新聞掲載記事情報(令和4年9月号)

最終更新日 2022年10月2日ページID 050767

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新聞掲載記事(令和4年9月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・FX取引~無登録業者と取引せず~   (令和4年9月7日掲載)
 
・訪問買い取り~物品 安易に見せない~ (令和4年9月14日掲載)
 ・法定後見制度~高額契約の取り消しも~  (令和4年9月21日掲載)
 ・ネット通販の詐欺サイト~販売業者よく確認を~  (令和4年9月28日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・投資用マンション~リスクや負担 考慮し判断を~  (令和4年9月2日掲載)

 ・複合サービス会員~不審な会費請求 すぐに応じない~  (令和4年9月16日掲載)
 ・高齢者への劇場型詐欺~周りの気づき トラブル防止に~  (令和4年9月30日掲載)

・FX取引~無登録業者と取引せず~                


  「マッチングアプリで知り合った女性から『FX取引に興味はないか?私は1回の取引で100万円もうかったことがある。トレーダーを紹介する』と言われた。紹介されたトレーダーに初回取引分をプレゼントされ、言われるまま取引を始めた。しかし、トレーダーから『取引がマイナスになっているので10万円を入金しないと取引が再開できない。今日中に対応しないと訴える』と言われた。振込先は個人名だが、信用できるか」と相談がありました。
 FX取引とは業者に証拠金を預け、為替相場を予測し、証拠金の何倍もの額の外貨取引を行うリスクの高い金融商品です。
 センターには、交流サイト(SNS)やマッチングアプリで知り合った異性から取引を勧められ、入金したがもうからない、利益が出ているはずなのに取引口座から出金できないなどの相談が寄せられています。FX取引を行う前に、金融商品取引業の登録を行っている業者なのか確認し、無登録業者とは取引しないようにしましょう。
 今回の相談では、個人名義の口座に入金するよう言われており、実際に取引されているか疑わしいため、入金せず、相手とは連絡を取らないよう助言しました。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年9月7日掲載) 

・訪問買い取り~物品 安易に見せない~                     

 不用品の買い取りのはずが貴金属を買い取られたという訪問購入のトラブルが多く寄せられています。
 「『洋服や靴、食器など不要になったものを何でも買い取る』と電話があり、来訪を承諾したが、洋服や靴には目もくれず、貴金属を要求されたので、指輪とネックレスを渡したところ安く買い取られた。よくよく考えたら、大切な思い出の品だったので返してほしい」という相談です。
 訪問した買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘することは法律で禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、安易に物品を見せず、きっぱりと断りましょう。
 また、買い取り事業者の訪問を受ける場合は、だれか他の人に一緒に居てもらうこともトラブル防止につながります。物品を売却する場合は、物品の種類や特徴、購入価格、クーリングオフなどについて記載された書面の交付を求めてください。
 今回の事例の場合は、8日間のクーリングオフ期間内だったので無条件で解約できました。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和9月14日掲載)

・法定後見制度~高額契約の取り消しも~                

 消費生活センターに寄せられる相談の中には、認知症が進行した高齢者が次々と高額商品を買ってしまったという事例があります。加齢や認知症などにより意思能力(自分の行為の結果を合理的に判断できる能力)のなくなった人がする契約は無効ですが、その証明が難しいのが現実です。
 法務省は意思能力が十分でない人を保護し、支援するための制度として、成年後見制度を設けています。制度は2種類あり、本人の判断力が低下した際に、本人や家族等の申し立てにより、家庭裁判所が支援する人を選任する法定後見制度と、判断力が十分な間に、将来誰にどのような援助を依頼するかをあらかじめ契約で決めておく任意後見制度があります。
 法定後見制度の手続きをしておけば、加齢等による判断力の低下を不当に利用されて行った高額な契約を取り消せます。
 1人暮らしの高齢者が増えるなか、日頃からコミュニケーションを取りトラブルに遭っていないか周りの人が気を配ることも大切ですが、支援するための制度もうまく利用しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年9月21日掲載)

・ネット通販の詐欺サイト~販売業者よく確認を~                  

 「高校生の息子が、SNSの広告に『ブランドのスニーカーが10分間限定のタイムセールで、90%オフ』というのを見つけ急いで注文。サイトは大手百貨店の名前だったので信用して申し込んだようだ。支払いは代金引換配達で、2~3日後に届くとなっていた。息子から話を聞き、百貨店の公式サイトを確認したところ、当店をかたる偽サイトがあると注意喚起されていた。どうしたら良いか」という相談がありました。
 大手百貨店が高級ブランドの商品を90%オフなどの大幅な割引価格で販売することはありません。偽サイトの可能性があります。また、代金引換で支払って商品を受け取ると後で偽物だと分かっても返金は困難です。支払い方法が代金引換のみの通販サイトには注意が必要です。
 相談者にはサイト業者へキャンセルのメールを送り、商品が届いた場合は受け取り拒否するよう助言しました。
 百貨店のロゴマークや名称が表示されていても本物だと思い込まず、サイト内の販売業者の名称、住所、電話番号をよく確認しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年9月28日掲載))

・投資用マンション~リスクや負担 考慮し判断を~

 マンションを購入すれば家賃収入が得られると勧誘する投資用マンションの相談が寄せられています。「街頭アンケートに答えたところ、ギフトカードが当選したので渡したいと連絡があった。喫茶店で会うと、『マンションのオーナーになれば安定した資産になる。家賃は保証する』と2500万円の投資用マンションを勧められ、書類にサインした。だが、高額なので解約したい」といった内容です。
 長期ローンを組んでマンションを購入しても、リスクがあり、必ずもうかるわけではありません。家賃保証にも期限がある場合や、賃料が減額される場合も考えられます。固定資産税の支払いや修繕義務など、オーナーとしての負担もあります。様々な要素を考慮して判断することが大切です。
 今回は、契約を交わしたのが宅地建物取引業者の事務所以外で、消費者が冷静に判断するのが難しいとされる場所だったため、クーリングオフで契約解除できました。不安な時は消費生活センターに相談してください。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年9月2日掲載)

・複合サービス会員~不審な会費請求 すぐに応じない~             

 過去に複合サービスの会員だった方あてに会費未納の通知が届き、「どうしたらよいか」という相談が複数寄せられています。
 複合サービス会員とは、教材など高額商品と一緒に旅行や買い物、飲食店が安くなるなどの特典をうたったサービスです。相談は「二十数年前に入会し、高額な英会話教材をローンで購入し完済した。ところが最近になって『月会費が未払いで、退会処理もされていない。2年分の会費を請求する』との通知が届いた」という内容です。
 相談に共通しているのは、加入時から相当経っていて契約書などが確認できない、会費の支払いが必要だという認識もなかった、という点です。業者が契約時の名簿を利用し、退会したかどうかにかかわらず通知を送り付けている可能性があります。
 今回の場合は、業者に連絡して事情を伝えたところ、請求が取り下げられました。不審な請求通知が届いたら、すぐに請求に応じないで、消費生活センターへ相談しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年9月16日掲載)

・高齢者への劇場型詐欺~周りの気づき トラブル防止に~                  

 「大手不動産会社を名乗り『市内に老人ホームができる。あなたの枠で入居権が取れた』と電話があった。必要ないと断ると『入居を希望している他の人に譲ってほしい』と言われ、承諾した。その後、別の業者から『入居しないのに申し込むのは名義貸しで犯罪になる。違約金100万円を払えば罪に問われない』と電話があった。信用できるか」と相談がありました。
 複数の業者が登場して話をもちかけ、信用させ、金銭を要求する手法は劇場型詐欺と言います。この相談のように「困っている人がいるから名義を貸して」と持ち掛け、後から金銭を要求する場合もあります。言われるままお金を払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。話をうのみにせず、絶対に支払わないでください。
 相談者には、今後業者から電話があっても、留守番電話設定にして出ないよう助言しました。トラブルに遭っている人の多くが高齢者です。家族や福祉関係の方など、周りの方の気づきがトラブル防止につながります。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年9月30日掲載)

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