平成28年1月1日以降 社債の利子に対する県民税利子割・配当割が変わります!

最終更新日 2015年9月25日ページID 030576

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私募債の利子に係る県民税 特別徴収義務者の皆様へ

1「利子等」の範囲と「特定配当等」の範囲が変わります

 〇平成25年度税制改正により、平成28年1月以降、利子割が課税される「利子等」の範囲と配当割が課税される
 「特定配当等」の範囲が変わります。

 ○この改正により「私募債の利子」はその社債の発行年月日により次の表のとおり取扱いが異なります。

平成28年1月1日以降に支払われる私募債の利子の取扱い

発行年月日

区 分

申 告 税 目

平成27年12月31日以前

「特定公社債の利子」

配 当 割

→利子を受け取る個人の住所地へ申告納入

平成28年1月1日以降

「一般公社債の利子」

利 子 割

→利子の支払者の営業所等が所在する都道府県へ申告納入

 ※ただし、同族会社が発行した私募債の利子でその同族会社の役員等が支払いを受けるものは総合課税となり、
 利子割課税の対象外となります。

 ○今まで利子割で申告納入していた社債の利子等のうち、上の表で「特定公社債の利子」に該当するものは、
 「配当割」で申告納入する必要があります。

〇「配当割」への変更により、申告納入先も変更になります。ご注意ください!

 

2 法人に係る利子割が廃止されます

○平成25年度税制改正により、法人に支払った社債の利子等に対する都道府県民税利子割が廃止されます
 (法人税割額からの利子割額控除も廃止されます)。

平成2811日以降に支払われる利子については、法人から利子割5%相当額を徴収する必要はありません。

rishiwari

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