新聞掲載記事情報(令和8年2月号)

最終更新日 2026年2月26日ページID 062894

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新聞掲載記事(令和8年2月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
副業トラブル ~借金させる悪質手口~ (令和8年2月25日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・保護者の端末でゲーム課金 ~子に渡す時 ログオフを~ (令和8年2月6日掲載)

 ・美容医療 ~広告と異なる契約に注意~ (令和8年2月20日掲載
  ○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・「もうかる」うたう副業 ~借金させる悪質な手口も~ (令和8年2月15・16日掲載

 

・副業トラブル ~借金させる悪質手口~        

 SNS広告をきっかけとした副業サイトのトラブルが増えています。
 「『簡単に稼げる』と書かれた副業サイトの広告を見て登録したところ、『副業でもうけるためのサポートをする』と電話があった。50万円のサポートプランを勧められ、『お金がない』と断ったが『消費者金融で借りても、もうけが出るので、すぐに返済できる』と説得された。さらに、スマートフォンに遠隔操作アプリを入れるよう指示され、消費者金融のサイトで50万円を借りて支払った。しかし、副業では全く利益が得られず、解約と返金を求めている」といった相談が寄せられました。
 特に20代の若者では、支払いのために借金をさせられるケースが多く、最近は遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる悪質な手口が目立っています。
トラブルを防ぐためには、「簡単に稼げる」ことを強調する広告をうのみにせず、冷静に判断することが重要です。また、借金をしてまで副業の契約をすることは絶対にやめましょう。不安や困りごとある場合は、早めに消費生活センターご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和8年2月25日掲載)

 

・保護者の端末でゲーム課金 ~子に渡す時 ログオフを~

 オンラインゲームの課金トラブルについて、こんな相談がありました。
 「カード会社から27万円の覚えのない請求があり、問い合わせたところオンラインゲームの課金だとわかった。時々、自分のスマホを9歳の息子に渡して無料のゲームをさせていたが、課金に必要なパスワードは教えていない。納得できない」

 オンラインゲームの課金は、スマートフォンのアカウントに登録された決済方法で行われます。課金時にパスワードや指紋・顔認証を設定しても、保護者がログインしたまま子どもにスマホを渡すと、子どもが設定を変更し、課金できてしまう場合があります。
 保護者の同意がない未成年者契約は法律上取り消せますが、保護者アカウントでログインした端末からの課金は、保護者自身が決済を行ったと判断されることもあります。子どもに端末を使わせる場合は、必ずログオフしてから渡しましょう。お困りの際は、消費生活センターへご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和8年2月6日掲載)

 

・美容医療 ~広告と異なる契約に注意~

 SNSの広告などをきっかけに、美容医療サービスを契約し、トラブルになるケースが増えています。
 こんな内容の相談がありました。

 「目の下のくぼみが注射で消せる。料金は1万円」というインターネットの広告を見て美容クリニックへ出向いたが、カウンセリングで「あなたはくぼみが深いので、1万円では施術できない」と言われ、15万円の契約をした。さらに、契約していない施術までされたが、目の下のくぼみに変化が感じられず、返金してほしい――。

 この相談では、業者に苦情の内容を伝えて返金を求めたところ、幸いにも全額が返金されました。
 広告と異なる契約を勧誘された場合は、安易にその場で契約しないようにしましょう。医療広告では、虚偽広告や誇大広告が禁止されています。治療内容、費用、主なリスクや副作用などが記載されていない広告には十分注意しましょう。お困りの際は消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和8年2月20日掲載)

 

・「もうかる」うたう副業 ~借金させる悪質な手口も~

 副業に関する相談が多く寄せられています。例えば、次のような事例です。

 SNS広告で「簡単に稼げる」と紹介されていた副業サイトから、2千円の電子書籍を購入した。すると、業者から電話があり、90万円のサポートプランを勧められた。「お金がない」と断ったが、「副業で儲かる。消費者金融で借りてもすぐに返せる。」と説得された。指示されるままスマートフォンに遠隔操作アプリを入れ、消費者金融から借金して支払った。副業を始めたが全く利益が得られず、解約・返金してほしい
 SNSには、簡単に儲かることを強調した副業や投資の広告が多数あります。
 特に若い世代の場合、支払いのために借金をさせられるケースが多く、遠隔操作アプリを使って借金させる悪質な手口もあります。
 今回は、クーリング・オフの期間内だったため、無条件で解約ができました。トラブルを防ぐには、「簡単に稼げる」ことを強調する広告をうのみにせず、冷静に判断しましょう。また、借金をしてまで契約するのはやめましょう。お困りの際は、早めに消費生活センターにご相談ください。

(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」令和8年2月15日・16日掲載)

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