新聞掲載記事情報(令和5年5月号)

最終更新日 2023年5月31日ページID 052993

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新聞掲載記事(令和5年5月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
クーリングオフ~メール、SNS通知も可~  (令和5年5月16日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・若者狙うマルチ商法~簡単にもうかる話はない~ (令和5年5月7日掲載)

 ・契約書の電子化~クーリング・オフも可能 必ず保存を~  (令和5年5月19日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・フィッシングメール~開かない、アクセスしない~ (令和5年5月24日掲載)

 

・クーリングオフ~メール、SNS通知も可~                

 訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的に商品やサービスなどを勧められ契約した場合、消費者が冷静に契約について考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度を「クーリングオフ」と言います。
 クーリングオフができる取引は法律のほかに、事業者の約款で定められている場合があります。期間は取引形態によって異なり、訪問販売や電話勧誘販売等では契約書を受け取ってから8日間で、契約内容が複雑な取引(マルチ商法や内職商法)は20日間です。
 通知は書面で行うほか、昨年6月からは電磁的記録(電子メール、SNSなど)で行うことが可能になりました。発信の記録を残すため、書面の場合は両面コピーを取り、郵便局の窓口から簡易書留などで送付します。
 電子メールの場合は送信メールを保存し、業者指定のフォーマットから送信する場合はスクリーンショットで保存します。必ず期間内に発信してください。クーリングオフすると、支払ったお金は返され、消費者は手元にある商品を事業者負担で返します。詳しくは最寄りの消費生活センターにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年5月16日掲載)

・若者狙うマルチ商法~簡単にもうかる話はない~

 若者が狙われるマルチ商法は、友人や先輩から誘われる事例だけでなく、SNSやマッチングアプリなどから陥るケースが増えています。
 20代の男性が、SNSで知り合った女性から「副業に興味があるならいい人を紹介する」と誘われ、スマートフォンの動画アプリを使って軽い気持ちでビジネススクール経営者の話を聞きました。ところが「ネットで副業の勉強をして、人を紹介すると利益が出る」という話の後で急に契約の話になり、よく理解しないまま情報商材とタブレット計約30万円を買うことになってしまい、「副業をする余裕は無いので解約したい」と相談してきました。
 マルチ商法は、契約書または商品を受け取った日を含めて20日以内であればクーリングオフで解約ができます。この男性はクーリングオフで解決できましたが、業者の実態がわからない上、連絡先も不明な場合は解約・返金交渉が難しいこともあります。
 簡単にもうかるうまい話はありません。十分注意してください。

(朝日新聞「くらし110番」 令和5年5月7日掲載)

・契約書の電子化~クーリング・オフも可能 必ず保存を~

 訪問販売や電話勧誘販売などのトラブルを防ぐため、事業者は契約時に紙の契約書を交付する義務がありました。しかし、6月から電子書面での交付も可能となり、消費者はどちらか選択できるようになりました。ただし、通信販売はこの対象ではありません。
 電子書面を交付する事業者は、電子書面を承諾しなければ紙で交付されることや、クーリング・オフなどの重要事項を消費者に説明する必要があります。電子書面を選択する消費者にも条件があり、パソコンやスマホを日常的に使い、操作ができる人で、その機器の画面サイズも定められています。
 これまで通りクーリング・オフも認められていますが、電子書面を受け取った日から8日(連鎖販売等は20日)が経過すると行使できなくなります。気が付かないうちにメールボックスに受信している場合、クーリング・オフ期限が過ぎてしまう恐れがありますので注意しましょう。電子書面の契約書を受け取ったら、後で確認できるよう必ず保存しておくようにしましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年5月19日掲載)

・フィッシングメール~開かない、アクセスしない~

 「大手通販会社から『7万円の不正利用がありました。取り消すためには、パスワードとクレジットカード番号を入力してください』とスマホにメールが届いた。取り消そうと思い、添付のURLをクリックし入力したが、キャンセルなどの表示が出なかった。だまされたのだろうか」との相談がありました。
 通販サイトやクレジットカード会社などの実在する企業をかたり、パスワードやアカウントID、暗証番号、クレジットカード番号などの情報を詐取するフィッシングの相談は多数寄せられています。
 今回の相談者には、(1)速やかにカード会社に連絡し番号を変更すること(2)登録しているアカウントやパスワードも変更すること-この二つを助言しました。相談者が実行した結果、被害に遭わずに済みました。
 偽メールにだまされないためには、届いたメールは基本信用せず、開かないでください。また、もし開いてしまった場合は、メールのURLにはアクセスしないでください。万一アクセスしてしまった場合は、個人情報は絶対に入力しないでおきましょう。
 おかしいと思ったらすぐにご相談ください。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和5年5月24日掲載)

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