新聞掲載記事情報(令和5年9月号)

最終更新日 2023年10月1日ページID 054038

印刷

 

新聞掲載記事(令和5年9月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
点検商法~複数業者から見積もりを~  (令和5年9月19日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・訪問購入 強引買い取り~「貴金属見せて」見せずに断って~ (令和5年9月1日掲載)

 ・屋根などの点検・修繕~複数見積もり 信頼できる業者に~  (令和5年9月19日掲載)
 ・偽のショートメッセージ~荷物預かりの連絡 まず疑って~  (令和5年9月29日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・訪問購入のトラブル~1人で対応しないで~ (令和5年9月6日掲載)

 

・点検商法~複数業者から見積もりを~                

 突然「無料で点検」と訪問し「このままだと大変」などと不安をあおって、その場で契約を結ばせる「点検商法」の相談が目立っています。
 「近所で工事をしているのであいさつに」と男性が訪ねてきて「お宅の屋根が傷んでいる。無料で点検してあげる」と言われた。屋根に上がって撮った写真を見せられて「瓦が傷んでいて隙間がある。このままだと雨漏りして大変なことになる。通常300万円のところ半額で工事する」と勧められ契約した。2日たち冷静に考えると、150万円と高額で、信用できる業者か分からないので解約したいという相談が寄せられました。
 この他、布団や浄水器などの相談も寄せられています。
 このような点検商法は、訪問販売なのでクーリングオフができます。この相談者は、書面でクーリングオフの通知を出し解約できました。
 見ず知らずの業者に、点検や工事を依頼するのは危険です。トラブルを防ぐためには、複数の業者から見積もりを取って比較し、信頼できる業者を選びましょう。不審な訪問があり心配な場合は、消費生活センターに相談しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和5年9月19日掲載)

・訪問購入 強引買い取り~「貴金属見せて」見せずに断って~

 不用品を買い取ってもらうはずが、強引に貴金属を買い取られる「訪問購入」の相談が増えています。
 たとえば、「使わないお皿を買い取ります」と電話して訪ねてきた業者が「貴金属があれば売りたくないものでも鑑定するから見せて欲しい」と言いだしたので指輪などを見せたところ、鑑定後に物品名や売却額などを記載した書類に署名させられ、5千円で買い取られてしまった、という事例です。
 こうした訪問購入には、クーリング・オフ制度が適用できます。売買契約の書面を受け取った日から8日間は、無条件で契約を解除することができます。また、消費者には「引き渡し拒絶権」があり、8日間は物品の引き渡しを拒めるので、契約を結んだとしていても、その場で物品を渡す必要はありません。
 トラブルに遭わないためには、1人で対応せず家族や周囲の人に同席してもらいましょう。貴金属などの売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。

(朝日新聞「くらし110番」 令和5年9月1日掲載)

・屋根などの点検・修繕~複数見積もり 信頼できる業者に~

 屋根や外壁の点検・修繕工事に関する相談が、7月に10件以上ありました。高齢者は屋根に上ることが難しいため、業者が撮った写真を信用して契約し、トラブルとなっています。
 「2日前、業者が『屋根瓦が落ちかけているから見てあげる』と訪問してきた。割れた瓦の写真を見せられ、『今なら安くする』と言われ、瓦が落ちたら危険と思い契約した。高額なので解約したい」との相談でした。
 訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフの制度が使えます。相談者はクーリング・オフの手続きによって解約することができました。
 この他、豪雨や台風、大雪などの自然災害の後に、業者が「保険金で安く修繕できる」と勧誘してくるケースもあります。トラブルを防ぐために、複数の業者から見積もりを取って、工事の必要性や内容、価格などを確認し、信頼できる業者を選びましょう。また、しつこい勧誘を受けた場合は、きっぱりと断りましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年9月19日掲載)

・偽のショートメッセージ~荷物預かりの連絡 まず疑って~

 宅配業者や大手通販会社などをかたる偽のショートメッセージの相談が寄せられています。
 相談は「携帯電話に宅配業者から『荷物を預かっている』とのショートメッセージが届いた。貼り付いていたURLを開き、IDとパスワード、クレジットカード番号を入力してしまった」という内容です。IDやパスワード、クレジットカード番号を入力すると、カードを不正使用される可能性があります。
 情報を入力してしまった場合は、速やかにパスワードを変更し、サービス運営元に不正使用がないか確認してください。
 ショートメッセージ上のURLはタップしないでください。必ず公式サイトや公式アプリから、内容の真偽を確認しましょう。もしタップしてしまっても、決してパスワードなどを入力しないでください。なお、自身のアカウントに多要素認証を設定していれば不正利用を防ぐことができます。覚えておきましょう。

(朝日新聞「くらし110番」  令和5年9月29日掲載)

・訪問購入のトラブル~1人で対応しないで~

 「不用品を買い取る」との電話が来た後に訪問を受け、安価で貴金属を買い取られてしまう訪問購入の相談が増えています。
 「昨日実家に行ったら、見知らぬ男性2人が家の中にいた。後で母に尋ねると、不用品を買い取りたいとの電話の後に業者が訪れた。売る物を探しに部屋の中に入ったら一緒に入ってきて、時計や洋服を千円で買い取られたらしい。返金するので、父の形見の時計を返してほしい」という相談がありました。
 この他、不用品買い取りのチラシを見て電話をして、同様に貴金属を安く買い取られたという相談もあります。
 この訪問購入は、クーリングオフ制度が適用されます。契約書を受け取った日から8日間は無条件で契約を解除できるので、商品を返してもらえます。また、契約しても、消費者には「引き渡し拒否権」があるので、その場で物品を渡す必要はありません。
 トラブルに遭わないためには、業者の訪問を受ける時は、1人で対応せず家族や周囲の人に同席してもらいましょう。もし、「貴金属がないか」と迫られても、売りたくない場合は絶対見せずにきっぱり断りましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和5年9月6日掲載)

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号:0776-22-1102 ファックス:0776-22-8190メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)