新聞掲載記事情報(令和5年4月号)

最終更新日 2023年4月28日ページID 052746

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新聞掲載記事(令和5年4月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
オンラインゲーム課金~ルール、利用制限で防止~  (令和5年4月18日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・消費生活センターの仕事~商品テスト・講座・情報提供も~ (令和5年4月7日掲載)

 ・中古車購入のトラブル~使用歴・整備状況など確認を~  (令和5年4月21日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・悪質な定期購入~解約連絡の記録を保存~ (令和5年4月26日掲載)

 

・オンラインゲーム課金~ルール、利用制限で防止~                

  子どもがスマホやパソコンなどを使ってネットを介して遊ぶオンラインゲームに関するセンターへの相談は14件(2021年度)、このうち19歳未満のケースが11件を占めています。
 「クレジットカードの明細を確認したところ、80万円の請求があり、月に10万円以上利用していた。子どもに尋ねたところ、オンラインゲームで課金していたことを認めた。高額のため取り消しできないか」との相談がありました。
 子どもが使用したタブレット端末に保護者のカード情報を登録していたため、勝手に決済しており、また、アカウント情報を子どもが親名義で作成していました。18歳未満の子どもが保護者の承諾なくゲームに課金した場合は、契約を取り消しすることができる場合があります。
 今回は、サイト運営業者に依頼し、クレジット契約を取り消しすることができました。保護者は、クレジットカードの適正管理と仕組みについて家族で話し合う場を持ち、ルールを決めたり、利用制限をかけるペアレンタルコントロールを活用するなど未然防止に努めましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年4月18日掲載)

・消費生活センターの仕事~商品テスト・講座・情報提供も~

 消費生活センターは「商品やサービスを購入して被害にあった、不満を持った」「使用中にけがをした」といった商品や事業者とのトラブルに関する相談や苦情を受け、消費者にあっせんと助言を行っています。昨年度は福井県で約3千件の相談がありました。
 相談業務以外にも三つの仕事をしています。一つ目は商品テストです。相談のあった商品や、消費者グループと協力して試買した身近な市販品をテストし、結果を情報提供しています。
 二つ目は、豊かな消費生活と消費者活動を応援する講座の開催です。お近くの会場に講師を派遣する出前講座、自宅で学べる通信セミナー、旬な話題を取り上げる消費生活セミナー、消費者活動の担い手を10回連続の講座で育成する「くらしの基本セミナー」があります。
 三つ目が様々な媒体での情報提供です。新聞・ラジオ・広報誌のほか、ホームページやフェイスブック、メールマガジンで暮らしに役立つ情報を提供しています。気軽にご利用ください。

(朝日新聞「くらし110番」 令和5年4月7日掲載)

・中古車購入のトラブル~使用歴・整備状況など確認を~

 新年度を間近に、学生や新社会人が新生活を始める時期ですが、賃貸住宅の敷金や原状回復をめぐる相談は、全国で1万2千件余り寄せられています。
 入居間もない時期は「換気扇やエアコンが使えないのに、修理してもらえない」などの相談があります。契約前に部屋を下見し、汚れなどの写真を保存することがトラブル防止につながります。設備利用や修繕、負担割合などは契約書や重要事項説明書に記載があるので、事前に確認しましょう。
 また、退去時は「クロスの張り替えなどに高額請求を受けた」といった相談が非常に多いです。原状回復に関するガイドラインでは、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧経費は入居者の負担としています。納得できない請求を受けた時はガイドラインを参考に説明を求め、費用負担を話し合ってください。
 契約行為は昨春に18歳から可能になりました。契約後は一方的な解約はできないので、慎重に検討しましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年4月21日掲載)

・悪質な定期購入~解約連絡の記録を保存~

 「定期購入を解約しようと連絡するが、つながらない」というトラブルが多く発生しています。悪質な業者に対する相談が多く、2月には前年同月と比べて倍以上の37件となっており、このうち約8割が化粧品に関するものです。
 「肌に合わなかったので解約の連絡をしたが、つながらない」「連絡したが、解約期限が過ぎており、高額の請求を受けた」と、シャンプーを購入された方から相談がありました。
 今回は、センターから解約期限が短いことや、次回発送日を事前に連絡していないことを主張しましたが、物別れに終わりました。
 国民生活センターでは、期限までに連絡していることを主張できるように、連絡した証拠として電話や電子メールなどの記録を保存することを推奨しています。
 また、電話に限定して解約の受け付けをする業者の場合であっても、電子メールなどその他の方法で「電話がつながらない」旨連絡することも方法の一つです。
 解約期限などを記載した画面なども保存することをお勧めします。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和5年4月26日掲載)

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