新聞掲載記事情報(令和4年6月号)

最終更新日 2022年6月30日ページID 050045

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新聞掲載記事(令和4年6月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・商品事故事例4~未使用でも経年劣化~   (令和4年6月1日掲載)
 
・市販商品の調査を公表~価格や品質、選ぶ参考に~   (令和4年6月8日掲載)
 
・住宅関連の相談事例1~賃貸借 回復義務見極めを~  (令和4年6月15日掲載)
 ・住宅関連の相談事例2~工事遅延 補償の確認を~  (令和4年6月22日掲載)
 ・住宅関連の相談事例3~物件は現地で確認を~  (令和4年6月29日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・SNSの副業広告~強引・高額な契約 迫る事業者も~  (令和4年6月10日掲載)

 ・クリーニングトラブル~返ってきたら まず状態確認~  (令和4年6月24日掲載)

・商品事故事例4~未使用でも経年劣化~                

 「10年前にもらった革製バッグを使い始めたら、表面がボロボロと剥がれ、特に持ち手部分は触るたびに剥がれ落ちてくる。今まで大切に保管しており、ブランド製品がこのような状態になるのは信じられない。商品に問題があるのではないか」と相談がありました。
 バッグは表面をポリウレタンでエナメル加工されている革製品で、ポリウレタンは伸縮性があり摩耗しにくいという利点がありますが、一方で熱や水分、紫外線に弱く劣化が早いという特徴があります。また耐用年数は製造から5年程度と短いため、例え未使用であっても硬化してボロボロになる可能性があります。
 相談者には、ポリウレタンの特徴と経年劣化が原因と思われることを説明しました。
 ポリウレタンはバッグだけでなく、衣類や靴などにも使われており、特に靴底に使用している場合は剥がれていると歩行時に危険です。使用後は汚れや水分を取り、高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管するようにしてください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年6月1日掲載) 

・市販商品の調査を公表~価格や品質、選ぶ参考に~                     

 県消費生活センターでは、商品を選ぶ際の参考になるよう市販商品の価格や表示、品質などを調査し、その結果を公表しています。昨年度は、県内の消費者団体と共同で身近な日用品のアルミホイルについて調べました。
 標準タイプや表面加工タイプ(食品をくっつきにくくするための加工した旨の表示があるもの)など計20銘柄を調べたところ、法定事項ではない電子レンジでの使用に関する注意表示が18銘柄にあり、消費者からの問い合わせに対応しているものと考えられました。また、単位面積あたりで22倍以上の価格差があり、長さの短い銘柄で単価が高い傾向がありました。
 使用性評価結果では、ホイルのカットしやすさについて評価が割れ、箱のふた側に刃が取付けられている銘柄で評点が高くなりました。この構造だと、ホイルの状況を確認しながらカットできるため、力加減などの調整がしやすくなると考えられます。また、餅やチーズの加熱調理時には、表面加工タイプであっても食品がくっつく場合がありました。
 詳しくはホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年6月8日掲載)

・住宅関連の相談事例1~賃貸借 回復義務見極めを~                

 賃貸アパートの退去時に高額な修繕費を請求されたなど、原状回復に関する相談が多く寄せられています。
 例えば「賃貸アパートを退去したら、傷をつけたり汚したりしていないのに畳の表替えやクロスの張替えなど高額な修繕費を請求された。払いたくない」との相談です。
 賃貸借における「原状回復」とは、借りた当時の状況に戻すということではありません。民法では、誰が使用しても発生する畳の擦り減りなどの通常損耗や、クロスの日焼けなどの経年劣化などについては、借主は原状回復の義務を負わないと定めています。
 ご相談者には、不注意で傷や汚れを生じさせていないことをもとに、貸主と話し合うよう助言しました。
 原状回復についてトラブルになった時は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしましょう。ガイドラインには、貸主と借主のどちらが修繕費を負担するのかや、借主が修繕費を負担する場合の負担割合などが示されています。
 なお、借主が入居中につけた傷や汚れであることの立証責任は貸主にあります。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年6月15日掲載)

・住宅関連の相談事例2~工事遅延 補償の確認を~                  

 住宅工事の遅延による経費負担についての相談が寄せられています。
 「新築注文住宅を建築中だが、請負業者からトイレやガス給湯器などの設備の納品が遅れるとの連絡があった。住宅の引き渡しが予定より大幅に遅れる見込みだが、今住んでいる借家の家賃を負担してもらえるか」という相談がありました。
 このような引き渡しの遅延により発生する家賃は経済的損失に該当し、業者に家賃負担を求めることは可能だと考えられます。
 契約書ないし約款に当初定めた期間内に工事が終わらなかった場合の損失について定めている場合があるため、相談者に契約書などに具体的な条件を定めた遅延補償があるか確認するよう助言しました。
 ただし、工事の遅延が天災や発注者側に原因がある場合など、請負業者の責任ではない場合は、請負業者に負担を求めることはできません。
 こうしたトラブルを防ぐためには、工事中の現場に足を運び工事の進捗状況を確認したり、疑問があれば担当者に質問するとよいでしょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年6月22日掲載)

・住宅関連の相談事例3~物件は現地で確認を~             

 「賃貸住宅を契約する場合、トラブルを防ぐために注意することはありますか」と相談がありました。
 近年、現地に行かなくても、スマホやパソコンで簡単に賃貸住宅を探すことができるようになりました。ネットには、物件の図面や写真、動画など多くの情報が提供されています。しかし、物件の状況(間取り、部屋の広さ)、周辺環境、駅までの距離など、生活する上で重要な情報は直接現地に出向き、自身で確認することが大切です。
 仲介の不動産業者などは、借主に対し、契約までに、借主が知っておくべき必要な情報を記載した書面(重要事項説明書)を交付し、宅地建物取引士に説明させることが義務づけられています。重要事項説明書には(1)設備の整備状況など「建物に関する事項」(2)契約の更新や解除、敷金の精算など「取引に関する事項」が記載されています。
 重要な事項として、周辺の環境条件(隣地建設計画で日照の影響など)や心理的嫌悪事項(事故物件)があります。疑問点があれば遠慮せずに質問して、納得してから契約することが大切です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年6月29日掲載 )

 

・SNSの副業広告~強引・高額な契約 迫る事業者も~  

 「SNSの副業広告に『スマホで投資をして儲けよう。投資のマニュアルを読めば誰でも稼げる』とあり、注文して5千円を振り込んだ。スマホへ届いたマニュアルの指示通りに相談の予約電話をすると、株の自動売買するソフトを購入するよう言われた。断り切れずに30万円のソフトをカード決済したが、断りたい」と相談がありました。
 SNS広告をきっかけとした消費者トラブルが増えています。「簡単に稼げる」「儲かる」と強調する広告や投稿、メッセージを安易に信じてはいけません。中には、次々と強引に契約を迫る事業者や、借金をさせてまで高額な契約を結ばせる事業者もいます。
 今回は、電話勧誘で自動売買ソフトを購入したため、クーリングオフの対象となり、その期間は契約書の受領日から8日間です。相談者は契約書を受け取っておらず対象期間も過ぎていないと判断されたので、販売店とカード会社に対してクーリングオフの書式で契約解除の書面を出すように助言したところ、解約できました。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年6月10日掲載)

・クリーニングトラブル~返ってきたら まず状態確認~              

 「昨年、サマーセーターをクリーニングに出し、カバーをつけたままハンガーにかけて保管していた。最近着ようとしたところ、全体に伸び切っていた」との相談がありました。
 クリーニングトラブルの際は、業界の自主基準「クリーニング事故賠償基準」により、商品別平均使用年数と購入からの経過月数、使用状況などから賠償額を算出するよう定めています。賠償期間は消費者が洗濯物の返却を受けてから6カ月、または店が洗濯物を預かってから1年となっています。
 この相談のように返却後1年を経過していると、賠償を求めるのは難しくなります。店からを受け取ったら、すぐに状態を確認しましょう。また、ニット製品をハンガーにかけたまま保管すると、製品自体の重みで伸びることがあるので気を付けましょう。
 LDマークやSマークを掲示した店は、全国団体に加盟、または国が認可した約款に基づいて営業しており、事故賠償基準をもとに対処します。選択の目安にするとよいでしょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年6月24日掲載)

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