新聞掲載記事情報(令和7年10月号)

最終更新日 2025年11月4日ページID 061988

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新聞掲載記事(令和7年10月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
定期購入トラブル ~事前に解約条件確認を~ (令和7年10月22日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・ネット通販の定期購入 ~解約方法 申し込み前に確認~ (令和7年10月15日掲載)

 ・テレビショッピング ~返品・交換の条件 確認を~ (令和7年10月17日掲載
 ・「警察」から資産探る電話 ~所属を聞いて 警察署に確認~ (令和7年10月31日掲載)
  ○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・ネット通販で「定期購入」に ~「クーリングオフなし」注意~ (令和7年10月12・13日掲載

 

・定期購入トラブル ~事前に解約条件確認を~        

 「テレビでファンデーションの広告を見て、安価だったので注文した。初回だけのつもりが、後日、同じ商品が3つも届いた。業者に解約の電話をしたら『定期購入の契約なので、2回目を受け取らないと解約できない』と言われたが納得できない」 「ネット広告からサプリメントを注文したところ、立て続けに商品が届いたので受け取りを拒否した。後日届いた請求書を放置していたら、弁護士事務所から通知が届いた」

 事例のように、テレビやインターネットの通信販売で商品を安く購入した後、まとめて商品が届き高額な請求を受ける定期購入の相談が寄せられています。

 通信販売には無条件で解約できる「クーリングオフ制度」がありません。また、商品の返品や受け取り拒否だけでは解約にはなりません。 契約が成立すると、簡単には解約ができないため注意が必要です。

 トラブルを防ぐために、商品の購入回数や支払総額、解約の条件などをよく確認してください。スマートフォンやパソコンに表示された最終確認画面は、必ずスクリーンショットをし保存しておきましょう。                                                                                                                                      

 お困りの場合は消費生活センターにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和7年10月22日掲載)

 

・ネット通販の定期購入 ~解約方法 申し込み前に確認~

 「定期購入」が条件の通信販売についての相談が多く寄せられています。

 「スマホで化粧品のSNS広告を見て、『次回発送日の10日前までに連絡すれば解約ができる』と記載があったので申し込んだ。後日、解約しようと思い、業者に電話をすると『チャットで対応します』と自動音声が流れた。チャットでの解約方法が分からず、解約できない」との相談がありました。

 定期購入の場合、解約方法をアプリでの手続きに限定している場合があります。ネット通販はクーリングオフができないため、解約は業者が指定する方法に従うことになります。申し込む前に、解約の条件や方法、業者の連絡先などをよく確認しましょう。

今回のケースは、自動音声の案内を最後まで確認したところ、オペレーターにつながり、解約できました。期日までに業者に連絡がつかない場合は、電話やメールの発信履歴を証拠として残しておきましょう。心配な時は消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年10月15日掲載)

 

・テレビショッピング ~返品・交換の条件 確認を~

 テレビショッピングでのトラブルが起きています。こんな相談がありました。

 「背筋矯正ベルトを購入したらサイズが小さく、交換を申し出たら、衛生商品なので開封後の返品・交換はできないと言われた。クーリング・オフしたいと伝えると、通信販売には適用されないと言われた」「豆乳メーカーを購入したが、使い勝手が悪い。1週間以内は返品可能と番組内で言っていたので返品を申し出たところ、通電した商品は返品できないと言われた」

 番組内で「返品可能」と紹介されていても「未開封・未通電に限る」などの条件が付いていることがあります。また、条件を記載している「重要事項」の表示が小さかったり、表示時間が短かったりすることもあります。

 テレビショッピングなどの通信販売にクーリング・オフ制度はなく、返品は事業者の定めたルールに従うことになります。電話で注文する際、返品条件を確認しましょう。心配な時は消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年10月17日掲載)

 

・「警察」から資産探る電話 ~所属を聞いて 警察署に確認~

 「警察」を名乗る不審な電話に関する相談が全国で激増しています。こんな相談がありました。

 「スマホに、『あなたの携帯電話が横領事件に使用された。あなたの口座に犯罪のお金がないか確認する必要があるので、資産状況を教えてほしい。暗号資産を取引するアプリをインストールし、そこにお金を入金すれば犯罪に使われていないことが確認できる』と電話があった。信用してもいいか」

 これは詐欺です。「警察官」を名乗り、「犯罪に巻き込まれていて、拒否すれば逮捕される」などと不安をあおり、資産状況を聞き出したり、お金を振り込ませたりする手口です。下4桁が「0110」の電話番号や、実在する警察署の番号を表示し、LINE通話で「警察手帳」や「逮捕状」とするものを見せてくるケースもあります。

 警察はLINE通話で連絡をとりません。「警察」と名乗る電話があっても、所属や担当者名、電話番号などを聞いて電話を切り、警察署に確認しましょう。心配な時は消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年10月31日掲載)

 

・ネット通販で「定期購入」に ~「クーリングオフなし」注意~

 ネットで安い価格を強調する広告を見て、一回だけのつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。

 例えば、このようなケースです。

「スマホでゲームをしていた時、美容液の広告が表示された。定価2万円の美容液が90%オフだったので、注文し、商品を受け取った。後日、同じ商品が届き明細を確認すると、2回目以降は40%オフの価格となり、3回目までの受け取りが必要な『定期購入』の契約だとわかった。業者に2回目以降は解約したいと申し出たが、3回受け取らないと解約できないと断られた。納得できない。」

 ネット通販を規制する特定商取引法では、契約申込時の最終確認画面で、支払総額や解約などについて購入者が簡単に確認できる表示が義務付けられています。これらの表示がなかったり、誤解させるような表示の場合は、申し込みを取り消すことができる場合があります。今回はセンターから業者へ何度も交渉し、3回目は受け取らずに解約することができました。

 また、ネット通販にはクーリング・オフ制度がありません。解約は業者が定める規約に従うことになるので、契約条件を事前によく確認しましょう。心配な時は消費生活センターにご相談ください。

                        (日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和7年10月12日・13日掲載)

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