新聞掲載記事情報(令和4年11月号)

最終更新日 2022年11月30日ページID 051468

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新聞掲載記事(令和4年11月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・リボ払い~支払総額の確認を~   (令和4年11月2日掲載)
 
・多重債務~法律専門家に相談を~ (令和4年11月9日掲載)
 ・債務整理~収入・財産で方法選択~  (令和4年11月16日掲載)
 ・不良灯油~故障、異常燃焼の原因に~  (令和4年11月23日掲載)
 ・子どものやけど~家電からの蒸気に注意~ (令和4年11月30日掲載)
    ○朝日新聞「くらし110番」
 ・エステ「通い放題」~高額な解約料 契約前に要確認~  (令和4年11月11日掲載)

 ・テレビショッピング~安いと勧められ…知らずに「定期契約」~  (令和4年11月25日掲載)

・リボ払い~支払総額の確認を~                

 クレジットカードの支払い方法には、一括払いや分割払いのほか、利用金額や利用件数に関わらず、毎月一定の金額を支払うリボルビング払い(リボ払い)があります。
 リボ払いは月々の支払いを一定にできるため家計の管理に役立つ一方、新たな買い物をすると支払残高が増え、支払い期間が延びますので注意が必要です。
 また、リボ払いでは「支払残高」に一定の比率を乗じた手数料がかかります。手数料は多くのクレジットカードで年利15%程度に設定されています。例えば、30万円の商品をリボ払いで毎月1万円返済する場合、手数料の総額は5万円以上となります。このように支払総額が増えるという点にも注意が必要です。カードを利用する際は、可能な限り手数料がかからない方法を選ぶと安心です。仕組みを理解した上でリボ払いにした場合は、借入残高と毎月の利用明細をよく確認しましょう。
 クレジットカードを申し込む際は、リボ払い専用のカードである場合や初期設定で支払方法がリボ払いになっている場合もあるので、必ず確認してください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年11月2日掲載) 

・多重債務~法律専門家に相談を~                    

 「息子がギャンブルにのめり込み、損を取り戻そうと銀行やサラ金から借り入れをし、約500万円もの借金があることが分かった。今まで息子の借金を肩代わりしてきたが限界だ。どうしたらいいか」と相談がありました。
 複数の金融機関から借り入れをし、返済が困難な状態を多重債務といいます。本人に代わって家族が肩代わり返済すると、遅延情報等が記録されず、正常完済の情報が登録され、借入枠が拡大し借り易くなるのでかえって逆効果です。
 個人の力で多重債務を解決するのは非常に困難です。弁護士や認定司法書士などの法律の専門家に相談し、債務整理(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)を検討することが大切です。借金癖を防止したい場合は、日本貸金業協会の貸付自粛制度を利用しましょう。
 また、ギャンブル依存症を疑われる場合は、専門の医療機関等へ相談・受診することが必要です。今回は、弁護士に債務整理を依頼することになりました。センターでは多重債務の無料相談会を開催します。お気軽にご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和11月9日掲載)

・債務整理~収入・財産で方法選択~               

 複数の金融機関から借り入れをして、返済に行き詰まってしまうことを多重債務といいます。多重債務を個人の力だけで解決するのは極めて困難です。弁護士や司法書士など法律の専門家に相談し、取り組んでいくのが一般的です。
 債務整理する方法には次の四つの方法があります。
 (1)「任意整理」は個々の債権者と任意の話し合いをして、返済方法(支払総額、回数、毎回の支払額など)について合意するもので弁護士に依頼するのが一般的です。
 (2)「特定調停」は簡易裁判所の調停委員が双方の意見を聞きながら、返済方法について合意に導く手続きです。
 (3)「個人再生」は地方裁判所に返済計画を提出し、認められた計画通りに返済すれば、残りの債務が免除される手続きです。
 (4)「自己破産」は持っている財産の全てを債務の返済に充て(破産手続き)、残りの支払いを免れる地方裁判所の手続きです。
 どの方法を選ぶかは、債務の内容と金額、収入・財産、特に自宅を持っているか、支払いができなくなった事情などを総合的に判断して決めます。センターでは、多重債務に関する専門家相談も実施していますのでお気軽にご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年11月16日掲載)

・不良灯油~故障、異常燃焼の原因に~                  

 寒い季節が近づき、石油暖房機器を使用するご家庭もあるのではないでしょうか。その燃料として広く使用されているのは灯油ですが、保管方法を誤ると、日光や熱による変質、水や異種の油の混入により「不良灯油」になることがあります。
 不良灯油のトラブルとして「新しい石油ストーブに昨シーズンの灯油を使ったところ、2日後に点火できなくなった」「石油ストーブをつけた途端、煙が出て喉が痛くなった」などの事例が全国的にみられます。このように不良灯油を使用すると動作不良を引き起こし、場合によっては機器の故障や異常燃焼を起こすことがあります。
 不良灯油にしないために、灯油は灯油専用容器に入れて、日光や雨の当たらない屋根のある場所で保管しましょう。また、シーズン後、石油暖房機器を片付ける際は、機器内部の灯油を抜いて保管し、シーズン持ち越しなど長期保管はやめましょう。
 少量であっても点火不良に伴う発煙で、一酸化炭素中毒などの事故につながることもあるので、不良灯油の使用は絶対にやめましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年11月23日掲載)

・子どものやけど~家電からの蒸気に注意~                  

 子どもは成長とともに運動機能が発達し、行動範囲が広がる一方で、大人が予測できないような行動をするので、事故が起きてしまうことがあります。
 「キッチンにある高さ60センチくらいのスライド式棚に電気炊飯器を置いて炊飯していたら、1歳2カ月の子どもが炊飯器から出る熱い蒸気に触ってしまい、やけどした」「10カ月の子どもがスチーム式加湿器の蒸気の出口に手を突っ込み、指をやけどした」という相談が寄せられています。
 家庭用電化製品(家電)の中には、電気炊飯器、電気ポット、電気ケトル、スチーム式加湿器など、使っている時に高温の蒸気が出るものがあります。家電から出る蒸気は、蒸気口では100度近い高温になっている場合があります。子どもは、大人より皮膚が薄いため、高温の蒸気に数秒触れただけでやけどを負う恐れがあるため大変危険です。
 蒸気が出る家電を使う場合は、家電の転倒・落下の危険がないか確認し、子どもの手の届かない場所に置きましょう。特に、乳幼児のいる家庭では、蒸気によるやけどを防止するため、高温蒸気への対策機能が表示された製品の購入も検討しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年11月30日掲載)

・エステ「通い放題」~高額な解約料 契約前に要確認~

 「SNSの広告で『脱毛エステお試しキャンペーン』があり、店に出向いた。体験後、2週間に1回のペースで1年間通うと効果があるとして『1年間通い放題コース60万円』の契約を勧められた。いったんは支払えないと断ったが、月額1万円の支払いでも可能と言われてクレジット契約をした。しかし、高額なので解約したい」との相談がありました。
 エステ契約は契約期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は、店舗で契約しても書面を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフができます。8日を過ぎても、契約期間内であれば決められた解約料を支払うことで中途解約できます。今回の相談はクーリングオフ期間内だったので、業者に通知を出して解約できました。
 通い放題コースについては、契約しても混みあって予約が取れないとか、高額な解約料を請求されたなどの相談もあります。契約する前に、施術内容や契約条件だけでなく、中途解約時の精算方法も必ず確認しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」 令和4年11月11日掲載)

・テレビショッピング~安いと勧められ…知らずに「定期契約」~

 80歳男性から「3カ月前にテレビショッピングで、ひざ痛に効くという医薬品が初回半額の2千円と紹介された。業者に電話し、『3箱で送料無料1万円』と勧められて購入した。ところが今月、注文していないのに同じ医薬品が3箱届き、業者に連絡すると『3カ月ごとに届く定期購入契約だ』と言われた。説明を聞いておらず返品したい」と相談がありました。
 テレビショッピングなどの広告を見て業者に連絡すると、広告とは違う内容の契約を意図せず勧められ、申し込んでしまう場合があります。
  今回も、相談者は定期購入の契約であることを理解していませんでした。そこでセンターから業者に対し、広告に記載のない内容を電話でいきなり勧誘するのは問題だと指摘して交渉したところ、今後の商品発送を取りやめ、今月届いた商品も返品を受け付けるとの回答を得ることができました。
 電話で注文する際は、説明をよく聞いて内容を確認し、納得してから注文しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和4年11月25日掲載)

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