新聞掲載記事情報(令和4年10月号)

最終更新日 2022年10月31日ページID 051182

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新聞掲載記事(令和4年10月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・電話勧誘で契約~生鮮でもクーリングオフ~   (令和4年10月5日掲載)
 
・高齢者の高所作業~十分な安全対策を~ (令和4年10月12日掲載)
 ・フィッシング詐欺~個人情報 入力しないで~  (令和4年10月19日掲載)
 ・初回限定の格安商品~誤認させる「定期購入」注意~ (令和4年10月26日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・サブスクリプション~無料期間終了→自動で継続 注意~  (令和4年10月14日掲載)

 ・消費生活相談員~事業者とトラブル一人で悩まずに~  (令和4年10月28日掲載)
    ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・初めてのクレカ~使い過ぎ、不正被害に注意~  (令和4年10月20日掲載)

・電話勧誘で契約~生鮮でもクーリングオフ~                


 「『新型コロナの影響で海産物が売れずに困っている。安くするので買ってほしい』と電話があり承諾した。数日後、海産物が代引き配達で届き2万円支払ったが、質が悪く値段相応ではなかったので解約したい」という相談がありました。
 業者からの電話勧誘で契約した場合、生鮮食品であっても、クーリングオフの対象になります。
 クーリングオフはいったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約の解除をしたりできる制度です。今回は契約書面を受け取ってから8日間以内だったので、クーリングオフの通知を出すとともに、商品を着払いで返品したところ、後日、全額返金されました。
 今年の6月より法律が改正され、クーリングオフは書面のほか、電磁的記録の通知を行うことでも可能になりました。電子メールや事業者のウェブサイト上にある専用フォームによる通知でも可能です。必ず証拠となる送信メールや画面のスクリーンショットを保存しましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年10月5日掲載) 

・高齢者の高所作業~十分な安全対策を~                    

 高齢者が庭木の手入れや荷物の整理などで、脚立やはしごを使用中に転落する事故が発生しています。
 加齢に伴い、身体機能と認知能力は低下します。バランスをとれずに体勢を崩し、場合によっては落下して大けがをする可能性もあります。
 また、福井県においては冬季における雪かきの最中に屋根から転落し、雪の中に埋まってしまい、発見が遅れて亡くなるケースも毎年報告されています。 
 事故を避けるためにはまず、高所作業が本当に必要かどうかを十分に検討することが大切です。どうしても必要な場合は若年者に依頼するなど、極力事故の危険を避けるように努めるべきです。
 どうしても作業をする必要がある場合は安定性の高い用具、例えば上枠付きや広いステップの専用脚立等を準備するようにしましょう。作業前に用具の点検や設置場所の安全性の確認も忘れずに行いましょう。高所で作業する際には焦らずに、しっかりとバランスを取ることを意識して作業するように心がけましょう。
 万が一、けがをした場合には軽傷であっても自己判断をせずに、必ず医療機関を受診するようにしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和10月12日掲載)

・フィッシング詐欺~個人情報 入力しないで~               

 「クレジットカードの利用明細を確認したところ、通販サイトで計30万円の買い物をしたことになっていた。この通販サイトは利用したことがない。以前カード会社から本人確認メールが届き、URLをクリックしてカード番号などの個人情報を入力した覚えがある。悪用されたのだろうか」と相談がありました。
 これはフィッシング詐欺と呼ばれる手口です。偽の業者は実在するカード会社を装って、メールを送りつけ、偽のホームページに接続させるなどの方法でクレジットカード番号やアカウント情報(ユーザID、パスワードなど)といった個人情報を盗み取ります。その情報を元に、カードを不正利用したと考えられます。
 相談者はカード会社へクレジットカードが不正利用されていることを伝え、カード番号を変更しました。また、カード会社からは、不正利用されたという調査結果がでれば、利用料を請求しないと回答を得ました。
 金融機関がメールで個人情報を確認してくることはありません。不審な点があった場合は事業者からの郵便物や事業者の正規のホームページに記載されている連絡先に問い合わせましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年10月19日掲載)

・初回限定の格安商品~誤認させる「定期購入」注意~                  

 「スマホで『初回限定500円』との広告を見てお試しのつもりで健康食品を注文した。2回目の商品が届き、定期購入と分かった。しかも、2回目からは8千円である。返品したいが、業者から『定期購入と表示してある。2回目の代金を払えば解約に応じる』と言われた。広告や最終確認画面が残っていないが、定期購入の表示はなかったと思う。契約を取り消せないか」との相談がありました。
 ネット広告を見て「初回だけ」と、お試しする感覚で注文したつもりが、複数回の商品購入が条件になっている「定期購入」だったというトラブルが後を絶ちません。そこで、特定商取引法が改正され、今年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした場合は、契約を取り消すことが可能になりました。
 しかし、最終確認画面が残っていないと、誤認させる表示だった、または表示がなかったという証拠がなく、契約を取り消すことは困難である旨を相談者に伝えました。証拠を残すため最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう。
 注文をする前に「1回限りの契約なのか」「解約の方法はどうなのか」などを必ず確認しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年10月26日掲載)

・サブスクリプション~無料期間終了→自動で継続 注意~

 「30日間お試し無料の動画配信サービスに登録した。約2カ月後、クレジットカードの料金明細に2千円が請求されたので、業者に確認すると『無料期間が過ぎると自動更新となり、月会費が発生する』と言われた。利用しないので解約したいが、解約方法が分からない」との相談がありました。
 定額の会費を年払いや月払いして、サービスや物を利用することをサブスクリプション(サブスク)といいます。音楽や動画の配信のほか、車や洋服、ブランド品のレンタルなど様々な分野に広がっています。
 サブスクのほとんどは、自ら解約手続きをしなければ自動更新され、無料期間が過ぎると利用の有無にかかわらず会費が発生します。更新時に業者から案内があるとは限らないので、利用を継続しない人は必ず解約手続きをしましょう。
 今回の相談者には、サブスクの仕組みと、業者の規約に記載されていた解約方法について説明し、解約することができました。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年10月14日掲載)

消費生活相談員~事業者とトラブル一人で悩まずに~ 

 商品を買った時、サービスを利用した時、トラブルに遭ったことはありませんか。そのような時は各県の消費生活センターにご相談ください。国家資格を持った消費生活相談員が、中立・公平な立場で相談に応じています。
 消費者は事業者に比べて情報の質や量、交渉力に大きな差があるため、消費者がトラブルを解決するには手助けが必要です。相談員は専門知識を使って消費者に寄り添い、解決方法を一緒に考え、どう交渉したらよいか助言を行います。また、必要と判断すれば事業者との間に入って解決のためのあっせんもお手伝いします。
 福井県のセンターでは9人の相談員が年間3千件を超える相談に対応しています。相談は無料で、祝日と年末年始を除く毎日受け付けています。個人情報など消費者の秘密は守られます。
 「おかしいな」「困ったな」と思ったら一人で悩まず、すぐにセンターへご相談ください。来所による面談のほか、電話やオンラインでも受け付けています。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年10月28日掲載)

・初めてのクレカ~使い過ぎ、不正被害に注意~                  

 今年の四月から成人年齢が十八歳に引き下げられました。成人になると保護者の同意なく自分の意志で、クレジットカードを作ったり、ローンを組んで高い買い物をしたりすることができます。
 クレジットカードで買い物をすると、クレジットカード会社は代金を立て替えてお店に支払います。その後、消費者がクレジットカード会社にその代金を支払う仕組みになっています。
 カードの支払いには、一括払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボルビング払い(リボ払い)があり、一括払いやボーナス一括払いは手数料がかかりませんが、三回以上の分割払いやリボ払いは利用代金に加えて手数料が発生します。なるべく手数料のかからない方法を選びましょう。
 クレジットカードには、つい使い過ぎてしまう危険性があります。支払いができず延滞すると、信用情報に傷がつき、今後ローンの審査が通らず、スマホの分割払い契約や自動車ローン等が組めなくなる恐れがあります。また、紛失や盗難によるカードの不正利用にも要注意です。毎月の明細書を必ず確認しましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」  令和4年10月20日掲載)

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電話番号:0776-22-1102 ファックス:0776-22-8190メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス)
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