統計調査について

最終更新日 2017年6月19日ページID 016545

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ここでは統計調査の役割や実施方法、報告義務などについて説明します。
(※一部の統計調査では、例外的にこのページの説明に該当しない場合もあります。)

統計の役割統計調査の方法調査の流れ統計調査員報告義務
秘密の保持個人情報の保護かたり調査に御注意統計関係法令

統計の役割

  統計とは、一定の条件で定められた集団について調べた結果を、集計・加工して得られた数値であり、
 そこで得られた数値は、行政機関や企業をはじめ、広く国民に利用されています。

  たとえば、国勢調査の結果は、行政機関においては次のように利用されています。

   ・地方自治法における都道府県議会や市町村議会の議員定数の基準
   ・地方自治法における市及び町等の要件の一つ
   ・地方交付税法における基準財政需要額の算定基準
   ・公職選挙法における衆議院(比例代表区)議員の選挙及び各選挙区別の議員数の是正の基礎資料
   ・過疎地域自立促進特別措置法における過疎地域指定の基礎資料

  (参考) 統計調査結果の活用事例集(総務省統計局へのリンク)

  このように統計は、様々な行政活動や学術研究、経済活動のための判断材料として広く活用され、重要な社会基盤となっています。

統計調査の方法

調査対象の選び方

  (1)全数調査(センサス) 
    世帯あるいは事業所といった調査対象となる集団の全部について調べる調査のことです。
    悉皆(しっかい)調査とも言います。
    国勢調査経済センサス農林業センサスなどは全数調査により行われています。

  (2)標本調査
    全体を調べる代わりに、その一部(標本)を抜き取って調べ、その結果から全体を推定しようとする調査のことです。
    抽出(ちゅうしゅつ)調査、サンプル調査とも言います。

調査対象から回答を得る方法

  (1)調査員調査
    調査対象者への調査票の配布・回収を、統計調査員が行う調査のことです。

  (2)郵送調査
    調査対象者への調査票の配布・回収を、郵送によって行う調査のことです。

  なお最近では、情報通信技術を活用した統計調査として、インターネットにより調査票の配布・回収を行う
  「オンライン調査」 の推進が図られています。

調査の流れ

  全ての調査対象(世帯あるいは事業所など)に都道府県職員または市町職員が調査することは困難なため、
 下記のような調査系統により実施しています。統計調査により系統は異なります。

  <基幹統計調査(→統計用語集新しいウィンドウが開きます)の場合>
    中央府省 → (都道府県) → (市町村) → (統計調査員) → 調査対象    ※(  )を経由しない調査もあります。

詳しくは、統計調査の調査系統 を御覧ください。

 

統計調査員

(1)統計調査員の役割

 統計調査員は、調査対象の世帯や事業所を訪問し、調査票の記入依頼や調査票の回収・点検を行うなど、
統計調査の根幹に関わる重要な仕事を担っています。

(2)統計調査員の身分

 国が実施主体となる統計調査の統計調査員は、調査実施の都度任命される公務員であり、任命期間中は、
国勢調査の場合は国家公務員(総務大臣の任命)として、その他の統計調査の場合は、ほとんどが地方公務員
(県知事または市町長の任命)として調査に従事しています。
 また、県や市町が実施主体となる統計調査の統計調査員は、地方公務員として調査に従事しています。
 統計調査員は、任務期間中は、国・都道府県・市区町村に勤務する職員と同様に公務員の身分を有しますが、
その業務が一時的なものであるため、非常勤の公務員とされています。
 また、職務の特殊性から、一般の公務員とは異なった取扱いがされており、例えば、営利事業の従事制限はありません。

 なお、基幹統計調査(→統計用語集参照新しいウィンドウが開きます)の統計調査員に対しては「統計調査員証」が発行されます。

(3)統計調査員の守秘義務

 統計法では、調査対象から報告された内容や、その他調査活動を通じて知り得た秘密は保護されなければ
ならないことが定められており、統計調査員が秘密を漏らした場合は、同法によって罰せられます。 

詳しくは、 統計調査員について を御覧ください。

 

報告義務

  正確な調査結果を得るためには、正確に報告してもらうことが必要となります。もし、報告が得られなかったり、
 不正確・不完全な報告だったりすると、調査の目的である正確な統計が作成できなかったり、精度の低い統計と
 なってしまうおそれがあります。

  このため、統計法では、重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、
  「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。」
 と定められており、報告義務が課されています。(第13条第2項)

  統計調査の趣旨を御理解いただき、調査への御回答をお願いします。

秘密の保持

  統計調査は、統計法により、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、統計調査員等)には、調査上知り得た
 秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されており、違反した場合には、罰則が課せられます。(法第41条、第57条)

  また、統計調査によって収集された調査票は統計を作成するためだけに使われ、税の賦課などに統計調査の情報が
 用いられることはありませんので、安心して調査に御回答ください。

個人情報の保護

  統計調査で集められた個人情報は、統計法に基づいて厳格な取扱い・管理が行われているため、「行政機関の保有する
 個人情報の保護に関する法律(いわゆる「行政機関個人情報保護法」)」は適用されないこととされています。(統計法第52条)

  したがって、統計法に基づき実施する基幹統計調査の報告義務は、個人情報保護法によって免除されるものではありません。

  統計調査によって収集された個人情報は、個人を識別することができない形で統計を作成するためだけに用いられますので、
 御理解と御回答をお願いします。

かたり調査の禁止

  統計調査を装い、不正に個人情報を得ようとする「かたり調査」にご注意ください。
 「怪しい」と感じましたら、即答などを避け、県政策統計課または市町の統計主管課まで御連絡ください。

  なお、統計法では、国勢調査などの基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為
 (いわゆる「かたり調査」)を禁止しており、これに違反した者は未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に
 処されます。(統計法第57条第1項第1号および第2項)

詳しくは、かたり調査に御注意ください! を御覧ください。

 

統計関係法令

統計法について(総務省統計局へのリンク)
福井県統計調査条例

 

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