○災害救助法施行細則
昭和三十五年六月一日福井県規則第六十七号
災害救助法施行細則を公布する。
災害救助法施行細則
災害救助法施行細則(昭和二十二年福井県規則第十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)の施行については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」という。)および災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁、厚生省、内務省、大蔵省、運輸省令第一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一二年規則一一七号〕
第二条から第四条まで 削除
削除〔平成一二年規則一一七号〕
(救助の程度、方法および期間)
第五条 令第三条第一項の規定による救助の程度、方法および期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号)の定めるところによるものとする。
一部改正〔昭和三七年規則五一号・四〇年一号・四二年三六号・平成一二年一一七号・二五年七一号・三〇年三九号〕
(省令第一条の公用令書等)
第六条 省令第一条に規定する公用令書、公用変更令書および公用取消令書の様式は、それぞれ次のとおりとする。
一 公用令書 様式第四号の一から第四号の四まで
2 前項第一号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳(
様式第七号)に登録しなければならない。
3 第一項第二号または第三号の公用変更令書または公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳にその理由を詳細に記録し、公用変更令書にあつては変更事項を記録しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一一七号〕
第七条 削除
削除〔平成一二年規則一一七号〕
(受領調書の作成)
第八条 当該職員は、収用または使用すべき物資の引渡しを受けたときに、省令第二条第三項の規定により受領調書(
様式第八号)を作成する場合は、その物資の所有者または権限に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下で行わなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。
一部改正〔平成一二年規則一一七号・一九年三〇号〕
(損失補償請求書)
第九条 省令第三条の規定による損失補償請求書は、
様式第九号によるものとする。
2 損失補償請求書の提出があつたとき、およびこれに基づいて損失の補償を行なつたときは、所要の事項の強制物件台帳に記録しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一一七号〕
(省令第四条の公用令書等)
第十条 省令第四条に規定する公用令書および公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。
2 前項第一号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳(
様式第十二号)に登録しなければならない。
3 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を詳細に記録して、これをまつ消しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一一七号〕
第十一条 削除
削除〔平成一二年規則一一七号〕
(省令第四条第二項の届出)
第十二条 省令第四条第二項の規定による届出に当たり添付する書類は、次のとおりとする。
一 負傷または疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書
二 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町長、警察官その他適当な官公吏の証明書
一部改正〔平成一二年規則一一七号・一八年九号〕
(実費弁償の程度)
第十三条 令第五条の規定による実費弁償の程度は、知事が別に定める。
一部改正〔昭和三七年規則五一号・四〇年一号・五三年三四号・平成一二年一一七号・二五年七一号・三〇年三九号〕
(実費弁償請求書)
第十四条 省令第五条の規定による実費弁償請求書は、
様式第十三号によるものとする。
一部改正〔平成一二年規則一一七号〕
(立入検査証)
第十五条 法第十条第三項の規定により準用する法第六条第四項の規定により当該職員が立入検査に当たつて携帯しなければならない証票は、
様式第十四号とする。
一部改正〔平成一二年規則一一七号・一九年三〇号・二五年七一号〕
(扶助金支給申請書)
第十六条 省令第六条の規定による扶助金支給申請書は、
様式第十五号によるものとする。
2 前項による扶助金申請書のうち、休業扶助金および打切扶助金に係る申請書の提出に当たり、添付する書類は次のとおりとする。
一 休業扶助金支給申請書については、負傷し、または疾病にかかり、従前得ていた収入をうることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
二 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込み期間等に関する医師の意見書
3 法第八条の規定により救助に関する業務に協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合における法第十二条の規定に基づく扶助金の支給申請書の提出に当たり添付する書類は、省令第六条および前項に定めるもののほか、協力命令をした旨の知事の証明書とする。
一部改正〔平成一二年規則一一七号・二五年七一号〕
第十七条 法第十三条第一項の規定に基づき救助に関する事務の一部を市町が行うこととする場合に、令第十七条第一項の規定による通知は、
様式第十六号によりするものとする。
2 前項の場合においては、当該市町は、第六条、第八条、第九条第二項、第十条および第十二条の規定するところにより、当該救助に関する事務を処理しなければならない。
追加〔平成一二年規則一一七号〕、一部改正〔平成一八年規則九号・二五年七一号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月十一日から適用する。ただし、別表第二第一項第二号の四および第八項第三号の二の規定は、昭和三十四年九月二十六日から適用する。
2 福井県災害救助隊設置規程(昭和二十二年福井県規則第十八号)は、廃止する。
附 則(昭和三五年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年九月二十六日から適用する。
附 則(昭和三六年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月一日から適用する。
附 則(昭和三六年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年九月十五日から適用する。
附 則(昭和三七年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月十日から適用する。
附 則(昭和三八年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭和三八年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月十六日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月二十六日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月一日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第四七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第一および別表第二の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五七年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成元年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成五年規則第四九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一および別表第二の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の災害救助法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成六年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一および別表第二の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一および別表第二の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則(平成九年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第一および別表第二の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第一および別表第二の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第一および別表第二の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附 則(平成一四年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一第九項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附 則(平成一五年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一第九項および第十一項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則(平成一七年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の九の項および別表第二令第十条第一号から第四号までに掲げる者の項の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成一九年規則第二三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の三の項および別表第二令第十条第一号から第四号までに掲げる者の項(大工、左官およびとび職に係る日当に関する部分を除く。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二〇年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一および別表第二令第十条第一号から第四号までに掲げる者の項(左官およびとび職に係る日当に関する部分に限る。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附 則(平成二一年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附 則(平成二二年規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の九の項(三)の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附 則(平成二四年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の一の部2の項(三)および別表第二令第十条第一号から第四号までに掲げる者の項(とび職に係る日当に関する部分に限る。)の規定は、平成二十四年四月六日から適用する。
附 則(平成二五年規則第七一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の災害救助法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一および別表第二令第十条第一号から第四号までに掲げる者の項(救急救命士に係る日当に関する部分を除く。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附 則(平成二七年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一および別表第二令第十条第一号から第四号までに掲げる者の項(医師および歯科医師、大工、左官ならびにとび職に係る日当に関する部分に限る。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則(平成二八年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一および別表第二令第十条第一号から第四号までに掲げる者の項(保健師、助産師、看護師および准看護師に係る日当に関する部分を除く。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則(平成三〇年七月二七日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号の一から様式第三号の三十四まで 削除
削除〔平成一二年規則一一七号〕
様式第四号の一一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕
様式第四号の二一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕
様式第四号の三一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕
様式第四号の四一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕
様式第五号一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕
様式第六号一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕
様式第七号
様式第八号一部改正〔平成19年規則30号・25年71号・令和3年24号〕
様式第九号一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第十号一部改正〔昭和37年規則51号・平成19年30号・25年71号・令和3年24号〕
様式第十一号一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕
様式第十二号
様式第十三号一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第十四号一部改正〔平成25年規則71号〕
様式第十五号一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕
様式第16号追加〔平成12年規則117号〕、一部改正〔平成18年規則9号・25年71号・31年37号〕