海岸保全区域における占用料等について

最終更新日 2024年11月26日ページID 015946

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 許可申請について

 県管理の海岸保全区域(漁港海岸)において、公共海岸の土地に海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするとき、または土砂採取をするときは、 各種申請書にご記入の上、許可を受けて下記の料金をお支払ください。なお、お支払いおよびご不明な点などございましたら、各漁港ごとに次の管理事務所までお願い致します。 

漁港海岸 所管する事務所 電話番号
越前漁港、茱崎漁港 越前漁港事務所 0778-42-5291
小浜漁港、高浜漁港、早瀬漁港、日向漁港 嶺南振興局林業水産部水産漁港課 0770-56-5903
 
 

 

 

料金について  

1.占用料(1ヵ月未満の占用は消費税を加算)

 

種  類

単  位

金額

仮設建築物

1㎡ごとに1年につき

150円

建築物または構築物

290円

物置場または物干場


ヒューム管埋設

口径30cm未満

1mごとに1年につき

200円

口径30cm以上

260円

電柱または支柱

1本ごとに1年につき

1,500円

鉄塔またはこれに類するもの

1基ごとに1年につき

1,645円

耕作

1㎡ごとに1年につき

10円

5円

※ 占用の期間が1年未満のときは月割とし、1月未満の時は1月として徴収する。

※ 占用料の算定に当っては1㎡または1m未満の端数が生じたときは、これを1㎡または1mに切り上げるものとする。 

※ 占用料の総額が100円に満たないときは、これを100円に切り上げて徴収する。

※ 消費税および地方消費税が課される場合は、1.1倍の金額とする。
 

2.土砂採取料(下記の料金には消費税を含む)

種  類 単 位 金額
土砂、砂または土 1㎥(立方メートル)ごとにつき 133円92銭
砂利
くり石 (径0.1m以上0.2m未満)
玉石 (径0.2m以上0.35m未満)
石材 (径0.35m以上) 195円48銭

※ 採取料の算定に当たって1㎥未満の端数が生じたときは、これを1㎥に切り上げるものとする。 

※ 採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0435 ファックス:0776-20-0653メール:suisan@pref.fukui.lg.jp

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