新聞掲載記事情報(令和8年1月号)

最終更新日 2026年2月4日ページID 062704

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新聞掲載記事(令和8年1月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
賃貸退去時の高額請求 ~「最小修理」確認を~ (令和8年1月28日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・「稼げる」強調SNS広告 ~個人情報 安易に登録しない~ (令和8年1月14日掲載)

 ・マルチ商法 ~簡単にもうかる話はない~ (令和8年1月17日掲載
 ・賃貸住宅のトラブル ~「退去時の費用」事前に確認~ (令和8年1月30日掲載)
  ○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・賃貸退去時の請求 ~納得できない費用 話し合いを~ (令和8年1月18・19日掲載

 

・賃貸退去時の高額請求 ~「最小修理」確認を~        

 賃貸アパート退去時のトラブルについて相談がありました。
 「賃貸アパート退去後に、貸主からハウスクリーニング代、エアコン洗浄費、壁クロスの張り替え代など約12万円を請求された。ハウスクリーニング代とエアコン洗浄費は契約書に記載があったので払うが、クロスは壁の一部に家具をぶつけて小さな傷ができただけなのに全面張替え費用を請求され納得できない」という内容でした。
 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の住まい方・使い方をしていても生じる傷みや汚れ、経年劣化によるものは原則として貸主の負担とされています。ただ、今回のように、自分で傷をつけた場合は借主側の責任になりますが最小単位での修理でよいとされています。
 トラブルを防ぐためには、契約時に渡される「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」の内容をよく読み、退去する際の費用負担に関する事項や特約は必ず確認しましょう。また、入居前に貸主と一緒に賃貸物件の現状を確認し写真等で記録しておくとよいでしょう。お困りの際は消費生活センターにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和8年1月28日掲載)

 

・「稼げる」強調 SNS広告 ~個人情報 安易に登録しない~

 SNS広告をきっかけとした消費者トラブルが増えています。こんな内容の相談が寄せられました。
 「初心者でも月100万円稼げる」とのSNS広告を見て副業サイトに登録し、「ノウハウが書かれたマニュアル」を購入した。数日後、業者から電話で50万円のサポートプランを勧められ、「お金は消費者金融で借りればよい」「副業でもうけが出るのですぐに返せる」と言われ、借金して払った。「仕事をするには銀行口座が必要」と言われ、登録もした。だが、副業を始めても全く利益が得られず返済が苦しい。解約して返金を求めたい――。
 「簡単に稼げる」「すぐに利益が得られる」と強調する広告や投稿をうのみにせず、口座や運転免許証などの個人情報を求められても応じないようにしましょう。今回は、すでに業者のサイトが閉鎖されており、連絡も返金交渉もできず債務整理を検討することになりました。お困りの際は、早めに消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和8年1月14日掲載)

 

・マルチ商法 ~簡単にもうかる話はない~

 「購入して、知人に紹介すれば報酬が得られる」と持ちかけ、商品やサービスを契約させる「マルチ商法」に関して、こんな相談が寄せられました。
 マッチングアプリで知り合った人から「化粧品を購入して人に勧めると報酬が得られる」と勧誘された。お金は「消費者金融で借りたらいい。すぐに返せる」と言われ、40万円の化粧品セットを購入した。しかし、人に勧めることができないので解約したい――。
 マルチ商法は、20代の若者がSNSなどで知り合った人から勧誘されることが多く、事業者の実態や「もうかる」という仕組みがわからないまま契約してしまうケースが増えています。マルチ商法は特定商取引法で規制されており、20日以内のクーリングオフ期間が過ぎても、条件によっては中途解約が可能です。
 今回の相談では中途解約を申し出て約30万円が返金されました。簡単にもうかる話はありません。勧められても毅然と断りましょう。お困りの際は消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和8年1月17日掲載)

 

・賃貸住宅のトラブル ~「退去時の費用」事前に確認~

 進学や就職などで賃貸アパートの契約が増える時期です。退去時の「汚していないのに高額な修理代を請求された」などとのトラブルに備え、入居時からできる対策をご紹介します。 
 まず、契約前には、契約内容の説明をよく聞き、契約書や重要事項説明書の内容をよく確認しましょう。特に「禁止事項」や「修繕に関する事項」、ハウスクリーニング費用が借り主負担であると記されている可能性がある「退去時の費用に関する事項」は必ず確認しましょう。国土交通省が示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や「賃貸住宅標準契約書」を事前に確認しておくと安心です。 
 次に、入居時には傷や汚れなどの室内の状況をできる限り貸主・管理会社と一緒に確認し、写真などで記録を残しておきましょう。また、入居中に水漏れや給湯器の故障などが起きたら、すぐに貸主・管理会社に相談しましょう。トラブルでお困りの際は、消費生活センターにご相談ください。 

(朝日新聞 「くらし110番」令和8年1月30日掲載)

 

・賃貸退去時の請求 ~納得できない費用 話し合いを~

 賃貸アパートから退去する際のトラブルについて相談がありました。
 相談者は7年前、新築アパートに入居し、先月退去しました。敷金7万6千円は戻らず、さらに7万7千円を請求されたとのことです。内訳は「ハウスクリーニング4万8千円」「浴室、洗面所、キッチン隙間や継ぎ目などを密封するコーキングのカビ補修4万8千円」「建具の補修2万2千円」「クロスの張替えや畳の表替えが費用全体の10%負担」とのこと。「高額すぎて納得できない」と主張されています。
 国が賃貸住宅退去時の原状回復について定めている『賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では、通常の住み方や使い方をしていても生じる傷みや汚れ、経年変化によるものは貸主負担とされています。
 ハウスクリーニング代も原則として貸主負担とされています。
 ただし、今回のように、掃除を怠りコーキングにカビが発生した場合など、借り主に過失があると負担を求められることがあります。トラブルを防ぐために、契約前に契約書に記載されている「禁止事項」「修繕」「退去時の費用負担」「特約」などの内容をよく確認しましょう。
 納得できない費用を請求された場合は、貸主側に説明を求め、費用負担を話し合いましょう。お困りの際は消費生活センターにご相談ください。

(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」令和8年1月18日・19日掲載)

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