新聞掲載記事情報(令和4年5月号)

最終更新日 2022年5月31日ページID 049743

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新聞掲載記事(令和4年5月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・電気製品のリコール~情報サイトで対象確認~    (令和4年5月4日掲載)
 
・商品事故事例1~長期使用で発熱の恐れ~   (令和4年5月11日掲載)
 
・商品事故事例2~電源コード 断線に注意~  (令和4年5月18日掲載)
 ・商品事故事例3~染料洗浄不十分で色落ち~  (令和4年5月24日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・ウイルス対策ソフトの自動更新~不要なら解約 明細確認を~  (令和4年5月14日掲載)

 ・換気扇フィルター~家に入れず 目的の確認を~   (令和4年5月27日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・エステの長期高額契約~8日間なら解約自由~   (令和4年5月3日掲載)

・電気製品のリコール~情報サイトで対象確認~                

 私たちは、日々の生活の中でさまざまな電気製品を使用しています。
 電気製品には、法の安全基準に適合していることを示す「PSEマーク」の表示が義務づけられています。また、第三者認証機関の検査によって安全性が確認されたものには「Sマーク」が表示されています。電気製品を購入する際は、これらのマークの表示があるものを選びましょう。
 しかし、このような電気製品を購入した場合でも、製品自体の欠陥や不具合などによって事故が起こることがあります。このような時に、事業者が回収・修理・交換などの対応を行うことを「リコール」と言います。
 リコール情報は、消費者庁の「リコール情報サイト」に集約されています。ご家庭の電気製品がリコール対象になっていないか、日ごろから確認することが重要です。また、リコール対象となった製品は、すぐに使用を中止しましょう。
 この他、正しく安全に使うためには、使用前に取扱説明書をよく読むことや、使用中に気になることがあったらすぐに確認できるように取扱説明書を保管しておくことが大切です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年5月4日掲載) 

・商品事故事例1~長期使用で発熱の恐れ~                     

 扇風機やエアコンは暑い夏を乗り切るために欠かせない冷房器具ですが、「長期間使用している扇風機のモーター部品が劣化し異常発熱から火花が出て火災が発生した」「長期間使用しているエアコン内部の部品に接触不良が生じ異常発熱から、出火し製品を焼損した」などの事故が全国で多数発生しています。
 電気製品を長期間使っていると、内部の部品が劣化して性能が低下します。劣化した部品は使用中に発熱するなどの異常が起こりやすいため、火災につながる恐れがあります。
 特に、扇風機や換気扇、エアコン、全自動洗濯機などは注意が必要です。
 これらの製品には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示が義務付けられています。
 電気製品の本体表示や取扱説明書をよく確認し、正しく安全に使うことが大切です。電源コードや家電製品の周囲もこまめに掃除し、異常がないかチェックしましょう。もし、異常な音や振動、においなどの変化があれば、すぐに使用を中止して、販売店やメーカーに相談しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年5月11日掲載)

・商品事故事例2~電源コード 断線に注意~                

 「ヘアドライヤーを使用中、急に風が出なくなった。本体とコードの付け根部分のねじれを直したところ、バチバチッと音がして火花が出た」という相談があり、話を聞いたところ、ヘアドライヤーを収納するときは、電源コードを本体に巻き付けた状態で収納しているとのことでした。
 ヘアドライヤーは身近な製品ですが、使用中にコード断線による火花が発生したり、時にはやけどやけがを伴う事故の相談があります。特に、ヘアドライヤーの電源コードに関するものが多く、取扱説明書で注意しています。
 今回のケースも、電源コードを本体に巻き付けた状態での収納を繰り返し行っていたため、本体側のコード付け根部分に過度なストレスが加わったことが原因でした。
 取扱説明書にも「電源コードはひっぱらない。コードを本体に巻き付けない、火災の恐れがある」との警告表示がありました。
 また、コードの外観に異常が見られなくても、内部で断線している場合があります。電源コードの変形やスイッチの入り切りが不安定な場合は使用をやめましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年5月18日掲載)

・商品事故事例3~染料洗浄不十分で色落ち~                  

 「通販で購入した赤いカットソー(ニット素材のシャツ)を着用したら、色落ちして下着が赤く染まってしまった。品質に問題があるのではないか」という相談が寄せられました。
 このカットソーの材質は、ポリエステルでした。一般にポリエステルを染色する場合、高温高圧状態で繊維に隙間を作り、そこに染料を押し込むようにして染色したあと、繊維表面に付着した余分な染料を除去するための洗浄工程が必要です。洗浄が不十分だと、製品を使用中の摩擦、光、洗濯などによって、色落ちや変色が起こりやすくなります。
 今回は、カットソーとの摩擦による色落ちと考えられました。センターにてカットソーの裏地を白布で擦る再現試験を実施したところ、白布が赤く染まり、色落ちすることが確認されました。
 この結果を販売店に連絡したところ、洗浄が不十分な不良品が混入していたことを認め、返金に応じてもらえました。製品の不具合や故障、事故などのトラブルにあった時は、どうぞお気軽にご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年5月25日掲載)

 

・ウイルス対策ソフトの自動更新~不要なら解約 明細確認を~  

 「5年前に処分したパソコンのセキュリティーソフトが自動更新され、クレジットカードで料金が毎年引き落とされていた。苦情に対し『更新時期が近付くとメールで案内している。解約の申し出がない限り自動更新される』と言われた」との相談がありました。
 セキュリティーソフトは、利用期限切れによるウイルス感染を防ぐため、また期限ごとに契約し直す手間を省くため、申込時に自動更新の設定になっている場合があり、トラブルが少なくありません。
 パソコンを買い替えてもソフトウェアの契約は終了しません。セキュリティーソフトが不要になった時は、利用登録や自動更新契約を解除し、解約の完了を確認しましょう。日頃からクレジットカードの利用明細に注意を払うことも大切です。
 契約条件は利用規約に基づくため、利用者側に落ち度があると返金は困難です。今回は、利用規約で契約更新後60日間の返金を保証していたので、1年分の料金が返金されました。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年5月14日掲載)

・換気扇フィルター~家に入れず 目的の確認を~              

 「新築住宅に『換気扇の掃除の仕方を教える』と業者の訪問があり、承諾した。業者に『新築にしては汚れている』と指摘され、掃除の仕方を教えてもらったため、6年分の換気扇フィルターを購入したが、必要ないので解約したい」との相談がありました。
 このほか、新築マンションや入居間もない賃貸アパートに「換気扇の説明をしたい」「点検に来た」などと管理会社と勘違いさせるような悪質な手口で訪問があったとの相談もあり、国民生活センターが注意喚起しています。
 訪問販売の場合は、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。今回は期間内でしたので、クーリングオフをするよう助言し、無条件で解約できました。
 訪問販売の事業者は、商品の販売を目的とした勧誘の際には、必ず氏名または事業者名、商品などの種類や勧誘目的であることを消費者に告げなければなりません。訪問があった際は、すぐに家の中へ入れず、目的を確認することが大切です。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年5月27日掲載)

・エステの長期高額契約~8日間なら解約自由~              

 「脱毛エステの『お試し体験500円』の広告を見て、昨日エステ店に行った。体験後、12回で15万円の2年コースを勧められ、断り切れずに契約したが、解約したい。支払った頭金3千円も返金してほしい」との相談がありました。
 サービスが長期間に及ぶエステティックや美容医療、語学教室などは、実際に受けてみないと質や効果が分かりません。こうしたサービスのうち所定の期間・金額を超える契約については、クーリングオフが適用されます。
 エステの場合は期間が1カ月、金額が5万円を超えていれば、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約を解除できます。美顔器など抱き合わせで購入した商品があれば、一緒に解約できます。
 また、8日間を過ぎても、理由を問われることなく中途解約ができます。この時に事業者が請求できる解約手数料の上限も定められています。
 今回はクーリングオフの期間内だったので、事業者に書面で通知して無条件で解約できました。支払った頭金も返金されました。

(中日新聞「暮らしワンポイント」  令和4年5月3日掲載)

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