中小企業協同組合の設立許可・各種届出 | 福井県ホームページ

最終更新日 2020年7月17日ページID 031481

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認可申請・各種届出

中小企業協同組合の設立には、行政庁の認可が必要です。
認可を受けた後も、それぞれ認可申請や届出等の手続きが必要になります。
また、福井県中小企業団体中央会では、協同組合の設立、運営について各種相談を行っています。
福井県中小企業団体中央会ホームページ
 

提出先

敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町区域)に主たる事務所がある組合
⇒ 嶺南振興局二州企画振興室(住所:敦賀市中央町1丁目7-42 電話番号:0770-22-0162)

小浜市、高浜町、若狭町(旧上中町区域)、おおい町に主たる事務所がある組合
⇒ 嶺南振興局若狭企画振興室(住所:小浜市遠敷1丁目101 電話番号:0770-56-2216)
 

各種申請書のダウンロード

 ○事業協同組合の申請・届出

申請内容 添付書類 提出期限 様式
設立認可申請

1.定款
2.事業計画書
3.役員の氏名、住所を記載した書面
4.設立趣意書
5.設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が
誓約した書面
6.設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
7.収支予算書
8.創立総会の議事録またはその謄本
※その他、組合の種類により必要な添付書類があります。

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定款変更
認可申請

1.変更理由書
2.定款中の変更をしようとする箇所を記載した書面
3.定款の変更を議決した総会または総代会の議事録またはその謄本
4.定款の変更が事業計画または収支予算に係るものであるときは、定款変更後の事業計画書または収支予算書

※申請書は2部提出して下さい。

役員変更届

1.変更した事項を記載した書面
2.役員の変更の年月日および理由を記載した書面
3.役員の選挙を行った総会または総代会の議事録またはその謄本
4.理事会の議事録またはその謄本(役付理事を選任した場合のみ)

変更の日から
2週間以内
解散届

1.総会の議事録またはその謄本
2.解散登記の謄本

解散の日から
2週間以内
決算関係書類の提出

1.事業報告書 
2.財産目録
3.貸借対照表
4.損益計算書
5.余剰金の処分または損失の処理方法を記載した書面
6.通常総会または通常総会代の議事録またはその謄本

毎事業年度
通常総会終了
の日から2週間以内
組合の合併認可申請 当ページでのダウンロード提供は行っていません。
個別にご相談下さい。
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○協業組合の申請・届出

申請内容 添付書類 提出期限 様式
設立認可申請

1.定款
2.協業計画書
3.事業計画書
4.役員たるべき者の氏名、住所を記載した書面
5.設立趣意書
6.組合員たるべき者の名簿および加入申込書
7.組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が
誓約した書面
8.収支予算書
9.創立総会の議事録の謄本

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定款変更
認可申請

1.変更理由書
2.定款中の変更をしようとする箇所を記載した書面
3.変更の議決をした総会の議事録の謄本
※その他変更の内容により必要なものがあります。

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決算関係書類
の提出

1.事業報告書
2.財産目録
3.貸借対照表
4.損益計算書
5.剰余金の処分または損失の処理の方法を記載した書面
6.上記の書類を承認した通常総会の議事録の謄本

毎事業年度
通常総会
終了の日から
2週間以内
役員の氏名
(住所)変更届

1.変更した事項を記載した書面
2.役員の変更の年月日および理由を記載した書面

変更の日から
2週間以内
解散届 解散の理由を明らかにする書面 解散の日から
2週間以内

 

○商工組合(連合会)の申請・届出

申請内容 添付書類 提出期限 様式
設立認可申請

1.定款
2.事業計画書
3.役員たるべき者の氏名、住所および略歴を記載した書面
4.組合員たるべき者の名簿および加入申込書
5.創立総会の議事録の謄本
6.中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項第1号の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
※その他設立の内容により必要なものがあります。

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定款変更認可申請

1.変更理由書
2.定款中の変更をしようとする箇所を記載した書面
3.変更の議決をした総会または総代会の議事録の謄本
※その他、変更の内容により必要な書類があります。

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決算関係書類の提出

1.事業報告書
2.財産目録
3.貸借対照表
4.損益計算書
5.剰余金の処分または損失の処理の方法を記載した書面
6.上記の書類を承認した通常総会または通常総代会の議事録の謄本

毎事業年度
通常総会
終了の日から2週間以内
役員の氏名
(住所)変更届

1.変更した事項を記載した書面
2.役員の変更の年月日および理由を記載した書面

変更の日から
2週間以内
解散届 解散の理由を明らかにする書面  解散の日から
2週間以内

 

 中小企業等協同組合法等の改正について

改正の内容はこちらをご覧ください。

 

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お問い合わせ先

嶺南振興局若狭企画振興室

メール:wakasa-kikaku@pref.fukui.lg.jp

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