漁港施設の利用料金について
許可申請等について
県が管理する漁港の区域内の漁港施設(岸壁、物揚場および漁港施設用地等)、水域および公共空地を利用等したい場合は、 各種申請書にご記入の上、下記1.~4.の料金をお支払ください。なお、お支払いおよびご不明な点などございましたら、各漁港ごとに次の管理事務所までお願い致します。
漁港 | 所管する事務所 | 電話番号 |
---|---|---|
越前漁港、茱崎漁港、鷹巣漁港 | 越前漁港事務所 | TEL 0778-42-5291 |
小浜漁港、高浜漁港、早瀬漁港、日向漁港 | 嶺南振興局林業水産部水産漁港課 | TEL 0770-56-5903 |
料金について
1.漁港施設を利用する場合(令和元年10月1日現在)(下記の料金には消費税を含む)
漁港施設の種類 | 区分 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
岸壁 物揚場 桟橋 船揚場 |
漁船法の規定に基づく登録を受けた漁船 | 水揚げ金額の0.05% | |
その他の船舶 | 総トン数1トンごとに1日につき | 5円50銭 | |
漁港施設用地 | 1㎡ごとに1日につき | 2円20銭 |
※1トン未満の端数は1トンに、1㎡未満の端数は1㎡に切り上げる。
※使用料の1件当りの金額が100円未満のときは、100円とする。
2.漁港施設を占用する場合(令和元年10月1日現在)(1ヵ月未満の占用は消費税を加算)
区分 | 単位 | 料金 | ||
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工作物の設置を伴う占用 | 漁獲物荷さばき所の設置 | 1㎡ごとに1年につき | 104円 | |
電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物の設置 | 1本ごとに1年につき | 1,500円 | ||
鉄塔の設置 | 1基ごとに1年につき | 1,645円 | ||
管類の設置 | 外径20cm未満の管類 | 1mごとに1年につき | 200円 | |
外径20cm以上の管類 | 260円 | |||
その他の工作物の設置 | 水産業協同組合による設置 | 1㎡ごとに1年につき | 146円 | |
その他の者による設置 | 209円 | |||
その他の占用 | 組合による占用 | 1㎡ごとに1月につき | 16円 | |
その他の者による占用 | 34円 |
※ 1㎡未満の端数は1㎡に、1m未満の端数は1mに切り上げる。
※ 占用料が年額で定められている場合において占用期間が1年未満のときは月割りにより計算し、
月額で定められている場合において占用期間が15日未満のときは月額の半額とする。
※ 占用料の1件当りの金額が100円未満のときは、100円とする。
※ 消費税および地方消費税が課される場合は、1.1倍の金額とする。
3.漁港の区域内の水域、公共空地(※1)から土砂等を採取する場合(令和元年10月1日現在)(下記の料金には消費税を含む)
区分 | 算定単位 | 金額 |
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砂および土砂 切り込み砂利 砂利 栗石 玉石 |
1m3(立方メートル)につき | 136円40銭 |
※1 公共空地とは、
(1)海浜地等すなわち砂れき、岩しょうその他これに類する自然の状態において自由使用に供されている土地
(2)海岸の一部に防潮堤、堤防、道路等が設けられたことに伴い、又は公有水面埋立法の規定による埋立工事が
なされたことにより、これらの施設又は埋立地に接して形成された国有の土地
(3)公衆用の道路又は水路
※ 採取する土砂等の数量に1m3未満の端数があるときは、当該端数を1m3とする。
※ 土砂採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4.漁港の区域内の水域、公共空地を占用する場合(令和元年10月1日現在)(1ヵ月未満の占用は消費税を加算)
区分 | 算定単位 | 金額 |
---|---|---|
桟橋の設置 | 1㎡ごとに1月につき | 55円 |
船舶係留施設の設置 | 1㎡ごとに1月につき | 16円 |
広告物の設置 | 1㎡ごとに1月につき | 167円 |
漁業用工作物の設置 | 1㎡ごとに1月につき | 34円 |
電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物の設置 | 1本ごとに1年につき | 1,500円 |
鉄塔の設置 | 1基ごとに1年につき | 1,645円 |
管類の設置 | 外径20cm未満の管類で1mごとに1年につき | 200円 |
外径20cm以上の管類で1mごとに1年につき | 260円 | |
公共空地におけるその他の工作物の設置 | 1㎡ごとに1月につき | 55円 |
その他の占用 | 1㎡ごとに1月につき | 34円 |
※ 占用面積または占用物件の長さに1㎡または1m未満の端数があるときは、当該端数を1㎡または1mとする。
※ 占用期間が1月未満のときは1月として計算し、1年未満のときは月割りにより計算する。
※ 広告物の設置は、その表示面積により計算する。
※ 占用料の1件当りの金額が100円未満のときは、100円とする。
※ 消費税および地方消費税が課される場合は、1.1倍の金額とする。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、suisan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
水産課漁港漁村グループ
電話番号:0776-20-0435 | ファックス:0776-20-0653 | メール:suisan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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