新聞掲載記事情報(令和5年2月号)

最終更新日 2023年2月28日ページID 052197

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新聞掲載記事(令和5年2月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・SNS上の「知り合い」~「身分証明」送信しないで~  (令和5年2月1日掲載)
 
・ネットリテラシー~情報うのみにしない~(令和5年2月8日掲載)
 ・フリマサービス~商品しっかり確認し「評価」を~ (令和5年2月15日掲載)
 ・中古車の解約~契約成立時期の確認を~ (令和5年2月22日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・フィッシング詐欺~不審SMS URLクリックは×~ (令和5年2月15日掲載)

 ・「電熱ウェア」~やけどの可能性 折り曲げ・洗濯注意~  (令和5年2月24日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 
不用品回収サービス~業者許可の有無 確認を~ (令和5年2月25日掲載)

 

・SNS上の「知り合い」~「身分証明」送信しないで~                

 「SNSで知り合った相手とメッセージアプリでやりとりをし、ウイルス感染したと言われ、別のサイトを案内された。連絡先を交換するにはサイトへの登録が必要で、登録料や交換手続きのためのポイントを購入した。その後、操作ミスと言われ次々請求され、約50万円をコンビニ決済した。だまされたので返金希望。」という相談がありました。
 SNSをきっかけとしたトラブルに遭うケースが20代までの若者に増えています。SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かどうかは分かりません。出会い系サイトで知り合った人から、怪しい副業サイトや投資話などの勧誘を受けたという相談もあります。 
 また、運転免許証など身分証明書の情報を送るよう求められるケースもあり、いったん送信すると取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがあります。絶対に送らないようにしましょう。
 今回は、電子マネー会社とサイト運営業者に経緯書を出し、交渉した結果、一部返金となりました。不安なことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年2月1日掲載) 

・ネットリテラシー~情報うのみにしない~                    

 消費者は、ネット上の口コミやタレントなどの発信内容に反応し、特定の商品・サービスを購入する傾向にあります。
 こうした口コミなどには、業者に頼まれ発信したケースや、科学的な根拠等が不足する内容が含まれており、信ぴょう性に乏しい場合があります。
 このため、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被る恐れがあるため、景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制しています。
 センターへの相談では、SNSの動画広告をうのみにしたり、契約内容を十分に確認しなかったトラブルは、若者から高齢者まで幅広く寄せられています。
 消費者には情報をうのみにせず、情報の真偽公正さを見極める能力(リテラシー)が求められています。
 国では審議会を開催し、アフィリエイト広告(広告収入を得るために代理店やアフィリエイターが掲載する広告)を規制する検討を行っています。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年2月8日掲載)

・フリマサービス~商品しっかり確認し「評価」を~              

 個人同士が商品等を取引できるフリマサービスにおけるトラブルが増加し、全国では50代の相談が多い状況です。
 県センターに「出品者と連絡が取れなくなった」という相談が寄せられています。フリマサービスの多くは以下の順になります。購入者が支払った商品代金はいったん運営事業者が預かる。次に、 出品者から購入者に商品を送付します。商品を受け取った購入者がアプリ上で出品者の評価を行い、運営事業者に商品受け取りの通知をする。最後に運営事業者から出品者に代金が支払われ、 取引が完了します。
 特に出品者を評価してしまった後では、運営事業者は対応できない場合が多く、届いた商品について疑問点がないかをしっかりと確認した上で評価することが大切です。
 また、最近ではフリマサービスを利用した悪質な被害が国民生活センターに寄せられています。簡単に稼ぐことができる取引ツールの購入を勧誘され、架空の商品を高額で落札するように指示されるという手口です。実際に取引ツールを使っても全く稼ぐことができず、お金だけだまし取られてしまったというものです。不審に思ったら、安易に購入しないように注意してください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年2月15日掲載)

・中古車の解約~契約成立時期の確認を~                  

 自動車購入の際の相談ですが、本年度の3割が解約に関するものです。
 「中古車販売店で、200万円の車を現金で購入する契約を交わした。別の販売店で同種の中古車が、契約した車より走行距離が少なく、金額が安かった。契約した販売店に解約を伝えたら、キャンセル料が10万円かかると言われた。高額で納得できない」との相談がありました。
 中古自動車販売協会連合会監修の注文書標準約款では、契約の成立時期を(1)使用名義人の登録をした日(2)車両の修理、改造、架装等に着手した日(3)車両を引き渡した日のいずれか早い日と規定し、クレジットで購入の場合は、割賦・ローン販売契約に定められた時としています。
 一般的な契約では、申し込みに対し相手方が承諾した場合は成立しますが、今回は標準約款により成立していません。このため、キャンセル料は不要となり解約することができました。ただし、標準約款に定める販売店の実損分の支払いは必要だと伝えました。
 購入の際は、関係書面を慎重に確認し、特約がある場合は、契約の成立時期や解約について販売店に確認しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年2月22日掲載)

・フィッシング詐欺~不審SMS URLクリックは×~

 「詐欺に遭い、高額なギフトカード代金を引き落とされた」と相談がありました。以前、宅配業者から受信した不審なショートメッセージサービス(SMS)に対し、IDやパスワードを入力したことがあったそうです。
 このSMSは宅配業者を装った偽物でした。実在する業者をかたったSMSを送り付け、記載したURLをクリックさせてパスワードや暗証番号、クレジットカード情報などを詐取する手口を「フィッシング」と言います。入力した情報を不正利用される事案は増えており、相談に訪れる4人に1人が70代の方です。
 この相談者は、携帯電話会社に調査を依頼してギフトカード会社を特定し、身に覚えのない請求だと訴えましたが、全額返金はなりませんでした。
 不審な通知は安易にURLをクリックせず、不明点は業者に問い合わせましょう。不審なアプリをインストールしたことで端末に登録した家族や友人へ偽SMSを多数送信され、覚えのない通信料が発生する被害もあります。

(朝日新聞「くらし110番」 令和5年2月15日掲載)

・「電熱ウェア」~やけどの可能性 折り曲げ・洗濯注意~

 ジャケットやベストなどの衣服に内蔵した電熱線を発熱させて暖める「電熱ウェア」に関する相談が増えています。「使っていたら首元が焦げ、穴が開いた」「1週間前に買ったが、電源がすぐに落ちて暖かさが続かない」といった内容で、国民生活センターが注意喚起しています。
 商品によって構造に違いはありますが、電熱ウェアの多くは背中や襟元などに発熱体を配置し、胸元のスイッチで操作する仕組みになっています。
 国民生活センターの調査では、切れた電線が不安定に接触する状態で通電したことで接触部分の温度が200度まで上がった例があったほか、発熱体周辺の温度が高いと発熱体そのものも高温になる傾向が見られました。
 電熱ウェアは電気製品であり、やけどや衣類の焼損を負う可能性があります。電線を折り曲げるなどの負荷をかけないよう丁寧に扱い、異常を感じたらすぐに使用を中止しましょう。購入する際は製造・販売元や洗濯方法などの仕様を確認しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年2月24日掲載)

・不用品回収サービス~業者許可の有無 確認を~

 年度末を前に、引っ越しや進学などで不用となった物に関する相談を受けるケースが増えています。「訪問買い取りで断り切れずに不用品を売ってしまった」「無料回収と書かれたチラシがポストに入っていた」「金属や電化製品の不用品を無料で回収すると電話があった」といった相談で、前年度は一年間で計六件でしたが、本年度は年末までに十一件となりました。このうち三人に二人が六十歳以上の方です。
 家庭から出るごみの収集・運搬は市町の許可が必要ですが、全国では悪質業者とのトラブルが発生しています。
 全国では、「『軽トラックパック七千円』の広告を見て申し込みをしたが、二十五万円請求された」「冷蔵庫等の回収に三万五千円で依頼したが、十一万円請求され『近くの銀行で現金を引き出すように』と言われた」など、広告よりも高額請求を受けたり、作業完了後に請求されたりするなど断りづらい状況の中で支払いを催促されています。
 不用品を処分する際には、市町窓口に業者の許可の有無を確認し、高額請求を受けた場合は支払いを断りましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和5年2月25日掲載)

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