新聞掲載記事情報(令和5年8月号)

最終更新日 2023年8月31日ページID 053806

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新聞掲載記事(令和5年8月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
ネット通販での定期購入~契約前に規約の確認を~  (令和5年8月15日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・クーリング・オフ~契約解除の通知 メールなどもOK~ (令和5年8月4日掲載)

 ・SNSでの副業勧誘~「簡単に高収入」信用せず断って~  (令和5年8月18日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・ネット通販のトラブル~事業者名など必ず確認~ (令和5年8月9日掲載)

 

・ネット通販での定期購入~契約前に規約の確認を~                

 インターネット通販での定期購入でキャンセルできないなど、さまざまな相談が寄せられているので注意してください。
 事例1 1回目のスプレー美容液が届き、使ってみたが効果が感じられず解約の電話をしているが、何度かけてもつながらない。メールをしたが返信がない。
 事例2 育毛剤が2回届きキャンセルの電話をしたら、3回購入の契約と言われた。いつでも解約できると記載があったが、クーポン画面が出たのでお得と思いクリックしたら、3回縛りに変更になったらしい。
 事例3 初回だけと思っていたら2回目が届き、キャンセルの連絡をしたら3回目はキャンセルできた。しかし、2回目は納得できず支払わずにいたら、弁護士事務所から通告書が届いた。
 トラブルを防ぐためには、契約前に必ず規約や内容、最終確認画面をしっかりと確認することが大切です。解約の電話がつながらない場合は、いつ何回かけたか履歴などを残しておきましょう。また、メールでも申し出をしましょう。トラブルに遭った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターまでご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年8月15日掲載)

・クーリング・オフ~契約解除の通知 メールなどもOK~

 
 「クーリング・オフ」とは、訪問販売などで突然勧誘を受けた場合、一定の期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度です。
 期間は、法律で取引形態別に定められており、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステや語学教室など)、訪問購入は8日間です。また、契約内容が複雑な取引(マルチ商法や内職商法)は20日間で、契約書を受理した日から起算します。
 販売業者に対するクーリング・オフの通知は、書面で行うほか、昨年6月からはメールなど電磁的記録で行うことも可能になりました。通知には、契約日、商品名、契約金額、名前、住所、申し出日などを記載します。書面の場合はコピーを取り、「簡易書留」など記録が残る方法で送りましょう。また、電磁的記録の場合は、画面のスクリーンショットを残しましょう。
 クーリング・オフをすると、支払ったお金は返され、手元に商品がある場合は事業者負担で返します。最寄りの消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞「くらし110番」 令和5年8月4日掲載)

・SNSでの副業勧誘~「簡単に高収入」信用せず断って~

 SNSなどをきっかけとした、副業に関するトラブルが増えています。
 「簡単に高収入を得られる」ことを強調した広告で、「リスク」や「費用」については書かれていないケースがほとんどです。興味本位で連絡したばかりにメッセージアプリや電話のやり取りが始まり、「高額な契約をさせられた」「指示通り仕事をしても、全くもうからない」といった相談が多数寄せられています。
 悪質なケースでは、複数の消費者金融から50万円ずつ借金をして、口座へ振り込むよう要求され、もうからないので借金だけが残ってしまいます。借金をしてまで契約するのは、絶対にやめましょう。
 簡単にもうかるうまい話はありません。「すぐに元が取れるから大丈夫」と言われても、信用してはいけません。断ってもしつこく勧められたときは、「契約しない」とはっきり伝え、連絡を取るのをやめましょう。不安に思った時は、最寄りの消費生活センターなどにご相談ください。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年8月18日掲載)

・ネット通販のトラブル~事業者名など必ず確認~

 便利なネット通販ですが、「注文した商品が届かない」「返品ができない」などの相談が増えています。
 事例1 欲しかったDVDプレーヤーが、ネットで定価の半額以下だったので注文した。業者から指定の口座に代金を振り込むようメールが届き、振り込んだが商品が届かない。業者の電話番号も分からない。
 事例2 スマホで交流サイト(SNS)を閲覧中、婦人下着の広告が出てきた。注文し商品が届いたが、サイズを間違えて注文したことに気付いた。交換を申し出たが、「衛生品のため、商品到着後の交換は受け付けない」と断られた。未使用なので、納得できない。
 通信販売は、訪問販売のように一定期間無条件で解約できるクーリングオフ制度はありません。返品については、事業者の定めたルール(返品特約)に従うことになります。
 また、事例1のように商品が届く前に代金を支払ってしまうと、被害回復は難しくなります。
 トラブルを防ぐためには、商品を注文前に、事業者の名称、所在地、電話番号、返品特約を必ず確認しましょう。もし、これらの表示がない場合は、注文はやめましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和5年8月9日掲載)

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