、指輪も購入した。自分に気があると思っていたが、高額なので解約したい」という相談がありました。
 これは「デート商法」といわれます。SNSやマッチングアプリなどで知り合った相手を誘い出し、仲良くなったところでアクセサリーなどの高額な商品を買わせる手口です。社会経験の少ない若者が狙われます。
 販売員が消費者を呼び出し、店に着いてから販売目的を告げた場合には、クーリングオフが可能です。契約書面を受け取ってから8日間は無条件で解約できます。
 またこの期間を過ぎていても、販売員が個人的な好意を持っているように装ってデートに誘い、消費者が恋愛感情を抱くように仕向けて契約を勧誘し、締結しなければ関係が破綻すると告げて契約させた場合は、消費者を困惑させた不当な契約として取り消しが可能です。
 今回は勧誘方法の問題点を指摘して、返金してもらうことができました 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年2月3日掲載) 

・若者に多い事例3~チケット高額転売は違法~                    

 「どうしても行きたいコンサートがあり、転売サイトでチケットを買った。定価の倍の値段だったが、早く注文しないと売り切れてしまうと思い、クレジットカードで決済した。後で業者を検索すると評価が低かったので、ちゃんと届くか不安だ」という相談がありました。
 コンサートのチケットの中には、第三者への譲渡や転売を禁止しているものがあります。入場時に本人確認が必要な場合もあり、転売チケットだと入場できない恐れがあります。転売サイトでチケットを購入する時は、これらを事前によく確認することが必要です。
 またインターネット通販の場合、クーリングオフの適用がありません。解約や返品は原則として、事業者の規約に従うことになります。
 先の転売サイトを確認すると、入場できなかった場合の返金は保証していましたが、チケットのキャンセルは受け付けていませんでした。
 チケットの高額転売は法律で禁止されています。チケット購入は公式サイトを利用しましょう。購入後に急用や急病で行けなくなった時は、安全な取引ができる公式リセールサイトを利用しましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年2月9日掲載)

・若者に多い事例4~簡単に稼げる話はない~                

 「スマホで誰でも簡単にもうかる転売ビジネスの副業サイトを見つけたので登録した。後日事業者から電話があり『無在庫販売でリスクがない。1日数時間働けば2万円の収入になる』と言われ、カリキュラムとリモートサポートの50万円コースをクレジットカードで購入した。しかし『だまされている』と家族から怒られたので解約したい」との相談がありました。
 簡単にお金を稼ぐ方法などと称した情報商材がインターネットで販売されています。内容は購入するまで確認できません。「広告や説明と違う」「収入が得られない」などの相談が後を絶たず、特に若者の間で増えています。
 通信販売はクーリングオフができません。広告表示に問題がない限り、事業者の特約に従うことになります。ただし今回は電話勧誘による販売と考えられるため、クーリングオフを事業者へ通知してもらいました。さらに経緯書と抗弁書も送付し、クレジットカード会社や決済代行会社とも交渉して、2カ月かかって何とか返金してもらうことができました。
 簡単にもうかるうまい話はありません。相手の話をうのみにせず冷静に考えましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年2月16日掲載)  

・相談員の仕事~消費トラブル解決の力に~                 

 歩いていたら、こんな会話が聞こえてきました。
 「訪問販売で高額な商品を買わされて困ったけど、消費生活相談員さんに相談したら、クーリングオフで解決できた!」
 「消費生活相談員って何?」
 「商品やサービスを購入してトラブルになった時、消費生活センターで相談を聞いてくれる人のことよ」
 「どんな人なの?」
 「消費者を守る法律などの専門的な知識を持った人よ。親身になって話を聞いてくれるの」
 「なぜ相談を聞いてくれるの?」
 「事業者とは情報の質や量、交渉力に大きな差があるので、消費者がトラブルを解決するためには助けが必要だからよ」
 「相談するとどうなるの?」
 「解決方法を一緒に考え、どう交渉したらいいか助言してくれるわ。難しいトラブルだと一緒に交渉もしてくれるの」
 「困っている人の力になってくれるのね!」
 県のセンターでは9人の相談員が、年間3千件を超える相談をお聞きしています。平日だけでなく、土曜日や日曜日もお受けします。大切なのは早く相談することです。どうぞお気軽にご連絡ください 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年2月23日掲載)

・電気ケトル 子どものやけど~転倒防止や蒸気カット 安全な製品を~               

 電気ケトルや電気ポットは簡単にお湯を使えて便利ですが、子どもがやけど事故に遭う割合が暖房器具よりも高いので注意してください。
 「子どもが電気ケトルの電源コードを足に引っ掛け、ケトルが落下して熱湯を浴びた」「ハイハイをしていた子が、床に置いた電気ポットの蒸気口に手を当ててやけどを負った」などの事故報告があります。電気ケトルは乳幼児の力でも倒れることがあり、注ぎ口や電気ポットの蒸気口は100度近い高温になり危険です。炊飯器やスチーム式加湿器などの蒸気口も同様です。
 熱湯や蒸気による子どものやけどを防ぐためには、使用環境に注意するほか、引っ掛かると簡単に外れるマグネット式コード、転倒時のお湯漏れ防止機能、蒸気レスや蒸気カットなどの対策機能が付いた安全に配慮した製品を選びましょう。
 子どもは大人より皮膚が薄く、やけどが重傷化します。やけどをした時はすぐに流水で冷やし、医療機関を受診してください 。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年2月4日掲載)

・ポイントサイト~リンク先業者の規約に注意~              

 「高校生の息子がポイントサイトで宣伝していた業者に次々登録した。月会費の無料期間中に解約すればポイントだけが手に入ると考えたためだが、解約に必要なIDやパスワードを控えていなかった。業者にメールしても返信がない」との相談がありました。
 「ポイントサイト」とは、そこに広告を掲載している様々な業者のサイトで会員登録や商品購入、アンケート回答などを行うことにより、ポイントをもらえるサイトのことです。掲載業者の支払った広告費の一部が、ポイントとして利用者に還元される仕組みです。たまったポイントはそのまま使えるほか、現金にも交換できるため「お小遣いサイト」ともいわれます。
 利用時はポイントの獲得条件をよく確認しましょう。無料期間中に試しに利用する場合も、リンク先の業者ごとに利用規約や解約条件が異なるので注意してください。解約時に必要となるID、パスワードの管理も大切です。今回はセンターからも業者へ連絡を取り、何とか解約手続きができました 。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年2月18日掲載)

 

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