屋内全面禁煙にご協力ください

最終更新日 2020年3月3日ページID 043315

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望まない受動喫煙防止のため『屋内全面禁煙』にご協力ください!

平成30年7月に、望まない受動喫煙の防止を図るため「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日から全面施行となります。改正法では、事業所・工場・ホテル・旅館・飲食店などの施設について、「原則、屋内禁煙」とすること、「屋内喫煙専用室を設置する場合は表示を行うこと」が定められました。

なお、以下の条件を満たすお店で喫煙可能とする場合には届出が必要になります。
・令和2年4月1日時点ですでに営業している ※4月1日以降に新規で許可された飲食店は対象外です。
・中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
・施設内の客席部分の床面積が100㎡以下

提出先:県保健予防課または最寄りの健康福祉センター
提出方法:持参、郵送、FAX、メール
 ☆届出様式はこちら

あなたの禁煙を応援します!

    ○禁煙を希望する喫煙者の方々へ

 たばこがやめられない「ニコチン依存症」は、禁煙治療が必要です。
 禁煙に遅すぎることはありません、いつ始めても効果があります。
 思い立ったら、すぐ禁煙!失敗を恐れずに何度でもチャレンジしましょう。

【禁煙外来(禁煙治療)】 
県内では、100機関以上の医療機関で禁煙外来(禁煙治療)を行っています。
 ☆健康保険で禁煙治療が受けられる若狭地域の医療機関はこちら

1.費用

 条件を満たせば、健康保険等が適用され、安く治療ができます。なお、34歳以下は条件を満たさなくても適用されます。要件を満たさない場合でも、自由診療で禁煙治療を受けることができます。

 健康保険等で禁煙治療のみを行った場合の自己負担額(3割負担として)は、13,000~20,000円(1日約230円)程度です。

 【1箱430円のたばこを1か月吸うと・・・・12,900円!】

 -健康保険等適用条件-

  1.ニコチン依存症を診断するテスト(TDS)で5点以上(10項目)

  2.「1日の喫煙本数×喫煙年数」が200以上

  3.禁煙したいと思っている

  4.医師から受けた禁煙治療の説明に同意している

2.標準的な禁煙治療スケジュール

 約3か月で計5回、外来で診察を受けます。

 各診察時には、息に含まれる一酸化炭素の濃度を測定します。一酸化炭素は、たばこの煙に含まれる代表的な有害物質ですが、禁煙を始めればこの値は低下するので次回の測定が楽しみになります。

 また、禁煙を継続するため、喫煙者の方の性格や健康状態、お仕事や生活に併せて禁煙ができる自己管理法やたばこを吸いたくなった時の対処法等の実践的なアドバイスや禁煙補助薬の処方を受けることができますので、禁煙が成功しやすくなります。より確実に、比較的楽に、あまり金をかけずに禁煙ができますので、ぜひ、お近くの禁煙治療実施医療機関をご受診ください。

 

【薬局・薬店での禁煙支援】

 薬局・薬店では、薬剤師のサポートを受けながら、禁煙にチャレンジできます。

 また、ニコチンガムやニコチンパッチの一部は医師の処方箋がなくても薬局・薬店で購入ができますので、ぜひ、お近くの薬剤師に相談してみてください。

 

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電話番号:0770-52-1300 ファックス:0770-52-1058メール:w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

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