新聞掲載記事情報(令和4年7月号)

最終更新日 2022年7月31日ページID 050277

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新聞掲載記事(令和4年7月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・住宅関連の相談事例4~「保険使い修理無料」に注意~   (令和4年7月6日掲載)
 
・車関連の事例1~契約成立時期に注意~  (令和4年7月13日掲載)
 ・車関連の事例2~急なタイヤ交換、慎重に~  (令和4年7月20日掲載)
 ・フィッシング被害増~個人情報抜き取られる~  (令和4年7月27日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・覚えのない当選メール~個人情報が目的 開かず無視を~  (令和4年7月8日掲載)

 ・自転車条例~子供は必ずヘルメット着用を~  (令和4年7月22日掲載)
    ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・オンラインゲームのアカウントトラブル~規約を必ず確認して~  (令和4年7月12日掲載)

・住宅関連の相談事例4~「保険使い修理無料」に注意~                

 自然災害で被災した住宅の修理工事についての相談が寄せられています。
 「自宅に電話があり、『火災保険を使って大雪で傷ついた屋根の修理を無料で行える』と言われ、事業者に自宅に来てもらい、屋根と雨どいの修理の契約をしたが、本当に保険金が支払われるのか不安になったので契約を解除したい」との内容です。
 このように勧誘されても、本当に保険金が支払われるかわかりません。すぐに契約をするのはやめましょう。なかには、保険金申請の手続き代行から工事までをセットで契約させられ、高額な手数料や解約金を請求されたというトラブルもみられます。
 この相談の場合、契約日から8日以内だったので、クーリングオフにより、無条件で契約を解除することができました。
 保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険契約の内容や補償の範囲について書類をよく確認し、自身が加入している保険会社や保険代理店等に直接相談しましょう。なお、工事の際は、複数の事業者から見積もりをとり、納得した上で契約しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年7月6日掲載) 

・車関連の事例1~契約成立時期に注意~                     

 「昨日、販売店に出向き、新車を現金で支払う契約をした。契約書を記載したが、納車に半年くらいかかるとの説明があり、待てないので解約したいと思うようになり、今日、解約を申し出ようと思っているができるか」との相談がありました。
 車の契約は、クーリングオフが適用されません。日本自動車販売協会連合会(自販連)が定めている自動車注文書標準約款によると、車の契約成立時期は「車の登録がなされた日」「改造、架装、修理に着手した日」「車を引き渡した日」のうち、最も早い日となっています。
 相談者の場合、いずれにも該当しなかったため、契約は成立していませんでした。販売店に解約を申し出たところ、解約料などの請求はされずに解約することができました。
 契約成立前の場合は、解約が可能ですが、契約をする意思を伝えたことで、例えば、車庫証明申請費など、何らかの料金が発生している場合は、その費用を支払う必要があります。
 契約成立後は、一方的に解約をすることはできませんので、注意が必要です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和7月13日掲載)

・車関連の事例2~急なタイヤ交換、慎重に~                

 たまたま立ち寄ったガソリンスタンドで「このままでは危険」などと不安をあおられ、本当に必要か疑わしいエンジンオイルやタイヤの交換などを迫られたという相談が寄せられています。
 「ガソリンスタンドで給油中、空気圧を見ましょうかと店員から声を掛けられ『タイヤに亀裂が入っていてパンク寸前。すぐに交換したほうがいい』と言われた。その場で交換するように勧められたが、急な話だったのでいったん帰り、いつも利用している整備会社に確認してもらったところ、亀裂などはなく、タイヤを新しくする必要はないと言われた。うその説明でタイヤを買わせようとしたのではないか」という相談です。
 交換を勧められた場合は具体的な根拠について説明を求め、その場で決断せず、日頃の点検で車両の状態をよく知っているディーラーや整備会社に相談しましょう。交換や修理が必要な場合は、どの事業者と契約するか比較検討しましょう。
 車の所有者や運転者は車の点検整備を行う義務があります。ライト、タイヤ、エンジンオイル、バッテリーなど、基本的な車の状態は把握できるようにしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年7月20日掲載)

・フィッシング被害増~個人情報抜き取られる~                  

 2021(令和3)年度の消費生活相談は3189件で20年度から103件減りました。コロナ渦も沈静化し、スマホなど端末を利用したトラブルが減少した一方で、お店で購入する際の相談が微増となっています。
 主な相談のあった項目では、電話や電子メールのリンクから偽サイトに誘導するなどにより、個人情報を入手するフィッシング被害が増加しており、このうち60歳代以上では48件の相談がありました。
 また、「身に覚えのない商品が届いた」や「お試しのつもりが定期購入だった」などのトラブルが増加しており、直ちに処分したり、取り消しを請求することができるようになりました。
 今年4月から成年年齢が18歳に引き下げられましたが、昨年度の若者の相談件数は270件で、全体に占める割合は1割に達していません。
 主な若者のトラブルは、マルチ・マルチまがいに占める割合(12件)が高く、友人などからの勧誘に対し、社会経験が少なく、交友関係を壊したくないなどの心理を突いた商法です。
 契約内容に不安を感じた際には、お気軽にご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年7月27日掲載)

・覚えのない当選メール~個人情報が目的 開かず無視を~  

 「スマホに『当選金500万円を預かっている。振り込むので金融機関名と口座番号を教えてほしい。教えてもらえない場合は、当選の権利は補欠当選者のものになる』とのメールが届いた。何かに応募した覚えはないが、信用できるか」との相談がありました。
 申し込んでいない宝くじや懸賞に当選することはありません。この宝くじや懸賞が実在しているかどうかも疑わしいものです。メール送信者の目的は銀行口座番号などの個人情報を聞き出すことだと思われます。
 中には当選金を受け取るために必要と言われ、送金料や手数料を請求される場合もあります。請求されるまま支払っても当選金は受け取れません。また、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことが困難な場合があります。
 相談者には、今後このようなメールが届いても、絶対に開かず無視するように伝えました。不審なメールが続く場合は、メールブロックサービスの利用や、メールアドレスの変更を検討しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年7月8日掲載)

・自転車条例~子供は必ずヘルメット着用を~              

 自転車を利用中の交通事故防止と被害の軽減、事故被害者の救済を目的とした「福井県自転車条例」が2022年7月1日に施行されました。
 条例では、自転車を利用して他人にけがをさせた場合に備え、相手の生命・身体等の損害を補償できる保険への加入が義務付けられました。利用者自身や家族が加入している自動車保険、火災保険などの特約に自転車事故関連の補償が含まれているか確認し、ない場合は別途加入する必要があります。
 また、子供はヘルメット着用が努力義務となりました。子供がヘルメットをかぶらずに自転車で転倒し、頭などを打つ事故が報告されています。頭部の損傷は重大な障害ににつながるおそれがあり、ヘルメットは万一の事故の際に頭を守るのに有効です。保護者は、子供が自転車に乗る時には必ずヘルメットを着用させましょう。
 自転車の不具合も事故につながります。定期的に保護者が点検したり、お店に整備を依頼したりすることが事故の予防になります。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年7月22日掲載)

・オンラインゲームのアカウントトラブル~規約を必ず確認して~             

 「自分と娘が、同じゲームのアプリをそれぞれのスマホにインストールし、アカウントを取得し遊んでいたところ、突然アカウントを停止された。業者へ苦情を伝えたところ、同一人物が複数のアカウントを取得しており、規約違反だと言われた。別々のスマホで遊んでいて、娘は課金もしており、ゲームが利用できないのは納得できない」との相談がありました。
 今回の相談者のように、ゲームを接続している場所が近かったり、スマホの衛星利用測位システム(GPS)機能がオンになっていると、同じ場所で接続していることが分かり、同じ人物が複数のアカウントを取得しているとみなされてしまうことがあります。
 特典がもらえるようなゲーム(例えばクレーンゲームなど)の規約は、特典を占領されないように、複数アカウントを禁止する内容になっていることが多いようです。
 規約違反とみなされてしまうと、課金して取得したアイテム等も失ってしまうことになります。ゲーム利用前に規約を必ず確認し、慎重に利用することがトラブル防止につながります。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和4年7月12日掲載 )

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