新聞掲載記事情報(令和8年6月号)
新聞掲載記事(令和8年6月号)目次
タイトルをクリックすると全文記事に移ります。
○福井新聞「教えて!相談員さん」
・子の課金トラブル ~承認制にして利用を~ (令和8年6月24日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・パソコンのサポート詐欺 ~不安あおる偽警告に注意~ (令和8年6月5日掲載)
・多い定期購入の相談 ~契約時はしっかり確認を~ (令和8年6月27日掲載)
○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
・クレジットカードのリボ払い ~利用明細は毎月確認を~ (令和8年6月21、22日掲載)
・子の課金トラブル ~承認制にして利用を~
子どもが保護者の許可なく、オンラインゲームで課金していたという相談が寄せられています。
「カード会社から20万円の請求を受けた。小学生の息子に確認したところ、オンラインゲームで課金していたことがわかった。未成年者契約として取り消してほしい」との相談がありました。
このケースでは、保護者がクレジットカード情報を登録したスマートフォンを子どもに使用させたため、ゲーム内のアイテムをクレジットカードで購入していました。
未成年者が保護者の承諾なく行った課金は、取り消しが認められる場合があります。ただし、保護者のアカウントでログインした場合は、保護者が決済したとみなされることがあります。また、年齢を成人と偽った場合は、取り消しが認められないこともあります。
トラブル防止のため、スマートフォンはログアウトしてから子どもに渡しましょう。また、子ども専用のアカウントを作成し「ペアレンタルコントロール」機能を使って、課金を承認制に設定しましょう。日ごろから家族で話し合い、利用ルールを決めることが大切です。ご心配な時は、消費生活センターへご相談ください。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和8年6月24日掲載)
・パソコンのサポート詐欺 ~不安あおる偽警告に注意~
パソコンの画面に、ウイルスに感染したという偽の警告を表示して、料金を請求する「サポート詐欺」と呼ばれるトラブルが発生しています。
パソコンでインターネットの広告をクリックしたら突然、警告音が鳴り、「ウイルスに感染した」との表示が出て操作ができなくなったという相談がありました。電源を切っても表示が消えなかったので記載された番号に電話をし、指示された遠隔操作ソフトをインストールすると警告は消えたものの、「ウイルス除去のサポート料金」や「ウイルス対策ソフト代」として10万円を請求され、「あまりに高額で納得できない」との内容でした。
警告音が鳴り続けたり、警告の表示が消えなかったりするのは不安をあおって電話をかけさせるサポート詐欺の手口です。表示の番号には電話をしないでください。音や表示は、情報処理推進機構のホームページを参考に、自身で消すことができます。心配な時は消費生活センターにご相談ください。
(朝日新聞 「くらし110番」令和8年6月5日掲載)
・多い定期購入の相談 ~契約時はしっかり確認を~
インターネット通販での定期購入に関する相談が、引き続き多く寄せられています。こんな事例がありました。
相談者は、しわ改善の美容液が「お試し価格2700円」とのSNS広告を見て注文し、商品の到着後に料金を払ったものの、1カ月後に同じ商品が届いて定期購入とわかったそうです。受け取りを拒否し、業者へ「2回目の商品から解約したい」と伝えたが、「初回のみで解約の場合は通常価格との差額の9千円を払ってほしい」と言われて納得できないとの内容でした。
相談者が注文時に見た広告は確認できず、公式サイトには定期購入との記載はあるものの、契約条件が小さい文字で分かりにくい表示でした。この点を業者に指摘した結果、差額の請求は取り下げられました。
「無料」「お試し」などとされていても安易に契約せず、定期購入ではないかや解約・返品の条件、業者の連絡先などを確認しましょう。困った時は消費生活センターへご相談ください。
(朝日新聞 「くらし110番」令和8年6月27日掲載)
・美容医療のSNS広告 ~その場ですぐ契約せず検討を~
クレジットカードのリボ払いについて、次のような相談がありました。
10年ほど前に、インターネットで買い物するためクレジットカードを作った。毎月の利用明細はオンラインで確認する仕組みだったが、操作が苦手で確認していなかった。最近、カードを利用していないのに毎月一定額の引き落としがあることに気づいた。カード会社に問い合わせたところ『申し込み時からリボ払いに設定されていて、残債が40万円ある』と説明された。リボ払いを申し込んだ覚えがない。
リボ払い(リボルビング払い)は利用金額や回数にかかわらず、あらかじめ設定した金額を毎月支払う方法です。月々の支払い額を一定額に抑える一方で、残高に対して手数料が発生するため、残高が多いと支払いが長期化し、負担が大きくなるおそれがあります。 毎月、利用明細を確認することで、支払残高や手数料を含めた支払額を把握でき、意図しないリボ払いの利用にも早く気づくことができます。利用明細は必ず毎月確認し、不明な点があればカード会社に問い合わせましょう。
やむを得ずリボ払いを選択した場合でも、一部または全額を繰り上げて支払うことができます。早めの返済を検討しましょう。心配な時は、早めに消費生活センターにご相談ください。
(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」令和8年6月21日・22日掲載)
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電話番号:0776-22-1102 | ファックス:0776-22-8190 | メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp
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