新聞掲載記事情報(令和4年4月号)

最終更新日 2022年5月1日ページID 049538

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新聞掲載記事(令和4年4月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・身近に潜むトラブル事例5~架空請求は無視して~    (令和4年4月6日掲載)
 
・身近に潜むトラブル事例6~開運商法、契約は慎重に~   (令和4年4月13日掲載)
 
・身近に潜むトラブル事例7~健康食品、体調に異変も~   (令和4年4月20日掲載)
 ・身近に潜むトラブル事例8~名義貸し、毅然と断る~  (令和4年4月27日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・マルチ商法~クーリングオフで解約を~   (令和4年4月1日掲載)

 ・偽装サイト~購入前 価格やURL疑って~   (令和4年4月15日掲載)
 ・若者のSNSトラブル~身分証送信 絶対にやめて~  (令和4年4月29日掲載)

・身近に潜むトラブル事例5~架空請求は無視して~                 

 「スマホに大手携帯電話会社から『未払い料金お支払いのお願い』」というショートメッセージが届いた。記載の連絡先に電話をかけたら名前と生年月日を聞かれ、答えると『サイト料が1年間未払いで50万円になっている。今日中に支払わなければ裁判にして年金を差し押さえる』と言われた。有料サイトを利用した覚えはない。怖くなり電話を切ったが、どうしたらよいか」との相談がありました。
 これは大手携帯電話会社を装った架空請求です。何についてのお金なのかよく分からない請求をし、支払期限を短くして焦らせ、「裁判」「差し押さえ」など物々しい言葉を使って支払わせようとする手口です。1度連絡すると相手に電話番号を知られてしまうので、その後も何度も請求される恐れがあります。
 相談者には架空請求に応じる必要はないことを伝え、電話番号を知られたので不審な電話には出ないか、電話番号を変更するように助言しました。
 ショートメッセージやメールで身に覚えのない請求が届いた時は無視してください。安易に相手に連絡してはいけません。架空請求か分からず不安な時はご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年4月6日掲載) 

・身近に潜むトラブル事例6~開運商法、契約は慎重に~                     

 「体の調子が悪いので病院に行ったが、悪いところはないと言われた。体についた霊が原因だと思い、インターネットの除霊サイトにメールで申し込んだら『顔写真で除霊する。料金は2万円』と返信があった。写真と2万円を送ったが体の調子は変わらない。返金を求めても返信がない」という相談がありました。
 ほかにも「SNSで知った占いサイトで3万円の除霊を依頼したが効果がない」「占いサイトで開運のためと言われ次々お金を払ったが、だまされた」などの事例があります。
 インターネットでサービスを購入する取引は通信販売になります。通信販売にはクーリングオフが適用されません。広告表示に問題がない限り、事業者の特約に従うことになります。
 ただし、虚偽の説明を受けたり、脅されたりした場合には、不当な契約として取り消しができることがあります。
 また、クレジットカード決済の取引に問題があれば、経緯書をカード会社に提出して交渉すると返金の可能性があります。
 お金を払うことで体の調子が良くなったり、運が開けたりするわけではありません。契約する前に慎重に考えましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年4月13日掲載)

・身近に潜むトラブル事例7~健康食品、体調に異変も~                 

 「ネットの広告を見て定期購入でダイエットサプリを注文した。1錠飲んだところ下痢になり、翌日も同じ症状だった。その後、2回目の商品が届いたがこれ以上飲めないので解約したい」との相談がありました。
 定期購入が条件になっている場合、解約の申し出期間を経過した後に体調の不調を感じて解約を伝えても、応じてもらえないことがあります。
 今回は、事業者の規約に体調不良になった場合医師の診断書を提出することで解約に応じるとの記載があったため、相談者は診断書を添付して解約を申し出たところ、2回目の代金請求が取り下げられました。
 一般的に健康食品は健康に良いことをうたった食品全般を指しますが、薬との飲み合わせやアレルギーにより健康被害を生じることがあります。体調に異変を感じたら、すぐに摂取をやめましょう。
 医療機関を受診する際は、解約の申し出期間を確認した上、健康食品の現物やパッケージなどを持っていくと良いでしょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年4月20日掲載)

身近に潜むトラブル事例8~名義貸し、毅然と断る~                  

 「友人から『スマートフォンを持つことができず困っている』と相談され、相談者名義で携帯電話を契約し友人に渡した。毎月友人が、携帯電話の通信費と端末の分割代を払う約束だった。最近、友人と連絡が取れなくなり、携帯電話の請求を受けている。どうしたらいいか」と相談がありました。
 名義を貸しただけの認識でも、契約したのは相談者です。携帯電話会社からの請求を免れることはできないと説明しました。
 携帯電話会社への支払いを滞納すると、少額であっても思いがけない不利益を受けることがあります。例えば、端末代金を分割している場合、不払い情報は個人信用情報機関に登録され、いわゆる『ブラックリストに載る』という状態になります。このため、新たにクレジットカードを作ることや、自動車ローン、住宅ローンなどの新たな借り入れができなくなることがあります。親しい人から「スマートフォンを購入したいから名義を貸して」と頼まれても毅然と断ることが肝要です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年4月27日掲載)

 

・マルチ商法~クーリングオフで解約を~   

 「知人に『会員になるとホテルなどが割引になる。新規会員を紹介すればマージンも入る』と勧誘された。契約は5口44万円からで、お金がないと断ったが、『消費者金融で借りても、マージンですぐ返せる』と言われ、借金をして会員になった。高額なので解約したい」との相談がありました。
 これはマルチ商法です。勧誘されて商品やサービスを契約し、次は自分が勧誘者となって紹介料などの報酬を得る仕組みです。借金やクレジット契約をさせて会員契約を結ばせる強引な手口も見られます。
 簡単にもうかるうまい話はありません。安易な借金は生計に支障をきたす原因です。知人から勧誘されても、きっぱり断りましょう。友人を誘えばその人との関係を壊すことになります。
 マルチ商法は、無条件で契約解除できる20日間のクーリングオフが適用されます。20日間が過ぎても、一定の条件を満たせば中途解約できます。今回はクーリングオフ期間内だったので、無条件で契約解除できました。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年4月1日掲載)

・偽装サイト~購入前 価格やURL疑って~              

 「SNSで大手百貨店のサイトが閉店セールをしており、格安なブランド物の財布を注文した。でも送料の記載がなく、代引き配達だけなのを不審に思い、公式サイトを確認すると『偽物を販売する偽装サイトがある』と注意喚起していた。商品は届いていないが解約したい」と相談がありました。
 新型コロナの影響でインターネット通販の利用が増え、スマホやパソコンでの取引に不慣れな方が被害に遭う事例が目立ちます。通信販売はクーリングオフが適用されません。広告表示に問題がない限り、事業者の特約に従うことになります。
 ただし、今回は悪質事業者による偽物販売の手口と思われるので、解約メールを送信し、商品が届いた場合は受け取り拒否するよう助言しました。
 購入前に悪質サイトだと気付くことが重要です。価格が極端に安い▽事業者の住所や電話番号の記載がない▽不自然な日本語表現がある▽URLの表記がおかしい、などのサイトはまず疑ってください。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年4月15日掲載)

・若者のSNSトラブル~身分証送信 絶対にやめて~              

 「SNSで知り合った人に誘導され、出会い系サイトに登録した。情報を交換するには手続き料が必要などと次々に請求され、合計20万円を支払った。だまされたので返金してほしい」という相談がありました。
 若者の間でSNSをきっかけとしたトラブルが増えています。今回はクレジット決済だったので、決済代行会社やサイト業者に経緯書を送付して交渉し、返金されました。しかし、救済が困難な場合も少なくありません。
 他にも「SNSに簡単にもうかる副業の広告があったので申し込んだら、高額なサポートプランの契約だった」「SNSの広告を見て1回だけのつもりで化粧品を注文したら、定期購入だった」などの事例があります。
 SNSを使う際は、知り合った人や広告を安易に信用せず、慎重に考えることが大切です。運転免許証などの身分証を送信してしまった例もありますが、いったん送った情報は取り消せないので絶対にやめましょう。利用方法を家族で話し合うのもよいでしょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年4月29日掲載)

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