新聞掲載記事情報(令和8年9月号)

最終更新日 2026年9月30日 | ページID 064893

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新聞掲載記事(令和8年9月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・テレビショッピング ~返品・解約条件 確認を~ (令和8年9月23日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・不審な国際電話 ~「+」から始まる番号は要注意~ (令和8年9月4日掲載)

 ・海産物の電話勧誘 ~番号通知・留守番設定が有効~ (令和8年9月18日掲載)
  ○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・訪問購入、売る必要なければ断って ~強引な勧誘はきっぱり断る!~ (令和8年9月13、15日掲載)

 

・テレビショッピング ~返品・解約条件 確認を~        

 テレビショッピングに関するトラブルが寄せられており、高齢者からの相談が目立っています。

 「テレビショッピングで購入したマッサージ器を一度だけ使用した。自分に合わないので業者へ返品を申し出たが、使用済みの商品は返品できないと言われた。使ってみなければ自分に合うのか分からないのに、返品を断られて納得できない」との相談がありました。

 テレビショッピングは、自宅にいながら様々な商品を購入できて便利な反面、「イメージと違うので返品したい」「キャンセルに応じてもらえない」などのトラブルもあります。テレビショッピングを含む通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品や解約については、事業者が定める返品・解約条件に従うことになります。
 今回の事例では、商品到着後8日以内であれば返品可能でしたが、「使用済みの商品は返品不可」と定められていました。テレビ画面にも返品・解約条件が表示されていますが、表示時間が短く、見逃してしまうこともあります。注文の電話をする際に、返品・解約条件を確認し、内容を十分理解したうえで購入しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和8年9月23日掲載)

 

・不審な国際電話 ~「+」から始まる番号は要注意~

 不審な電話に関する相談が続いています。

 大手電話会社を名乗る自動音声に「料金が未納。2時間後に電話が使えなくなる。1番を押すように」と案内されて指示どおりにしたら、電話口の相手に名前や生年月日を聞かれたという例で、不審に思って電話を切ってから着信履歴を確認すると、「+1」から始まる番号だったということがありました。

 「+1」や「+44」といった「+」から始まる番号は海外からの電話です。心当たりのない国際電話は詐欺の可能性が高いため、「出ない、折り返さない」ということが大切です。もし出てしまった場合は個人情報を絶対に伝えず、すぐに切りましょう。

 国際電話を利用しない方は、利用休止を検討しましょう。固定電話は、国際電話不取扱受付センター(0120・210・364)で申し込めます。スマートフォンは、警察庁推奨の「特殊詐欺対策アプリ」を使い、国際電話をブロックしましょう。

(朝日新聞 「くらし110番」令和8年9月4日掲載)

 

・海産物の電話勧誘 ~番号通知・留守番設定が有効~

 海産物の購入の電話勧誘や送り付けについての相談が続いています。

 「以前、海産物を買ってもらった方に案内している」との電話を受けた相談者は、覚えがなく断ったのに後日、代引きで商品が届いたそうです。また1カ月後に同じ業者から「店を閉めるので最後に買ってほしい」と電話があり、断ったにもかかわらず「3日後に発送する」と連絡がありました。再度断ったものの、「送られてくるのではないか」と不安を感じたといいます。

 この例では消費生活センターが業者に連絡し、つながった留守番電話に相談者は購入の意思がない旨を録音したところ、海産物は届きませんでした。
 トラブルの防止には、電話のナンバーディスプレー機能を使って知らない番号の着信に出ないことや、常に留守電の設定にしておくことも有効です。電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリングオフもできます。お困りの際は早めにセンターにご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和8年9月18日掲載)

 

・訪問購入、売る必要なければ断って ~強引な勧誘はきっぱり断る!~

 不要になった日用品などの買い取りを持ちかけ、業者が自宅に訪問してくる「訪問購入」に関する相談が寄せられています。こんな相談がありました。

 「不要な洋服など何でも買い取ります」と女性から電話があり、洋服と皿の買い取りを承諾した。しかし、実際に訪問してきたのは男性2人で、用意しておいた洋服や皿を見た後、突然「貴金属はないか」と強く迫られた。パールのネックレスなど数点を見せたところ、強引に2万円で買い取られてしまった。思い出の品もあり返してほしい。

 訪問購入では、業者が突然自宅を訪問して勧誘する「飛び込み勧誘」は法律で禁止されています。事前に訪問の約束があっても、あらかじめ承諾していない物品の売却を求めることはできません。今回のように、洋服や皿の買い取りを名目に訪問し、貴金属の売却を求めることは禁止されています。
 こうした業者の中には、最初から貴金属の買い取りを目的としている場合があります。安易に訪問を承諾せず、不要であればきっぱり断りましょう。なお、訪問購入はクーリングオフが可能で、クーリングオフ期間内は物品の引渡しを拒むことができます。お困りの際は、消費生活センターにご相談ください。

(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」令和8年9月13日・15日掲載)

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