博物館の登録申請および博物館指定施設の指定申請について 県内登録博物館・博物館指定施設一覧
令和5年に博物館法が改正となり、博物館の新たな登録等の制度が始まっています。
このページは、次のいずれかの申請を検討されている方向けの案内です。
- 博物館として登録を受けたい場合 → 登録博物館
- 博物館に類する施設として位置付けたい場合 → 博物館指定施設
※どちらに該当するか判断が難しい場合は、申請前に生涯学習・文化財課までご相談ください。
ページ目次
1 はじめに
3 博物館とは
7 経過措置について
1 はじめに
博物館法(昭和26年法律第285号)に基づき、博物館として登録を受けようとする施設、または博物館の事業に類する事業を行う施設で「博物館指定施設」として指定を受けようとする場合の手続きについてご案内します。
なお、令和5年4月1日に博物館法が改正され、博物館の登録制度および博物館指定施設制度が新たな制度に移行しています。
2 博物館法改正について
令和5年4月1日に施行された改正博物館法では、近年の社会状況の変化を踏まえ、博物館に求められる役割の多様化・高度化に対応するため、博物館の登録制度等が見直されました。
主な改正のポイントは次のとおりです。
- 博物館の設置主体の多様化
- 登録要件の見直し(運営方針・体制等を重視)
- 登録博物館による運営状況の定期的な報告
- 「博物館に相当する施設」を「博物館指定施設」として位置付け
詳細については、文化庁ホームページ、または文化庁博物館総合サイトをご覧ください。
福井県博物館登録に関する規則の改正について
博物館法の改正を受け、福井県においても、令和5年4月に福井県博物館登録等に関する規則を改正し、登録制度の運用について必要な見直しを行いました。この規則改正は、改正博物館法の趣旨を踏まえたものであり、登録博物館の設置・運営に関する基本的な考え方や手続きの整理を目的としています。
規則改正の内容については、以下の資料をご確認ください。
福井県博物館登録規則改正概要(PDF)
博物館登録等に関する規則(外部リンク)
3 博物館とは
登録博物館
登録博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする施設のうち、博物館法の規定により登録を受けたものをいいます。(博物館法第2条)
4 博物館の登録申請について
福井県内に博物館(博物館法上の「博物館」)を設置しようとする場合は、博物館法第11条の規定により、福井県教育委員会の登録を受ける必要があります。
登録を希望される場合は、申請予定時期から逆算し、少なくとも申請予定日の1~2か月程度前までに事前相談を行ってください。なお、申請から登録までおおむね3~6か月を要します。
※申請内容や確認状況により、事務処理期間が前後します。6か月以内に登録が完了することを保証するものではありません。
事前相談について
事前相談では、主に次のような内容を確認します。
- 施設の概要(設置者、目的、運営形態)
- 現在の運営状況や事業内容
- 登録博物館または博物館指定施設のどちらが適当か
- 申請に必要となる主な書類
登録要件(概要)
- 設置者が博物館法に定める要件を満たしていること
- 基本的運営方針を策定し、公表していること
- 館長・学芸員等の職員を配置していること
- 博物館の事業を行うために必要な施設・設備を有していること
- 年間150日以上開館すること
※登録要件の詳細については、以下の資料をご確認ください。
登録審査の主な観点(申請者向け)
次の要件が概ね満たされていれば、登録申請の相談対象となります。
1.設置者・運営体制
- 設置者が地方公共団体または法人である
- 博物館の基本的運営方針を定め、公開している
2.人員配置
- 学芸員資格を有する職員を配置している
- 館長または管理責任者を定めている
3.施設・設備
- 展示、収蔵、調査研究に必要な専用スペースを有している
- 博物館資料の保存環境に配慮している
4.事業実施
- 年間150日以上の開館を実施している
- 展示や教育普及事業を継続的に行っている
申請書類について
- 申請書類チェックリスト(Excel)
- 申請書類チェックリスト(PDF)※「R60404版」は令和6年4月4日時点のリストです。
チェックリストを用いて、書類が揃っていることを必ず確認したうえで申請してください。申請書類に不備がある場合、審査に時間を要することがあります。
申請の流れ
- 事前相談
- 申請書類の提出
- 書面審査
- 必要に応じて現地確認
- 登録
- 県ホームページへの掲載
博物館の設置及び運営上の望ましい基準について
博物館の設置及び運営上の望ましい基準は、博物館法に基づき国が定めたもので、博物館の運営や事業の充実を図るための指針です。
これらの基準は、登録要件そのものではありませんが、登録博物館が果たすことが期待される役割や、望ましい運営の考え方を示したものです。博物館の運営にあたっては、これらの基準も参考としながら、事業の充実・改善に取り組むことが求められます。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示(令和8年文部科学省告示第69号)について (外部リンク)
登録後の手続き
登録博物館は、博物館法の規定により、次の手続きが必要となります。
- 運営状況に関する定期報告(県立施設は不要)
- 登録事項に変更が生じる場合の届出
- 博物館を廃止する場合の届出
5 博物館指定施設について
博物館指定施設とは
博物館指定施設とは、博物館の事業に類する事業を行う施設のうち、博物館法第31条の規定により、博物館に相当する施設として指定されたものをいいます。
登録博物館の要件をすべて満たしていない場合であっても、一定の条件のもとで博物館的な活動を行っている施設については、博物館指定施設として位置付けることができます。
博物館指定施設の対象となる施設(概要)
おおむね次のような施設が、博物館指定施設の対象となります。
- 歴史、芸術、民俗、自然科学等に関する資料を展示・公開している施設
- 資料の収集・保存・調査研究や、教育普及活動を行っている施設
- 博物館に類する事業を継続的に実施している施設
6 博物館指定施設の指定申請について
博物館指定施設としての指定を希望される場合は、 申請予定時期から逆算し、少なくとも申請予定日の1~2か月程度前までに事前相談を行ってください。なお、申請から登録までおおむね3~6か月を要します。
※申請内容や確認状況により、事務処理期間が前後します。6か月以内に指定が完了することを保証するものではありません。
事前相談について
事前相談では、主に次のような内容を確認します。
- 施設の概要(設置者、目的、運営形態)
- 実施している事業内容が博物館に類するものかどうか
- 指定施設としての要件を満たしているか
指定要件(概要)
博物館指定施設として指定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 博物館に類する事業を行っていること
- 館長および学芸員に相当する職員等を配置していること
- 資料の展示・公開を行い、一般の利用に供していること
- 施設の運営体制が整っていること
- 年間100日以上開館していること
※登録要件の詳細については、以下の資料をご確認ください。
博物館に相当する施設の指定に係る審査基準(PDF)
指定審査の主な観点(申請者向け)
次の点が概ね確認できれば、指定申請の相談対象となります。
1.事業内容
- 展示、調査研究、教育普及等の博物館的事業を行っている
- 単発的ではなく、継続的に事業を実施している
2.運営体制
- 施設の管理・運営責任者を定めている
- 事業実施に必要な人員体制を確保している
3.施設・設備
- 来館者が安全に利用できる展示・公開スペースを有している
- 資料の保管・管理に配慮している
申請書類について
- 申請書類チェックリスト(Excel)
- 申請書類チェックリスト(PDF)※「R60404版」は令和6年4月4日時点のリストです。
チェックリストを用いて、書類が揃っていることを必ず確認したうえで申請してください。申請書類に不備がある場合、審査に時間を要することがあります。
申請の流れ
- 事前相談
- 指定申請書類の提出
- 書面審査
- 必要に応じて現地確認
- 指定
- 県ホームページへの掲載
7 経過措置について
【登録博物館に関する経過措置】
令和5年3月31日以前に登録を受けていた博物館は、令和10年3月31日までの間、改正後の博物館法による登録を受けたものとみなされます(みなし登録博物館)。
引き続き登録博物館としての位置付けを希望する場合は、経過措置期間内に改めて登録申請を行う必要があります。
※「みなし登録博物館」とは、令和5年3月31日以前に登録を受け、改正法により一定期間、登録博物館とみなされている施設です。
【博物館指定施設に関する経過措置】
令和5年3月31日以前に指定を受けていた博物館指定施設については、令和10年3月31日までの間、改正後の博物館法による博物館指定施設として指定を受けたものとみなされます(みなし指定施設)。
引き続き博物館指定施設としての位置付けを希望する場合は、経過措置期間内に、改正後の制度内容を踏まえ、改めて指定申請を行うことが望まれます。
※「みなし指定施設」とは、令和5年3月31日以前に、博物館法に基づく博物館指定施設として指定を受けていた施設のうち、改正後の博物館法の施行に伴い、一定期間、引き続き博物館指定施設とみなされている施設をいいます。
※これは義務ではありませんが、改正後の制度内容との整合を図る観点から、申請者において検討することが望ましいものです。また、この経過措置期間の終了をもって、博物館指定施設としての指定が失われるものではありません。
8 福井県内の登録博物館および博物館指定施設一覧
登録博物館一覧
福井県内に所在する登録博物館の一覧です。
〇登録博物館
| 博物館の名称 | 設置者 | 設置者の住所 | 博物館の所在地 | 登録年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 坂井市龍翔博物館 | 坂井市 | 坂井市坂井町下新庄第1号1番地 | 坂井市三国町緑ケ丘4丁目2‐1 | 令和8年5月19日 |
〇みなし登録博物館
| 博物館の名称 | 設置者 | 博物館の所在地 | 登録年月日 |
|---|---|---|---|
| 敦賀郷土博物館 | 宗教法人八幡神社 | 敦賀市三島町1丁目3‐3 | 昭和28年6月12日 |
| 福井市自然史博物館 | 福井市 | 福井市足羽上町147 | 昭和29年6月3日 |
| 福井市立郷土歴史博物館 | 福井市 | 福井市宝永3丁目12‐1 | 昭和32年8月12日 |
| 福井県立美術館 | 福井県 | 福井市文京3丁目16‐1 | 昭和53年2月13日 |
| ふくい藤田美術館 | 公益財団法人ふくい藤田美術館 | 福井市宝永4丁目15‐12 | 昭和56年10月31日 |
| 福井県立若狭歴史博物館 | 福井県 | 小浜市遠敷2丁目104 | 昭和58年2月21日 |
| 福井県立歴史博物館 | 福井県 | 福井市大宮2丁目19‐15 | 昭和60年2月5日 |
| 勝山城博物館 | 公益財団法人多田清文化教育記念財団 | 勝山市平泉寺町平泉寺85‐26‐1 | 平成4年1月16日 |
| 敦賀市立博物館 | 敦賀市 | 敦賀市相生町7‐8 | 平成5年2月2日 |
| 福井市美術館 | 福井市 | 福井市下馬3丁目1111 | 平成10年10月28日 |
| 福井県立恐竜博物館 | 福井県 | 勝山市村岡町寺尾51‐11 | 平成13年1月19日 |
| 若狭町立若狭三方縄文博物館 | 若狭町 | 三方上中郡若狭町鳥浜122‐12‐1 | 平成13年1月19日 |
| 大野市歴史博物館 | 大野市 | 大野市天神町2‐4 | 平成16年2月23日 |
| 越前市武生公会堂記念館 | 越前市 | 越前市蓬莱町8‐8 | 平成20年3月28日 |
| 吉崎御坊 蓮如上人記念館 | 一般財団法人本願寺文化興隆財団 | あわら市吉崎1丁目901 | 平成21年3月27日 |
| 鯖江市まなべの館 | 鯖江市 | 鯖江市長泉寺町1丁目9‐20 | 平成22年10月20日 |
| 福井県立こども歴史文化館 | 福井県 | 福井市城東1丁目18‐21 | 平成25年4月1日 |
| 金津創作の森美術館 | あわら市 | あわら市宮谷57‐2‐19 | 令和2年3月9日 |
博物館指定施設一覧
福井県内に所在する博物館指定施設の一覧です。
○みなし博物館指定施設
| 施設の名称 | 設置者 | 施設の所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|
| 伊藤柏翠俳句記念館 | 個人 | 鯖江市東鯖江3丁目5‐3 | 平成13年11月14日 |
| 若狭町歴史文化館 | 若狭町 | 三方上中郡若狭町市場20‐17 | 平成19年8月27日 |
| 福井県年縞博物館 | 福井県 | 三方上中郡若狭町鳥浜122‐12‐1 | 平成31年2月22日 |
※本一覧は、博物館法に基づき登録または指定を受けている施設を掲載しています。 申請中の施設は含まれていません。
関連ファイルダウンロード
博物館の登録に関する規則の改正概要(PDF形式 157キロバイト)
博物館登録審査基準(PDF形式 175キロバイト)
R60404版_博物館登録の申請に必要な書類チェックリスト(Excel形式 18キロバイト)
R60404版_博物館登録の申請に必要な書類チェックリスト(PDF形式 678キロバイト)
博物館指定施設の指定審査基準(PDF形式 171キロバイト)
R60404版_博物館指定施設の指定の申請に必要な書類チェックリスト(Excel形式 18キロバイト)
R60404版_博物館指定施設の指定の申請に必要な書類チェックリスト(PDF形式 662キロバイト)
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