新聞掲載記事情報(令和5年1月号)

最終更新日 2023年1月31日ページID 051913

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新聞掲載記事(令和5年1月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・18歳で契約可能に~即答せず慎重な対応を~  (令和5年1月4日掲載)
 
・エステの中途解約~返金条件を確認し契約を~(令和5年1月11日掲載)
 ・アダルトサイト~接続だけでは特定されず~ (令和5年1月18日掲載)
 ・若者に多いマルチ商法被害~断りにくい状況で契約~ (令和5年1月25日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・不用品買い取り勧誘~貴金属類目当ての業者に注意~ (令和5年1月13日掲載)

 ・未成年者取り消し権~高校生 18歳が分かれ目~ (令和5年1月27日掲載)

 

・18歳で契約可能に~即答せず慎重な対応を~                

 18歳の誕生日を迎えた後は、高校生であっても、民法上、大人として扱われます。昨年4月から、18歳となった方は、自分の意志で契約が可能となりました。例えば、スマホの契約や、アパートの賃貸借契約、クレジットカードの作成やローン契約などが可能になります。
 一方で、未成年者が親権者など法定代理人の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は行使できません。社会経験が少ない若者をターゲットにした悪質商法と言われるトラブルも発生しています。
 こうした社会経験が乏しく、契約の重みや内容をよく理解せずに、不利益を被る恐れがあります。就労経験がないことから勧誘内容をうのみにしたケースや、交友関係を破綻させたくないなどの心理をついた契約行為は、民法改正に伴い、取り消し可能な場合もあります。
 まずは勧誘があっても即答しないなど慎重な対応が大切です。もし、トラブルにあった場合は、1人で悩まず、早めに消費生活センターに相談しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年1月4日掲載) 

・エステの中途解約~返金条件を確認し契約を~                    

 「SNSの広告で『全身脱毛1年間通い放題』を見て、店へ出向き70万円の契約をした。思い通りに予約が取れず、解約を申し出た際に『この契約は6回が有償で、これ以降は無償となっている。既に10回利用しているので返金はない。また、中途解約料を請求する』と言われた。契約は1年間なのに納得できない」と相談がありました。
 脱毛エステに関する相談は本年度10月までに20件に上り、昨年度より大幅に増加しています。
 エステや一部の美容医療サービスの契約は、契約期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、書面を受け取った日を含め8日間はクーリングオフができます。その期間を過ぎた場合は、規約等に基づき中途解約することができます。
 今回は、センターから業者に交渉し、予約が取りやすくする約束を交わし、そのまま利用することになりました。通い放題の場合、「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数」に分かれている場合があります。脱毛エステなど長期間にわたる契約の場合、中途解約や返金の条件をよく確認し必要な契約か慎重に判断しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年1月11日掲載)

・アダルトサイト~接続だけでは特定されず~               

 「『アダルトサイトを見て楽しんでいるあなたの動画を所有している。拡散されなくなければ暗号資産を送るように』とメールが届いた」との相談がありました。また、「アダルトサイトを見ていたら、いきなり購入成立に切り替わり、高額の請求を受けた」との相談が多くありました。
 アダルトサイトに関する相談は減少傾向にありますが、本年度では50代と60代が特に多い状況です。ネット上で、登録完了画面等を表示することで契約が成立したと思わせ、サイト利用料等の名目で支払わせる手口をワンクリック請求と言います。
 最近では、暗号資産や電子マネー、個人名義の口座への振り込みを求めるケースも多いようです。電子消費者契約法では、契約が成立する前の画面で契約内容を確認できるようになっていないなどの場合は、消費者が勘違いによる契約の取り消しを主張することができます。
 サイトに接続しただけでは、個人を特定する情報が業者に知られることはありません。心当たりのない料金の請求を受けても業者に連絡をしない、また、慌ててお金を支払わないようにしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年1月18日掲載)

・若者に多いマルチ商法被害~断りにくい状況で契約~                  

 「昨日、職場の同僚と喫茶店で待ち合わせし、『化粧品セットを人に勧めるとマージンが入り、もうかる』と、同僚の知人から説明を受けた。仮契約後、『今すぐ、お金を借りてきて』と言われ、消費者金融で38万円を借り入れた。怖くなり、解約したい」と相談がありました。
 「報酬が得られる」などと友人や同僚を勧誘し、商品・サービスを契約させることで、マージンを得ることをマルチ商法と言います。この商法では、20代の若者が友人などから勧誘され、断りにくい状況に陥り契約してしまうケースが多くみられます。
 また、事業者の実態やもうけ話の仕組みの説明を聞いても十分に理解できない上に、解約を求めても交渉が難しいケースが多くみられます。
 このため、クーリングオフの期間は他の契約よりも長く、契約書面または商品を受け取った遅い方の日から20日以内となっております。今回の相談では、この期間内であったため解約通知を出し、全額取り戻すことができました。
 友人関係を壊さない、安易な借金をしないためにもきっぱり断りましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年1月25日掲載)

・不用品買い取り勧誘~貴金属類目当ての業者に注意~

 「不用品を買い取る」との電話を受けて不審に思った人から相談が寄せられています。新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が全国で解除された昨春以降、毎月相談があります。
 業者は、電話で断られたにもかかわらず突然訪問することや、事前の約束と異なる物品の買い取りを勧誘することは、法律で禁止されています。
 相談の中には、用意しておいた衣料品には目もくれず「貴金属はないか」と持ちかけられ、断ったら衣料品を買い取らずに帰ってしまったという事例があります。広告や電話で「何でも買い取る」と勧誘しておきながら、実際は宝石など貴金属類を目当てにした悪質な業者ですので、注意が必要です。
 断り切れず貴金属を売却してしまった場合は、代金を受け取らずに引き渡しを拒否することができます。代金受け取り後も、法定書面の受領日から8日以内はクーリングオフが可能です。
 必要でない勧誘は断って、売るつもりのない貴金属類は業者に見せないようにしましょう。

(朝日新聞「くらし110番」 令和5年1月13日掲載)

・未成年者取り消し権~高校生 18歳が分かれ目~

 昨年4月に改正民法が施行され、18歳から1人での契約が可能になりました。今回の相談者はともに高校生でしたが、18歳の誕生日を迎えているかどうかの違いで結果が分かれました。
 18歳の高校生は「占いサイトの広告を見て家族のクレジットカードで契約したが、指示通りにしても何も変わらず、だまされたと気付いた」と返金を希望する相談でした。弁護士に相談するよう助言しましたが、成年とみなされ、返金を諦める結果となりました。
 一方、18歳未満の高校生の事例では、「未成年者取り消し権」を主張して業者からの請求を取り消すことができ、無事解決につながりました。「無料と思い、サイトやブログの情報を保管するサーバーのレンタルサービスに登録したが、高額料金の請求を受けた」との内容でした。
 高校生であっても、年齢によって未成年者取り消し権を主張できなくなることの理解が必要です。お小遣いで払えるかなど契約内容等を十分に確認し、家族や周囲の人に相談しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年1月27日掲載)

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