新聞掲載記事情報(令和6年1月号)

最終更新日 2024年1月31日ページID 055057

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新聞掲載記事(令和6年1月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
賃貸住宅の原状回復費~国交省がガイドライン~  (令和6年1月16日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・子どものゲーム課金~家族でルール決め クレカ管理を~ (令和6年1月19日掲載)

  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・偽サイトに注意~返品や返金は困難~ (令和6年1月17日掲載)

 

・賃貸住宅の原状回復費~国交省がガイドライン~                

 春は進学や就職で賃貸住宅の契約をする人が多くなる季節です。賃貸住宅に多い退去時のトラブルを防ぐため、契約前から注意しましょう。
【事例1】退去後、敷金が返金されると思っていたが、原状回復費4万円を請求された。詳細もわ分からず納得できない。
【事例2】退去する際の立会確認時には、貸主から何も言われなかったのに、後日、壁紙の張り替えなど8万円を請求された。壁紙に細かい傷はあったが、入居前からなので納得できない。
 このようなトラブル解決のために、国土交通省が原状回復に関するガイドラインを作成しています。この中で、通常使用での損耗や経年劣化などの修繕費用は、借り主は負担する必要はないとしています。
 相談者には、退去時の費用負担について契約書に記載がないか確認し、ガイドラインを参考に減額交渉するようアドバイスしました。
 トラブル防止のためには、部屋は見学して決める、貸主から渡される書類の内容は必ず確認する、入居前からある傷は日付を入れた写真を撮るなどが大切です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年1月16日掲載)

・子どものゲーム課金~家族でルール決め クレカ管理を~

「知らない間に、子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまった」という相談が寄せられています。
 相談は「クレジットカードの明細に覚えのない30万円の請求があり、驚いて小学生の子どもに尋ねたところ、オンラインゲームで課金していたことが分かった。許可していないので取り消して欲しい」との内容でした。子どもに使用させていたタブレット端末に、保護者がクレジットカード情報を登録していたため、子どもがクレジットカードを使ってしまったという事例です。
 未成年者が保護者の承諾なしに契約をした場合、未成年者契約の取り消しができる場合があります。この相談の場合、事業者と交渉した結果、事業者が取り消しに応じました。
 トラブルを防ぐためには、家族でインターネット利用のルールを決め、カードの管理は適切に行うことが大切です。また、ペアレンタルコントロール等を利用して購入・支払いなどの制限をかけることも有効です。

(朝日新聞 「くらし110番」令和6年1月19日掲載)

・偽サイトに注意~返品や返金は困難~

 年末にかけておいしいカニなど海産物が食べたくなりますが、電話勧誘の相談が寄せられています。
 「昨日、自宅に『カニやホタテなど海産物の詰め合わせ1万6千円を来月代引きで送る』と電話があり、以前にテレビショッピングで購入した業者と思い、返事をしてしまった。しかし、業者の名前も確認せず申し込んだことを後悔し、断ろうと思い着信履歴を見て何度も電話をするがつながらない」という相談です。
 これは「電話勧誘販売」なので、契約書を受け取った日から8日以内なら、クーリングオフで解約することができます。しかし、勧誘時の電話では、業者の社名等の情報が不十分です。商品が配達された時に、送り状をもとに連絡先を記録して、商品は受け取りを拒否し、クーリングオフの通知を出しましょう。
 この他、「日本の海産物が海外で売れないので、助けてほしい、と電話があった」や「届いた海産物が、値段に見合わない」などの相談もあります。
 突然の電話勧誘には十分注意し、少しでもおかしいと感じたらきっぱりと断りましょう。また、断ったのに商品が届いた時は、受け取りを拒否しましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年1月17日掲載)

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