新聞掲載記事情報(令和7年8月号)

最終更新日 2025年9月1日ページID 061663

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新聞掲載記事(令和7年8月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
サポート詐欺 ~警告表示で契約迫る~ (令和7年8月27日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・覚えのない高額当選メール ~受領費用請求 詐欺疑って~ (令和7年8月2日掲載)

 ・投資用マンション購入 ~家賃収入や返済 慎重に判断を~ (令和7年8月15日掲載
 ・エステの契約トラブル ~分割払い 支払い拒否できる~ (令和7年8月29日掲載)
  ○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・パソコンに警告画面 ~料金の請求 応じないで~ (令和7年8月17日・18日掲載

 

・サポート詐欺 ~警告表示で契約迫る~        

 「パソコンでネットを利用中に『不正プログラムに感染した』と警告表示が出た。表示された大手パソコンOS会社の電話番号にかけると、『不正プログラムに感染しているので除去する必要がある』と言われ、遠隔操作ソフトをインストールするよう指示された。遠隔操作後に、インターネットバンキングのIDとパスワードの入力を求められ、不審に思い電話を切ったが不安だ」との相談がありました。

 これは、パソコン上に、警告音や警告表示を出して表示先に電話をかけさせ、有償サポートやセキュリティーソフトなどの契約を迫る手口で、「サポート詐欺」と呼ばれています。

 警告表示は実在する大手会社を語り、見分けが付きません。慌てて画面に表示されている連絡先に電話をしてしまうと、プリペイドカードを購入するよう指示されたり、インターネットバンキングで送金させられたりするケースがあります。十分ご注意ください。

 なお、遠隔操作ソフトをインストールしてしまった場合は、アンインストールしてシステムの復元をしましょう。心配なときは、消費生活センターにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和7年8月27日掲載)

 

・覚えのない高額当選メール ~受領費用請求 詐欺疑って~

 「スマホに8億円の当選メールが届いた。『5人の人が当選していて、全員が手続きをしないと受け取れない。他の人はもう手続きを済ませている。あなたが手続きをするのをみんな待っている』と言われ、受領するための手続きで様々な名目の費用を請求され、電子マネーで支払ってしまった」という相談がありました。

 「高額当選した」というメールが届き、連絡すると、受領するための手続きだとして言葉巧みにお金を請求される事例が、他にも確認されています。

 申し込んでいないのに、宝くじや懸賞に当選することはありません。申し込んだ覚えがない当選の知らせには、返信や連絡をしないようにしましょう。

 「当選金を受け取るため」と言ってお金を請求されたら、まず詐欺を疑い、個人情報は絶対に伝えないでください。また、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことが難しくなりますので、早めに消費生活センターへご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年8月2日掲載)

 

・投資用マンション購入 ~家賃収入や返済 慎重に判断を~

 「マンションを購入すると節税になると不動産会社から電話があり、会って話を聞くと、『人に貸すと家賃収入が得られる』『家賃は保証する』『ローンは家賃収入で払える』と勧誘された。断り切れず2500万円のマンションを契約したが、高額なので解約したい」との相談がありました。

 投資用マンションをめぐっては、事業者に呼び出されて契約しても家賃収入の保証に制限があり、収支が赤字になってローンの返済が困難になるケースがあります。

 マンションの購入は「不動産投資」であり、必ずもうかるわけではありません。将来の家賃収入、ローンの返済額、税金や修繕費など、あらゆる状況を考えて慎重に判断しましょう。

 契約の意思がなければ事業者に会わず、「契約しない」ときっぱり断りましょう。断った後も事業者が勧誘を続けることは法律で禁止されています。クーリングオフの期間内であれば解約できますので、早めに消費生活センターへご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年8月15日掲載)

 

・エステの契約トラブル~分割払い 支払い拒否できる~

 「1年前から通っているエステサロンが倒産した。3年間で総額40万円のコースで、クレジットカードで分割払いをしている。契約期間内で施術回数が残っているので、クレジット会社への今後の支払いを拒否できないか」との相談がありました。

 ご相談のように「サービスが受けられない」「商品を渡してくれない」など販売業者との間に問題があった場合、問題が解決するまでクレジット会社への支払いを拒否することができます。これを「支払停止の抗弁」といいます。

 支払停止の抗弁は、4万円以上(リボ払いの場合は3万8千円以上)の取引が対象です。この他にも対象となるための条件があるので、クレジット会社に相談しましょう。ただし、既に支払ったお金の返還はクレジット会社に求められないので注意してください。

 エステなど長期の契約をする場合は、すぐに契約せず、契約内容を確認し、都度払いができる店やコースを選びましょう。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年8月29日掲載)

 

・パソコンに警告画面 ~料金の請求 応じないで~

 「パソコンでネットを利用中、突然、警告画面が表示され、料金を請求された。どうすればいいですか」という相談がありました。

 画面には、大手パソコンOS会社を名乗る電話番号が表示され、電話したところカタコトの日本語で対応されました。『不正プログラムに感染し、除去する必要がある。遠隔操作をするのでアプリをインストールするように』と指示され、遠隔操作中に『除去費用としてコンビニで3万円分のプリペイド型電子マネーを購入してくるように』と言われました。

 このように、パソコン上に警告音や警告表示を出し、表示先に電話をかけさせ、偽のサポートサービスに誘導して、料金を請求する手口を「サポート詐欺」と呼んでいます。

 今回のご相談の場合、支払う必要がないので、プリペイド型電子マネーを購入しないよう助言しました。

 最近の新たな手口として、インターネットバンキングで送金を指示されるケースも確認されていますので、十分ご注意ください。

 遠隔操作ソフトをインストールしてしまった場合は、アンインストールし、心配な場合は、消費生活センターへご相談ください。

                        (日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和7年8月17日・18日掲載)

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