法人県民税、法人事業税および特別法人事業税について

最終更新日 2022年3月31日ページID 000545

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 法人(株式会社など)は、個人と同様に財産を所有したり、経済活動を行ったりしていることから、県は、法人に対しても、
資本金等の額や法人税の額等を基準として法人県民税を、また、所得金額や収入金額、付加価値額、資本金等の額等を基準と
して法人事業税を課税しています。

 法人県民税については、こちらをご確認ください。

 法人事業税については、こちらをご確認ください。

 法人県民税、法人事業税および特別法人事業税の申告書等の様式については、こちらをご確認ください。
 (令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、一定の規模を有する法人が提出する法人県民税、法人事業税および特別
  法人事業税の申告書については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。詳しくは、こちらをご確認くだ

  さい。)
 

 法人県民税について 

 納める人

 ・県内に事務所または事業所(本店、支店、工場など)を設けている法人 ・・・ 均等割と法人税割
  (人格のない社団・財団または公益法人等で、収益事業を行っているものを含む。)

 ・県内に寮、宿泊所、クラブなどのみを設けている法人および公益法人等
  で収益事業を行っていないもの                   ・・・ 均等割のみ

  ※上記の「人格のない社団・財団」とは、法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを
   いいます(当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含みます)。  
  ※上記の「公益法人等」とは、次に掲げる法人をいいます。

   1. 法人税法別表第2に掲げる法人  2. 認可地縁団体  3. 特定非営利活動法人
   4. 防災街区整備事業組合、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合およびマンション敷地売却組合
   5. 法人である政党等
 

 納める額

 次の表の区分により算定した均等割額と法人税割額との合計額を納めていただきます。

  ■ 均等割および法人税割の税率はこちらから
   ※上段((1)法人県民税 ■均等割 および ■法人税割)の表をご確認ください。 

 

 法人県民税の減免について

 「公益法人等で収益事業を行っていないもの」の区分に該当する法人のうち、次に掲げる法人については、申請により、法人
県民税を減免することができます。
   ・公益社団法人または公益財団法人(特例民法法人を含みます。)
   ・一般社団法人(非営利型法人に限る。)または一般財団法人(非営利型法人に限る。)
   ・認可地縁団体
   ・特定非営利活動法人
 法人県民税の減免を受けようとする法人は、納期限までに法人県民税均等割申告書および法人県民税減免申請書を
福井県税事
務所
または嶺南振興局税務部に提出してください。

 申告・申請期限:毎年4月30日(この日が土日・祝日の場合はこれらの翌日) 

 【様式と記載例】
   ・法人県民税均等割申告書の 
様式 と 記載例 です。
   ・法人県民税の減免申請書の 
様式 と 記載例 です。
 

 社会福祉法人、更正保護法人、学校法人等への法人県民税の課税について

  社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業により得た所得の金額
の100分の90以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校または私立の各種学校の経営
(その本来の事業が、収益事業に該当しない場合に限ります。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充ててい
ないものを含みます。)は、収益事業に該当ぜず、法人県民税は非課税となります。

 非課税になるか否かの判定は、以下の判定票を使用してください。

 法人県民税の課税・非課税の判定票  様式   記載の手引き
 

 法人事業税について

 納める人

 ・県内に事務所または事業所(本店、支店、工場など)を設けている法人
  (人格のない社団・財団または公益法人等で、収益事業を行っているものを含む。)

 

 納める額

 次の表の区分により算定した法人事業税を納めてください。
  ■ 事業税・地方法人特別税・特別法人事業税の税率はこちらから
   ※下段((2)法人事業税、地方法人特別税および特別法人事業税(国税))の表をご確認ください。

 なお、平成20年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度については、法人事業税の所得割額または
収入割額を課税標準額として地方法人特別税(国税)が、令和元年10月1日以後に開始する事業年度については、同様に特別
法人事業税(国税)が課税されていますので、法人事業税と合わせて納めていただきます。

 

 電気供給業を行う法人の事業税(収入金額課税)について

 再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の固定価格買取制度の実施などにより電気供給を開始した場合
は、電気の供給を始めた事業年度から電気供給業に該当します。電気供給業を行う法人の法人事業税は、各事業年度の収入金額を
課税標準とした収入割
により申告していただくことになります。
 ただし、令和2年4月1日以後に開始する事業年度からは、電気供給業のうち小売電気事業等および発電事業等を行う場合、
収入割とあわせて、当該事業に係る所得金額を課税標準とする所得割(資本金または出資金の額が1億円を超える法人は、所得
割に代えて付加価値割と資本割)
を申告
していただきます。
 詳しくは、
こちらをご覧ください。

 金額のあん分計算については、こちらをご覧ください。 

 なお、小売電気事業等および発電事業等を地方税法72条の2第1項第3号に掲げる事業、送配電事業を同第2号に掲げる事
業、それ以外の事業を同第1号に掲げる事業と言います。

 

 法人事業税の外形標準課税法人税率改正に伴う負担変動の軽減措置について ※経過措置

 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について、外形標準課税の拡大により負担増となる
法人のうち、各事業年度の付加価値額が40億円未満の法人について、負担を軽減する措置が講じられました。要件と控除額は
以下のとおりです。

  ■ 要件  基準法人事業税額(※1)  >  旧税率を用いて算定した法人事業税額(※2)
   ※1 基準法人事業税額とは、当該事業年度の付加価値割、資本割、所得割の合計額をいいます。
   ※2 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に開始した事業年度については平成27年3月31日現在の規定
      による税率、
      平成28年4月1日から平成31年3月31日の間に開始した事業年度については平成28年3月31日現在の規定
      による税率を適用して下さい。 

  ■ 控除額(この表でいう基準法人事業税額超過額とは、基準法人事業税額 ー 旧税率を用いて算定した法人事業税額をいい
   ます)

 

控除 事業年度 付加価値額が30億円以下の法人 付加価値額が30億円超40億円未満の法人
H27.4.1~H28.3.31 基準法人事業税額超過額 ×1/2 基準法人事業税額超過額 ×1/2 ×(40億円ー付加価値額)÷10億円
H28.4.1~H29.3.31 基準法人事業税額超過額 ×3/4 基準法人事業税額超過額 ×3/4 ×(40億円ー付加価値額)÷10億円
H29.4.1~H30.3.31 基準法人事業税額超過額 ×1/2 基準法人事業税額超過額 ×1/2 ×(40億円ー付加価値額)÷10億円
H30.4.1~H31.3.31 基準法人事業税額超過額 ×1/4 基準法人事業税額超過額 ×1/4 ×(40億円ー付加価値額)÷10億円

 

 法人事業税の分割基準 

 (平成29年3月31日以後に終了した事業年度に適用)  

業種

分割基準

製造業

期末の従業者数

(資本金1億円以上の法人は工場の従業者数を1.5倍とします。)

非製造業

課税標準の2分の1 各月末の事務所等の合計
課税標準の2分の1 期末の従業者数

倉庫業・ガス供給業

固定資産の価額

 

電気供給業

小売電気事業

課税標準の2分の1 各月末の事務所等の合計
課税標準の2分の1 期末の従業者数

一般送配電事業・
送電事業・
配電事業・
特定送配電事業

課税標準の4分の3 発電所に接続する電線路の電力の容量
課税標準の4分の1 固定資産の価額

発電事業・
特定卸供給事業

課税標準の4分の3 発電所用固定資産の価額
課税標準の4分の1 固定資産の価額

鉄道事業・軌道事業

軌道のキロメートル数

 ※「配電事業」・「特定卸供給事業」については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用。
 ※平成29年3月30日以前に終了した事業年度に適用される分割基準については、
こちらをご覧ください。
 ※分割基準の取扱いに関する詳細については、
分割基準ガイドブックをご覧ください。
 

 農事組合法人に係る法人事業税の確定申告について

 地方税法の規定により、農事組合法人で農地法第2条第3項各号に掲げる要件(農地所有適格法人の要件)の全てを満たして
いるものが行う農業に対しては、事業税が非課税とされています。非課税に該当する場合は、一般的な法人が申告書に添付する
書類以外に提出の必要な書類がありますので、
こちら(農事組合法人に係る法人事業税の確定申告について(お知らせ))を確
認してください。

 

 法人事業税に関する注意事項(外形標準課税関係、分割基準関係) 

 〇法人事業税の外形標準課税に関する申告誤り事例についてまとめました。
   
外形標準課税に関する申告誤り事例
 〇分割基準の算定に当たって注意していただきたい事項や、分割基準に関する申告誤り事例についてまとめました。

   1.分割基準の算定に当たって注意していただきたい事項
   2.分割基準に関する申告誤り事例
 ※事例については福井県税事務所にお問い合わせください。

 

 申告と納税

 申告の種類により、次のように分類されます。なお、地方法人特別税、特別法人事業税は、法人事業税の申告と併せて、県に
申告書を提出するとともに、法人事業税の納付と併せて、県に納付してください。 

 

申   告   の   種   類 申告と納税の期限
確   定   申   告 事業年度終了の日から2月以内
中 間 申 告
(事業年度が6月を超え、法人税の予定申告による中間申告額が10万円を超える法人)
(※1)(※2)
(1) 予定申告 事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内
(2)仮決算に基づく中間申告 (※3)
修正申告 県民税 法人税について修正申告をしたとき、または更正決定を受けたとき 法人税額または連結法人税額を納付すべき日
事業税 申告した所得金額等に不足額があるとき 速やかに
申告後に、税務署の更正決定を受けたとき 税務署が更正決定の通知をした日から1月以内

 ※1 連結法人の中間申告は、予定申告に限られ、連結法人税個別帰属支払額を基準にその要否を判定します。
 ※2 外形対象法人および収入金額等課税法人の事業税については、法人税の予定申告による中間申告額が10万円以下の場合で
   あっても、中間申告が必要です。
 ※3 仮決算に基づく中間申告額が、前事業年度の確定税額に基づく予定申告額を超える場合には、仮決算に基づく中間申告を
   選択することはできません。

 

 大法人の電子申告の義務化について

 平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、一定の規模を有する法人が提出する法人県民
税、法人事業税および特別法人事業税の申告書については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

 ・対象となる法人
   以下の内国法人が対象となります。
    1 事業年度開始の日において資本金または出資金の額が1億円を超える法人
    2 相互会社、投資法人および特定目的会社

 ・対象となる税目
   法人県民税、法人事業税および特別法人事業税

 ・対象となる申告
   確定申告、中間(予定)申告、修正申告

 ・対象となる書類
   申告書および申告書に添付すべきものとされているすべての書類
 ・電子申告せず、書面で申告した場合
   電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、
   不申告として取り扱われ、不申告加算金の対象となります。
 ・災害その他の理由により電子申告できない場合

   インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告できない場合は、あらかじめ提出先の
   地方公共団体の長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することができます。

 

 申告書提出期限の延長の特例

 会計監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しない法人は、知事の承認を受け、原則として事業年度終了の日か
ら3月以内(
連結法人にあっては、4月以内)に申告納付することができます。
 

 申請様式は、こちらをご覧ください。

 災害等により期限までに法人事業税等の申告納付が困難な方は、こちらをご覧ください。

 

 お問い合わせ先

   福井県税事務所  課税第一課 0776-21-8271
   嶺南振興局税務部  課税課  0770-56-2223
 

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