新聞掲載記事情報(令和6年2月号)

最終更新日 2024年2月29日ページID 055356

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新聞掲載記事(令和6年2月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
災害につけ込んだ悪質商法~被災地以外、高齢者も注意~  (令和6年2月20日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・子どものゲーム課金~家族でルール決め クレカ管理を~ (令和6年2月4日掲載)

 ・原状回復のトラブル~入居時 傷や汚れ記録して~ (令和6年2月16日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・震災便乗の悪質商法~「屋根の無料点検」注意~ (令和6年2月7日掲載)

 

・災害につけ込んだ悪質商法~被災地以外、高齢者も注意~       

 地震などの災害が起こると、その混乱や被災者を支援したいという気持ちにつけ込んだ悪質商法の相談が寄せられます。
 【事例1】「損害保険で自己負担なく住宅修理ができる。無料で点検してあげる」と業者の訪問を受けた。見てもらったところ、「このままだと大変だ」と写真を見せられ、高額な工事の契約を勧められた。信用できるのか。
 住宅修理の勧誘を受けたときは、その場で契約せず複数の事業者から見積もりを取り、周囲に相談するなど慎重に対応しましょう。また、保険金は加入している保険会社に確認しましょう。頼んでもいないのにやってきた事業者には十分注意してください。
 【事例2】「被災地への寄付金を集めている」と市役所と名乗る人が来たが信用できるのか。
 公的機関が、訪問や電話などで義援金を求めることはありません。義援金は確かな団体を通して送るようにしてください。
 悪質商法に狙われるのは、被災地域だけとは限りません。日中家にいる高齢者が被害に遭わないよう、家族や周囲の方は不審な訪問や電話がないか気を配ってください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年2月20日掲載)

・入居後のトラブル~必ず内見 契約内容よく確認して~

 進学や就職に伴って部屋を借り、新生活を迎える方が多いと思います。入居後のトラブルを防ぐため、契約を結ぶ前に次のようなことに注意しましょう。
 (1)最近はスマホやパソコンで部屋を探すのが一般的ですが、ネットの写真だけを見て契約するのは危険です。必ず内見し、部屋の広さ、設備の状況、周辺の環境などを確認しましょう。
 (2)契約の前に、重要事項説明が行われます。建物設備の状況や建物使用に関する制限のほか、トラブルになりやすい退去時の原状回復費用などについて説明があります。不明な点は納得できるまで質問しましょう。
 (3)契約書は、内容を十分に確認し、理解しておきましょう。契約が書面でなく画面上で行われる場合は、契約書をプリントアウトして、見落としがないか慎重に確認しましょう。
 (4)契約書に特約が無いか確認しましょう。例えば、「部屋のクリーニング費用は全額借り主が負担する」などと書かれていることがあります。

(朝日新聞 「くらし110番」令和6年2月4日掲載)

・原状回復のトラブル~入居時 傷や汚れ記録して~

 進学や就職などで部屋を借りる方も多いと思いますが、賃貸住宅の相談で多いのは「退去時の原状回復のトラブル」です。
 相談事例「4年間入居した賃貸アパートを退去した。退去時の立ち会いでは何も言われなかったが、後日、壁紙の張り替えなど15万円の請求書が届いた。納得できない」 
 このようなトラブルを防ぐためには、契約する時に貸主から渡される書類の内容を必ず確認しましょう。特に確認したい内容は、(1)修繕に関する事項(2)退去の際の費用負担(3)クリーニング費用です。また、入居前に貸主側と一緒に現状をよく確認し、入居前からある傷や汚れは日付を入れた写真を撮るなどして記録しておきましょう。
 退去時のトラブルが多いので、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を作成しています。納得できない請求を受けた場合は、貸主側に納得できない点の説明を求め、ガイドラインを参考に費用負担について話し合いましょう。

(朝日新聞 「くらし110番」令和6年2月16日掲載)

・震災便乗の悪質商法~「屋根の無料点検」注意~

 「日中家にいる高齢の親が、震災に便乗した悪質商法に狙われないか心配」との相談がありました。これまでの震災で、全国的に寄せられている事例をご紹介します。
 事例(1) 父が「屋根を無料点検する」と業者の訪問を受け、屋根を見てもらったところ、写真を見せられ「このままだと大変なことになる」と言われ、高額な屋根工事を契約した。その後、知り合いの業者に写真を見せたら「修理の必要はない」と言われた。
 これは、震災後の不安な気持ちにつけ込んで不必要な契約をさせる手口です。もし、契約してしまったら、契約書を受け取った日から8日以内であれば、工事が始まっていてもクーリングオフができます。
 事例(2) 「市役所の者」と訪問を受け、被災地への寄付金を求められた。
 このように公的機関が、義援金を求めて訪問することはありません。寄付をする際は、募っている団体などの活動状況や使途をよく確認しましょう。
 災害発生後に悪質商法に狙われるのは、被災地域だけとは限りません。日頃から家族でよく話し合い、家に不審な訪問や電話がないか気を配りましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年2月7日掲載)

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