新聞掲載記事情報(令和7年6月号)

最終更新日 2025年6月29日ページID 061022

印刷

 

新聞掲載記事(令和7年6月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
覚えのない商品 ~処分可能なケースも~ (令和7年6月17日掲載)
 ○朝日新聞「くらし110番」
 ・フリマサービス ~「評価」よく商品確認してから~ (令和7年6月6日掲載)

 ・しつこい電話勧誘 ~「法律違反」伝え断って~ (令和7年6月20日掲載
 ○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・覚えのない商品届いたら ~確認と連絡、請求を拒否~ (令和7年6月22日・23日掲載

 

・覚えのない商品 ~処分可能なケースも~        

 「大手通販サイトから商品が届いたが、注文した覚えがない。送り主の氏名が送り状に表示されておらず不審だ」という相談がありました。
 大手通販サイトから突然届いた商品は、実は家族や知人からの贈り物だったというケースがあります。注文時に贈り物であることを選択しないと、送り主の氏名が送り状に表示されない通販サイトもあります。まずは、周囲の人に心当たりがないか確認しましょう。
 送り主が特定できない場合は、通販サイトに問い合わせてみましょう。送り主を教えてもらえないこともありますが、サイト側から送り主に連絡を取ってもらう方法があります。
 消費者が申し込みをしていないのに、業者から一方的に商品が送り付けられ、代金を請求されるケースもあります。この場合は、特定商取引法により、消費者は商品を直ちに処分することができます。処分したことを理由に代金を請求されても、支払う必要はありません。もし、お金を支払ってしまった場合は、早めにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和7年6月17日掲載)

・フリマサービス ~「評価」よく商品確認してから~

 「フリマサイトでブランドバッグを買い、商品の状態をよく確認しないまま受取評価をした。その後、縫製が雑で偽物のような気がし、フリマサービス運営業者に返金を求めたが、『受取評価しているので返金できない』と言われた」との相談がありました。

 フリマサービスは、個人間の取引です。トラブルが起きた場合は、原則として当事者(出品者と購入者)間での話し合いとなります。フリマサービスでは、購入者が商品を受け取り、出品者を「評価」すると出品者に代金が支払われます。評価してサービス上の取引が完了してしまうと、トラブルが起きてもフリマサービス運営業者の補償サービスやサポートが受け取れないことがあります。商品が届いたら、よく確認してから受取評価をしましょう。

 フリマサービス運営業者は利用規約で「利用者間のトラブルに原則介入しない」と定めている場合がほとんどです。規約などで、あらかじめ取引ルールやトラブルが発生した場合の対応などを確認しておくことが大切です。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年6月6日掲載)

・しつこい電話勧誘 ~「法律違反」伝え断って~

 「自宅に体調を気づかう電話があり、『何にでも効く』という健康食品を勧められた。『高額なのでいらない』と伝えたが、しつこく勧められ承諾してしまった。その後も定期的に電話があり、『効果が感じられない』と伝えても断り切れない。年金生活で支払いも厳しい」という相談がありました。

 この相談者には他にも「電気料金の見直しをしないか」という勧誘電話が頻繁にかかり、「必要ないと断っても電話番号を変えて何度も電話がある」ということです。

 これは高齢者が狙われやすい「電話勧誘販売」の手口です。断っているのに再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい業者には法律違反であることを伝えて断りましょう。業者名や連絡先を聞いてメモし、「いりません」「必要ありません」とはっきり伝えましょう。

 迷惑電話対策機能の付いた電話を使う、留守番電話にしておく、知らない人からの電話にはすぐに出ない、といった対策も有効です。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年6月20日掲載)

・覚えのない商品届いたら ~確認と連絡、請求を拒否~

「大手通販サイトから商品が届いたが、注文した覚えがない。送り主の氏名が送り状に表示されておらず不審だ」という相談がありました。

 大手通販サイトから届いた商品は、家族や知人などからの贈り物のケースがあります。贈り物であることを注文時に選択しないと、送り主の氏名が送り状に表示されない通販サイトもあります。

 まずは、家族や知人などに心当たりがないか確認しましょう。

 送り主が特定できない場合は、通販サイトに問い合わせてみましょう。送り主を教えてもらえない場合もありますが、送り主に連絡を取ってもらう方法があります。

 また、消費者が契約の申し込みをしていないのに、事業者から一方的に商品が送り付けられ、代金を請求されるケースがあります。

 この場合は、特定商取引法により、消費者が商品を直ちに処分することができます。海外から送り付けられた商品についても適用されます。処分したことを理由に代金を請求されても、支払う必要はありません。

 もし、お金を支払ってしまったとしても取り戻せる場合があります。早めにご相談ください。

                                                         (日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和7年6月22日・23日掲載)

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号:0776-22-1102 ファックス:0776-22-8190メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階 相談受付:9:00-17:00(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)