新聞掲載記事情報(令和5年7月号)

最終更新日 2023年7月31日ページID 053496

印刷

 

新聞掲載記事(令和5年7月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
布団打ち直しの訪問販売~ドア開ける前に用件確認を~  (令和5年7月18日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・お試し注文が定期購入~解約まで根気よく 証拠も残して~ (令和5年7月7日掲載)

 ・昨年度の消費生活相談~定期購入104件増 60歳以上が半数~  (令和5年7月22日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・訪問販売、電話勧誘販売~契約書 電子書面可能に~ (令和5年7月19日掲載)

 

・布団打ち直しの訪問販売~ドア開ける前に用件確認を~                

 強引な訪問販売の一つとして、「布団の打ち直し」があります。
 「高齢の母が『古い布団はないか。布団を見せてほしい』と業者の訪問を受け、家に上がり込まれた。仕方なく布団を見せると『ノミやダニがいると思う。打ち直しした方が良い』と言われ、高額な契約をし、布団を渡してしまったが解約したい」との相談がありました。
 これは、日中に1人で在宅している高齢者を狙った強引な勧誘です。この他、判断力が不十分な高齢者が被害に遭うケースもあるため、家族や近所の人の見守りは欠かせません。
 訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフできます。この相談もクーリングオフの通知を送るよう助言したところ、無条件解約となり、布団が返却されました。
 期間終了後でも、強引な勧誘などの問題がある場合は解約できる可能性があるのでご相談ください。突然の訪問者には、ドアを開ける前に用件を確認して、必要なければきっぱり断り家に入れないようにしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年7月18日掲載)

・お試し注文が定期購入~解約まで根気よく 証拠も残して~

 「スマホでネット広告を見て、980円の美容液を試してみようと注文した。商品が届いたが、毎月届く定期購入と記載があり、解約しようとすぐに業者へ電話をした。しかし、電話が混み合っていてつながらない」との相談がありました。
 センターでこのサイトを確認したところ「定期購入」「発送の1週間前までに連絡すれば解約できる」との記載があり、相談者に説明し、解約の電話を根気よくかけるよう助言しました。しかし、相談者から「何度電話をしてもつながらない」と再度相談があったため、センターから業者へ何度も電話をかけ、解約することが出来ました。
 このような定期購入のトラブルが多数寄せられています。購入前に契約内容をしっかり確認しましょう。また、解約の電話がつながらない場合は、いつ何回かけたか履歴などを残して、後から業者に何度も電話をしたことを証明できるようにしておきましょう。また、メールで連絡できる場合は、メールで解約の申し出をしましょう。

(朝日新聞「くらし110番」 令和5年7月7日掲載)

・昨年度の消費生活相談~定期購入104件増 60歳以上が半数~

 福井県消費生活センターに昨年度寄せられた相談件数は3287件で、前年度から98件増加しました。主な特徴をご紹介します。
 20代以下の若者の相談は301件で、前年度より31件増加しました。特に21歳から24歳までの相談は103件で、前年度より39件増えました。また、昨年は成年年齢が引き下げられましたが、18、19歳の相談は28件でした。
 次に、「1回だけのお試しのつもりで注文したら、2回目が届いた」など定期購入に関する相談は、291件で前年度より104件増加しました。特に60歳代以上の相談件数が166件と全体の半数以上を占めています。
 この他、「簡単にもうかる」と内職や副業を勧められるサイドビジネス商法や、開運グッズや祈祷を勧める開運商法の相談が目立ちました。
 商品の購入やサービスの利用に関する契約トラブルなど、お困りのことや心配なことなど、お気軽に相談下さい。相談の秘密は固く守ります。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年7月22日掲載)

・訪問販売、電話勧誘販売~契約書 電子書面可能に~

 訪問販売や電話勧誘販売などはトラブルになりやすいため、これまでは契約時に事業者は紙の契約書を交付する義務がありました。しかし、今年6月から電子書面での交付も可能となり、消費者はどちらか選択できるようになりました。ただし、通信販売はこの対象ではありません。 
 事業者はまず「電子書面を承諾しなければ紙で交付されること」やクーリングオフ制度などの重要事項を消費者に説明する必要があります。
 また、電子書面を選択可能な消費者にも条件があり、パソコンやスマートフォンを日常的に使用して必要な操作ができる人で、その機器の画面サイズも定められています。
 クーリングオフについては、これまで通りです。電子書面も受け取った日から8日(連鎖販売などは20日)が経過すると行使できなくなります。メールで電子書面が届いていても、気付かないでいると、クーリングオフの期限が過ぎてしまうので注意しましょう。また、電子書面の契約書を受け取った際は、必ず保存しておきましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和5年6月21日掲載)

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号:0776-22-1102 ファックス:0776-22-8190メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)