福井への移住に係る交通費を支援します!(令和7年度)

最終更新日 2025年4月22日ページID 047516

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交通費助成
県では、移住に向けた下見や就職活動などの現地活動を行うため、県外から来県する方や世帯に対し、移動費の一部を助成します!
令和7年4月1日(火)~令和8年3月15日(日)までの活動および必要書類提出済の方が対象!
 ※対象期間内であっても、予算上限に達した場合は予告なく受付を終了することがあります。

対象者

現に日本国内に居住している者であって、福井県内への移住を希望し、または検討している方およびそのご家族
※交通費支援制度ご利用後の、移住等の経緯に関する「福井暮らすはたらくサポートセンター」からの問い合わせに回答が可能な方に限ります。
※家族は、同居かつ同一世帯の方に限ります。
※6歳未満の「幼児」、「乳児」は対象外です。(ただし、「幼児」(1歳以上6歳未満児および小学校入学前の6歳児)の3人目以上は「こども」として取扱う。)
※1世帯当たり原則1回まで。ただし、「福井暮らすはたらくサポートセンター」からの就職斡旋を受け、夫婦等移住を希望または検討している方それぞれが別行程において県内企業の採用試験等を受ける場合はこの限りではありません。(上限1人1回)
 

対象となる現地活動

(1)本県での就職に向けての活動
・県、市町が主催および共催する就活イベントへの参加(例:合同企業説明会など)
・企業等の見学、採用試験(面接)の受験
 ※ただし、次の活動は除く。
  ア 公務員採用試験の受験
  イ 採用が決定した後の企業訪問

(2)移住後の住居探しのための活動
・不動産業者等を介しての物件下見
 ※物件下見は、次の活動に限る。
  ア 賃貸物件、中古物件、住宅展示場等モデルハウスの内見
  イ 新築予定候補地の下見
 ※以下の活動は対象外とする。
  ア 入居物件等への引っ越し作業
  イ 入居物件に関する契約後の打ち合わせ、内見など
  ウ 契約後の不動産業者や工務店等との新築や改修などに関する打ち合わせ
・市町が運営する空き家バンクの物件下見

(3)移住を前提とした本県の情報収集のための活動
・「福井暮らすはたらくサポートセンター」や市町相談窓口
・公的機関(ふくい産業支援センターハローワーク等)での面談による相談
・福井県、福井県内の市町が主催または共催する移住のための相談会、ワーケーション、移住体験ツアー等への参加
・「ふくい移住サポーター」、県内現役「地域おこし協力隊員」等による現地案内や面談
・市町が運営する「お試し移住施設」でのお試し移住体験
・その他、県が移住を前提とした情報収集のための活動と認めるもの

※いずれの場合も、訪問先へは申請者本人および同行者全員が出向き、訪問確認票を記入してもらってください。
 代理人(同行者のみ)による訪問は認められませんのでご注意ください。
※就職活動での訪問は、申請者以外の方も訪問先が同行を許可した場合に限ります。   
 

対象となる交通費

住所地と福井県内訪問先の間を公共交通機関(タクシーは除く)で移動した乗車券等の料金、または 自家用車で移動した有料道路利用料金等
※自動車を使用する場合は、人数に関係なく1名分の上限額となり世帯1回まで。
※勤務先等から交通費の支援がある場合は、交通費助成の対象外となります。
※来県中にかかった交通費以外の諸経費(レンタカー代、燃料費、活動費等)については、交通費助成の対象外となります。

下記申込フォームによる申請または、申請書の提出により、交通費助成金の支給を確約する物ではございません。
経路や内容の審査の結果、交通費助成の対象とならない場合がありますので予めご了承ください。

※往路もしくは復路に経路逸脱等が認められた場合においては、通常の移動経路上にあると認められ、 合理的な理由がある場合を除き、いかなる場合においても交通費助成の支給金額は算定額の半額となります。
※天候や健康状態等やむを得ず内容が変更となる場合は、予め「福井暮らすはたらくサポートセンター」までご連絡ください。

※ここでの「通常の経路」とは、Googleマップなどインターネット上の地図検索サービスにおいて、在住所から福井県内の目的地まで(経由地なし)を検索した際に表示される経路のことを意味します。
※福井県に入るまでもしくは、福井県から出た後の経路について、「通常の経路」上から著しく外れている場合を意味します。原則として、往路、復路はそれぞれ1日以内である必要があるため、「通常の経路」上であっても、合理的な理由がなく移動に複数日をかけた場合は、経路逸脱とみなします。

 

支援額

交通費≪以下の申請者の住所に応じた額と対象交通費のうち低い方の金額≫
※定額に満たない場合は、領収書・切符等により証明できる金額
※年度内に1世帯1回
※往路もしくは復路に経路逸脱が認められた場合は、交付申請額の半額に減額する。
(例:東京都から大人1名での来県の場合において経路逸脱が認められた場合 交付申請額15,000円→半額の7,500円を算定額とする。)

各都道府県からの交通費支援額(1人当たり)
支援額 対象者の住所
15,000円 下記以外の都道県(福井県を除く。)
14,000円 埼玉県、鳥取県
13,000円 群馬県、新潟県、香川県
12,000円 静岡県、岡山県
11,000円 ⾧野県
10,000円 和歌山県
8,000円 三重県
7,000円 大阪府、兵庫県
6,000円 愛知県、奈良県
5,000円 富山県、岐阜県、滋賀県、京都府
3,000円 石川県

※同行者のうち、6歳以上12歳未満のこどもは上記定額の半分とする。(満6歳の未就学児は、1歳以上6歳未満の幼児区分とする。また、幼児が3人以上いる場合、3人目以降は上記定額の半額を支給する。)
 

必要書類

・申請者の住所地を証する書類(運転免許証等両面、本人確認書類)※下記フォームよりアップロー ド可
・振込先を証する書類(通帳の写し等)※下記フォームよりアップロード可
訪問確認票(直筆)※様式有、訪問先の数に応じた枚数を提出。(1枚以上)
・訪問先の担当者の名刺(写し可)※住居探しのための活動の場合は必須
・交通費領収書原本(往復分)
  鉄道・航空機、高速バス・旅客船等・・・領収書や切符等の原本
  有料道路料金・・・現金払いの領収書、ETC利用明細書またはクレジットカードの引き落とし等
※その他、本人確認や事実確認のため上記以外の書類の提出を求める場合があります。
※往路分のみで上限額を超えたとしても、必ず往復分の領収書等をご提出ください。

提出書類の最終提出締め切り日は、令和8年3月15日(日)です(消印有効)。
令和8年1月15日(木)以降に来県される方は、申請書類、本人確認書類、訪問確認票、領収書等 の原本などの必要書類すべてを不備、遅滞なく上記の期日までに提出ください。
※最終締め切り日以前の申請に関しても、来県(予定)日から起算して2か月以内に確認書類等を提出いただけない場合は、申請は取り下げとさせていただきます。予めご了承ください。
※ETC利用明細書等の発行に時間の要するものを確認書類とされる方は、予め「福井暮らすはたらくサポートセンター」までご連絡の上、3か月以内に提出ください。 
 

申請方法

申請先 
福井暮らすはたらくサポートセンター(福井オフィス)
県外オフィス(東京、大阪、京都、名古屋)に関しましては、こちらの一覧をご確認ください。

住所 〒910-0858
福井市手寄1丁目4-1 AOSSA 7階
TEL 0776-43-6295
メール fukui-utcenter@pref.fukui.lg.jp
受付時間 朝9時~夕方6時
(土曜は5時30分まで。日・月・祝日・年末年始はお休み)


(1)申請者は、出発日の7日前までに「事前申込前の確認事項」、「Uターン就活等交通費補助金交付申請書(移住希望者等)」を県(福井暮らすはたらくサポートセンター)に提出(県外オフィスでの申請、Web申請、メールによる送付可)

(2)来県して現地活動を行った際に、訪問先の市町・団体等の担当者や面会者から「訪問確認票」への訪問確認を依頼

(3)上記「訪問確認票」を県(福井暮らすはたらくサポートセンター)に提出

(4)県(福井暮らすはたらくサポートセンター)は訪問確認票の内容を審査し、助成金を支給
 

申込の際には、「よくある質問」を事前にご確認ください。
 

※本年度の申請締め切りは、令和8年3月8日(日)です。
※提出書類の最終締め切り日は、令和8年3月15日(日)です。

申請書、事前申込前の確認事項、本人確認書類、領収書等の原本、訪問確認票などの必要書類等全てを上記の期日までに、不備なく提出(手続き)済みである必要があります。
※最終締め切り日以前の申請に関しても、来県(予定)日から起算して2か月以内(3月15日を超える場合は3月15日)に確認書類等を提出いただけない場合は、申請は取り下げとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※県ではアイビーエージェント株式会社に支給事務を委託しています。
 

申請フォーム(WEB申請)

下記のURL内のフォームよりWEB申請いただけます。
UIターン就活等交通費支援金申請ページ
交通費助成

申込の際には、「よくある質問」を事前にご確認ください。
WEBフォームからの申請が上手くいかない場合は、申請書を県(福井暮らすはたらくサポートセンター)までご提出ください。
 

その他

申請時には、「Uターン就活等交通費補助金交付申請書(移住希望者等)」のご提出が必要となります。
Uターン就活等交通費補助金交付申請書(移住希望者等)」のご提出の際には、以下確認書類が併せて必要となります。

  • 申請者の住所地を証する書類(運転免許証両面等、本人確認書類)※Web申請フォームよりアップロード可
  • 振込先を証する書類(通帳の写し等)※Web申請フォームよりアップロード可


※健康保険証を確認書類とする際の注意点について
医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられています。

つきましては、健康保険証を本人確認書類として申請される方は、あらかじめ保険証(写)の保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してから提出をしてください。
【マスキング箇所】

  1. 被保険者等記号・番号・(枝番)
  2. 保険者番号
  3. 二次元(QR)コード ※二次元(QR)コードの記載がない保険証もあります

 

チラシ表
チラシ裏

 

アンケート
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お問い合わせ先

定住促進課

電話番号:0776-20-0665 ファックス:0776-20-0632メール:teiju@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)