新聞掲載記事情報(令和5年3月号)

最終更新日 2023年3月31日ページID 052542

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新聞掲載記事(令和5年3月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
情報商材~「価値ない」トラブルも~  (令和5年3月21日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・ブランド物の模倣品~ロゴ・説明文などよく確認を~ (令和5年3月10日掲載)

 ・賃貸住宅のトラブル~設備・契約内容の事前確認を~  (令和5年3月24日掲載)

 

・情報商材~「価値ない」トラブルも~                

  「ネット広告を見てセミナーに参加し、暗号資産やFX(外国為替)などの投資話を聞き、『利益が出るまでとことんサポート』『3カ月間以内に一度も利益が発生しなかった場合は全額返金』と言われ、指南書となるマニュアル代金をクレジットで決済した。契約後は、窓口サポートも受けられず、契約を解除したい」との相談がありました。
 ネット上で副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されているものは「情報商材」と呼ばれており、昨年度ではセンターに7件の相談がありました。
 今回はセンターから、説明内容と事実が異なることなどをカード会社に申し立て、クレジット決済を解除することができました。
 情報商材は購入するまで内容を確かめることができず、購入したら広告や説明と違った、あまり価値のない情報を買わされたといったトラブルが全国で発生しています。
 業者は値引きや限定を強調し、相手に十分に検討する時間を与えずに契約を迫ってきます。「元が取れるから大丈夫」と言われても、安易にクレジット決済や借金をしないようにしましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年3月21日掲載)

・ブランド物の模倣品~ロゴ・説明文などよく確認を~

 「ネット通販でブランド物セーターを格安で購入したが、商品は届かず、税関から『認定手続き開始通知書』が届いた」との相談がありました。通知書を読むと、「知的財産侵害物品に該当すると思われる」として回答書の返送を求めており、回答がない場合は物品を処分するとありました。
 購入したセーターが模倣品(商標権または意匠権を侵害する品)と疑われる品物だったのです。水際での取り締まり強化のため2022年10月に商標法、意匠法、関税法の改正法が施行され、海外事業者から国内に模倣品が送られた場合は、個人使用の場合でも税関で没収する対象となりました。
 今回は前払いで料金を支払っており、返金を求めることはできませんでした。模倣品と認定された場合は商品を受け取ることもできません。
 模倣品のトラブルを避けるにはサイトの記載内容(商品ロゴ、字体、文章表現など)をよく確認しましょう。希少性の高い商品が入手可能な場合や、極端に安い場合も注意が必要です。

(朝日新聞「くらし110番」 令和5年3月10日掲載)

・賃貸住宅のトラブル~設備・契約内容の事前確認を~

 新年度を間近に、学生や新社会人が新生活を始める時期ですが、賃貸住宅の敷金や原状回復をめぐる相談は、全国で1万2千件余り寄せられています。
 入居間もない時期は「換気扇やエアコンが使えないのに、修理してもらえない」などの相談があります。契約前に部屋を下見し、汚れなどの写真を保存することがトラブル防止につながります。設備利用や修繕、負担割合などは契約書や重要事項説明書に記載があるので、事前に確認しましょう。
 また、退去時は「クロスの張り替えなどに高額請求を受けた」といった相談が非常に多いです。原状回復に関するガイドラインでは、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧経費は入居者の負担としています。納得できない請求を受けた時はガイドラインを参考に説明を求め、費用負担を話し合ってください。
 契約行為は昨春に18歳から可能になりました。契約後は一方的な解約はできないので、慎重に検討しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年3月24日掲載)

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