新聞掲載記事情報(令和4年3月号)

最終更新日 2022年3月30日ページID 049257

印刷

新聞掲載記事(令和4年3月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・身近に潜むトラブル事例1~スマホ決済 パスワードを~    (令和4年3月2日掲載)
 
・身近に潜むトラブル事例2~乳幼児の食べ物 小さく~   (令和4年3月9日掲載)
 
・身近に潜むトラブル事例3~不安あおるSMSは無視~   (令和4年3月16日掲載)
 ・身近に潜むトラブル事例4~送り付け商品 処分可~  (令和4年3月23日掲載)
 ・意思を伝える時のポイント~感情抑え明確、丁寧に~ (令和4年3月30日掲載)
    ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・引っ越し業者とのトラブル~約款確認し早急に連絡を~   (令和4年4月1日掲載)

    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・賃貸アパート退去~修繕費 貸主負担の可能性も~   (令和4年3月4日掲載)

 ・オンラインゲーム多額課金~カード払い 親子でルールを~   (令和4年3月18日掲載)

・身近に潜むトラブル事例1~スマホ決済 パスワードを~                  

 「スマホにキャリア決済(電話料金との合算払い)のメールが届き、子どもが私のスマホでゲームをして、5万円課金していたことが分かった。取り消したい」との相談がありました。他に「孫に私のスマホでゲームをさせていたら、勝手にキャリア決済でアイテムを購入していた。総額20万円近くになる」などの相談も寄せられています。
 小中学生がオンラインゲームで保護者の承諾なく課金してしまうトラブルが増えています。保護者のアカウントの登録されたスマホや、保護者のアカウントでログインしたゲーム機を使わせていたケースが目立ちます。
 原則として子どもが保護者の同意を得ずに行った契約は、取り消すことができます。しかしアカウントの所有者である保護者が決済したとみなされ、取り消しできなかった事例もあります。
 今回は未成年者取消権が認められて請求は取り下げられましたが、取り消しは1回限りの措置だと連絡がありました。
 予期しない課金を防ぐため、保護者のアカウントを子どもに利用させるのは避けましょう。利用させる場合は決済時のパスワード入力や、決済完了メールが必要な設定にしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年3月2日掲載) 

・身近に潜むトラブル事例2~乳幼児の食べ物 小さく~                     

 「1歳の子にパンを食べさせていたら、苦しそうにもだえだした。すぐ前かがみにして背中をたたくと、パンの塊が出てきた」「3歳の子にあめ玉形のチーズを食べさせたら、のどに詰まらせた。すぐに吐き出させたので、大事には至らなかったが危険だ」などの事故報告が寄せられています。
 小さい子どもは食品をかみ砕く力や、飲み込む機能の発達が十分ではありません。水分量の少ないものや丸いもの、かみ切りにくいものなどは、丸のみすることがあるので注意が必要です。
 事故を防ぐためには、子どもの発達に応じて食べさせる物を選ぶことが大切です。乳幼児に与える食べ物は、小さく切って食べやすくし、一口の量を子どもの口で無理なく食べられる量にしましょう。食事の際はお茶や水を飲ませて喉を湿らせることも必要です。完全に飲み込むまでは目を離さないようにしましょう。
 寝ころんだ姿勢での飲食や、口に物を入れた状態での遊びやおしゃべりも危険です。正しい姿勢で座らせ、食べることに集中させましょう。
 窒息が起きた時は、1分1秒を争います。直ちに応急処置を行い、速やかに119番通報してください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年3月9日掲載)

・身近に潜むトラブル事例3~不安あおるSMSは無視~                 

 実在の会社を装った偽のSMS(ショートメッセージサービス)に関する相談が増えています。「携帯電話会社から『未払い金があります』とSMSが届いた」「宅配業者から『荷物をお届けに上がりましたが、不在のため持ち帰りました』とSMSが届いた」などの事例が寄せられています。
 「口座が不正利用されています」「不正ログインされた可能性があります」などの偽SMSが届いた事例もあります。
 これらは全て詐欺です。実在の会社がこうした連絡を、SMSで直接行うことはありません。受け手の不安をあおるのが手口です。無視してください。
 SMS内のURLにアクセスすると、偽サイトにつながって携帯電話のIDやパスワード、暗証番号の入力や、不正アプリのインストールなどを求められます。それに応じると、キャリア決済やスマホ自体を不正利用されるので危険です。
 SMSが届いても安易に記載のURLにアクセスせず、まずその会社の公式URLなのかを確認してください。またアクセスして情報を入力してしまった時は、すぐにご自身の元の情報を変更し、通信会社などに通報してください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年3月16日掲載)

・身近に潜むトラブル事例4~送り付け商品 処分可~                  

 「海外から私宛てに身に覚えのない荷物が届いた。差出人欄はすべて英語表記だ。箱には『アヒルの玩具』と書かれたシールが貼ってある。私を含め家族誰も注文していない。どうしたらよいか」との相談がありました。
 注文していない商品を事業者が勝手に送り付け、代金を一方的に請求する手口を「送り付け商法」といいます。この他にも植物の種子やマスク、サングラス、長財布など、心当たりのない商品が届いたさまざまな事例が寄せられています。
 注文していないのに一方的に商品を送り付けられた時は、その商品を処分することができます。売買契約は成立していないので、代金を支払う必要はありません。海外から送り付けられた商品についても同様です。
 もし支払い義務があると誤解して代金を支払ってしまった場合は、事業者に返還するよう請求ができます。
 なお処分する前には念のため、ご家族やご友人から贈られた品ではないか、ご自身で注文していて忘れた品ではないかを確認しましょう。実はお子さんからのプレゼントだったというようなことがよくあります。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年3月23日掲載)

・意思を伝える時のポイント~感情抑え明確、丁寧に~

 「家電量販店で買ったばかりの炊飯器。初めて使おうとしたらスイッチが入らない」「よく行くお店に新しく入った従業員。接客態度がなっていない」こんな時、あなたならどうしますか?
 消費者としては「意見を伝える」ことが重要です。ご自身の意見がきちんと事業者に伝われば、商品やサービスの改善につながり、ひいては、他の多くの消費者や社会の役に立つことになります。
 でも感情に任せて行き過ぎた言動をとると、後で後悔します。強要や恐喝などの罪に問われてしまうかもしれません。
 意見をきちんと相手に伝える時のポイントが3つあります。
 ▽ひと呼吸おきましょう。
 怒りに任せた発言は逆効果です。従業員も同じ「人」。ひと呼吸おいて冷静に話し合いましょう。
 ▽言いたいこと、要求したいことを「明確」に、そして「理由」を丁寧に伝えましょう。
 返品したいのか、解約したいのか、それはなぜなのかをはっきりと丁寧に伝えることが大切です。
 ▽事業者の説明も聞きましょう。
 上手なコミュニケーションが解決への糸口です。一方的に主張するだけでなく、相手の説明も聞きましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年3月30日掲載)

・引っ越し業者とのトラブル~約款確認し早急に連絡を~                

 春は進学や就職などで新生活を始める季節です。引っ越しを伴うことも多いのではないでしょうか。「引っ越しの後、たんすにできた傷に気がついた。引っ越し業者に修理代を負担してもらえるのか」との相談がありました。
 事業者は約款に基づいて引っ越しサービスを行います。標準引越運送約款によると、荷物の紛失・破損について、欠陥や天災などを除き、事業者が落ち度のなかったことを証明できない場合は損害賠償責任を負うとされています。ただし、利用者が荷物を受け取った日から三カ月以内に申し出なければ、事業者の責任はなくなります。
 この標準約款は利用者とのトラブルを防ぐために国が定めたもので、現在事業者の多くが使用していますが、一部の事業者は独自の約款を用いています。
 相談者には、契約時の約款を確認のうえ、早急に事業者に連絡するよう助言しました。
 引っ越しから時間がたつと、破損などの原因がわからなくなります。面倒でも、作業が終わった後は速やかに、紛失や破損はないか、機器類の動作は正常かなどの確認を済ませましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和4年3月1日掲載)

・賃貸アパート退去~修繕費 貸主負担の可能性も~               

 「10年間住んでいた賃貸アパートを退去したが、不動産業者から修繕費として100万円も請求された。納得できない」との相談がありました。
 賃貸物件の原状回復については、2020年4月施行の改正民法に明記され、入居後に生じた損傷は借り主に原状回復の義務があります。しかし、通常の使い方で生じる変化や年月の経過による変化、借り主に落ち度のない損傷は、その限りではありません。
 具体的な内容を国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で示しています。たとえば、子どもの落書き、たばこのヤニ汚れ、不注意による傷や破損などの除去・補修は借り主の負担となりますが、家具の設置跡、日照によるクロスや畳の変色などは貸主の負担となります。ただし、契約で定めた条件が優先されます。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年3月4日掲載)

・オンラインゲーム多額課金~カード払い 親子でルールを~              

 「小学生の息子が『オンラインゲームの有料アイテムが欲しい』と言うので、1回だけの約束でクレジットカードを渡した。カードはすぐ返されたが、後日、カード会社から70万円を超す請求があり、息子がアイテムを追加購入していたことが分かった。取り消せないか」との相談がありました。
 小中学生によるオンラインゲームに関する相談が増えています。アイテムを購入しながらゲームに夢中になっていると、気づいたら多額の課金が発生していたという例がよくあります。今回は最初の購入時に登録したカード情報がそのまま残っていたため、追加購入が決済されたのが原因でした。
 原則として、子どもが親の同意を得ずに行った契約は取り消すことができます。今回もその理由で契約を取り消し、請求は取り下げられました。
 しかし、カードの管理責任を問われて取り消せなかった例もあります。カードの使用はお金の支払いと同じであることを子どもに理解させ、ルールを決めて遊ばせることが大切です。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年3月18日掲載)

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号:0776-22-1102 ファックス:0776-22-8190メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)