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○福井県漁業調整規則
昭和三十九年十一月十日福井県規則第六十一号
福井県漁業調整規則を公布する。
福井県漁業調整規則
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 漁業の許可(第七条―第三十三条)
第三章 水産資源の保護培養および漁業の取締り等(第三十四条―第五十八条の二)
第四章 罰則(第五十九条―第六十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)および水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて、福井県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、漁業法第八十四条第一項に規定する海面に適用する。
(県内に住所を有しない者の申請または届出)
第三条 県内に住所を有しない者は、次に掲げる漁業に関し知事に申請し、または届け出ようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添付しなければならない。
一 小型機船底びき網漁業(漁業法第六十六条第一項の小型機船底びき網漁業をいう。)
二 小型いかつり漁業(第七条第十二号に規定する漁業をいう。)
全部改正〔平成一二年規則三号〕、一部改正〔平成二〇年規則一四号〕
(代表者の届出)
第四条 漁業法第五条第一項の規定による代表者の届出は、別記様式第一号によるものとする。
(漁業権等に関する申請書の様式)
第五条 漁業権または入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 漁業法第八条第六項の規定による認可の申請書 別記様式第二号
二 漁業法第十条の規定による免許の申請書 別記様式第三号
一部改正〔平成一三年規則一二号〕
(小型機船底びき網漁業の地方名称)
第六条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号)第一条第一項各号に掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の上欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ同表下欄に掲げるものとする。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手繰第一種漁業

機船底びき網漁業、こうなご船びき網漁業、いか巣びき網漁業

手繰第二種漁業

自家用え取網漁業、なまここぎ網漁業、えびこぎ網漁業

手繰第三種漁業

貝けた網漁業、なまこけた網漁業

第二章 漁業の許可
(漁業の許可)
第七条 次に掲げる漁業の方法により漁業を営もうとする者は、漁業法第六十五条第一項および水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、第一号から第十二号までに規定する漁業にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、第十三号から第十六号までに規定する漁業にあつては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、第八号から第十一号までおよび第十四号から第十六号までに規定する漁業にあつては、漁業法第八条第一項の規定により漁業(第八号から第十一号までおよび第十四号から第十六号までに掲げる漁業の方法に係るものに限る。)を営む権利を有する者が当該権利に係る漁業を営む場合は、この限りでない。
一 小型まき網(総トン数五トン未満の船舶を使用するものに限る。)(当該漁業の方法による漁業を「小型まき網漁業」という。以下同じ。)
二 機船船びき網(当該漁業の方法による漁業を「機船船びき網漁業」という。以下同じ。)
三 はえなわ(総トン数十トン以上の動力漁船を使用してさけまたはますの採捕を目的とするものに限る。)(当該漁業の方法による漁業を「はえなわ漁業」という。以下同じ。)
四 ごち網(無動力漁船を使用するものを除く。)(当該漁業の方法による漁業を「ごち網漁業」という。以下同じ。)
五 さし網(第八号に掲げるものおよび無動力漁船を使用するものを除く。)(当該漁業の方法による漁業を「さし網漁業」という。以下同じ。)
六 敷網(当該漁業の方法による漁業を「敷網漁業」という。以下同じ。)
七 つけ(しいらまたはぶりの採捕を目的とするものに限る。)(当該漁業の方法による漁業を「つけ漁業」という。以下同じ。)
八 固定式さし網(無動力漁船を使用するものを除く。)(当該漁業の方法による漁業を「固定式さし網漁業」という。以下同じ。)
九 固定式敷網(第六号に掲げるものを除く。)(当該漁業の方法による漁業を「固定式敷網漁業」という。以下同じ。)
十 たこつぼ(無動力漁船を使用するものを除く。)(当該漁業の方法による漁業を「たこつぼ漁業」という。以下同じ。)
十一 かご(総トン数五トン以上の船舶を使用するものに限り、総トン数十トン以上の動力漁船を使用してずわいがにの採捕を目的とするものを除く。)(当該漁業の方法による漁業を「かご漁業」という。以下同じ。)
十二 小型いかつり(総トン数五トン以上三十トン未満の船舶を使用してするめいかの採捕を目的とするものに限る。)(当該漁業の方法による漁業を「小型いかつり漁業」という。以下同じ。)
十三 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。)(当該漁業の方法による漁業を「潜水器漁業」という。以下同じ。)
十四 小型定置(当該漁業の方法による漁業を「小型定置漁業」という。以下同じ。)
十五 地びき網(当該漁業の方法による漁業を「地びき網漁業」という。以下同じ。)
十六 飼付(当該漁業の方法による漁業を「飼付漁業」という。以下同じ。)
全部改正〔平成二〇年規則一四号〕
(許可の申請)
第八条 漁業法第六十六条第一項の規定および前条の規定による漁業の許可(以下単に「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第六十六条第一項の規定による漁業および前条第一号から第十二号までに規定する漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、同条第十三号から第十六号までに規定する漁業にあつては当該漁業ごとに、別記様式第四号による申請者を知事に提出しなければならない。
2 第二十五条の規定により定数が定められた漁業(以下単に「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。ただし、第二十二条第一項、第二十七条および第二十八条第一項の規定により許可の申請をする場合は、この限りでない。
3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。
4 前項の公示に係る許可の申請をした者が、その後に死亡し、合併により解散し、または分割(当該申請に係る権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請した者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人もしくは当該合併によつて成立した法人または当該分割によつて当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可を申請した者の地位を承継する。
5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
6 知事は、第一項の申請書のほか、許可するかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を命ずることがある。
一部改正〔昭和四二年規則三八号・四三年三二号・四九年六号・平成一三年一二号・二〇年一四号〕
(許可の有効期間)
第九条 漁業の許可の有効期間は、三年とする。ただし、第二十七条または第二十八条第一項の規定によつて許可した場合は、従前の許可の残存期間とする。
2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定めるものとする。
3 知事は、漁業調整または水産資源の保護培養のため必要な限度において海区漁業調整委員会の意見を聞いて、第一項の期間より短い期間を定めることがある。
(許可証の交付)
第十条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に別記様式第五号の許可証を交付する。
(許可証の携帯義務)
第十一条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、または操業責任者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、または操業責任者に携帯させなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付または還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則三号〕
(許可証の譲渡等の禁止)
第十二条 漁業の許可を受けた者は、許可証または前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。
(許可番号の表示)
第十三条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両舷側の中央部に別記様式第六号による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
2 前項の規定により船舶に表示をした者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、すみやかに、当該表示を消さなければならない。
(許可等の制限または条件)
第十四条 知事は、漁業調整上または水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可または起業の認可をするに当り、当該許可または起業の認可に制限または条件を付けることがある。
(許可の内容に違反する操業の禁止)
第十五条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域および操業期間を、その他の漁業にあつては漁業種類、操業区域および操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。
(許可の内容の変更の許可)
第十六条 漁業の許可または起業の認可を受けた者が、漁業の許可の内容を変更しようとするときは、別記様式第七号による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合には、第八条第六項の規定を準用する。
(許可証の書換え交付の申請)
第十七条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域および操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、すみやかに(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係るものにあつては、その工事が終つたときまたは機関換装の終つたとき。)、別記様式第八号による申請書を提出して、知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付)
第十八条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、またはき損したときは、すみやかにその理由を附して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付および再交付)
第十九条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書換えて交付し、または再交付する。
一 第十六条の許可(船舶総トン数または推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
二 第十七条の規定による書換え交付または前条の規定による再交付の申請があつたとき。
三 第二十九条第二項の規定による届出があつたとき。
四 第三十二条第一項の規定により漁業の許可につき、その内容を変更し、または制限もしくは条件を付けたとき。
(許可証の返納)
第二十条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付または再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を附してその旨を知事に届け出なければならない。
3 漁業の許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、その相続人または合併後存続する法人、合併によつて成立した法人もしくは清算人が前二項の手続をしなければならない。
一部改正〔平成一三年規則一二号〕
(起業の認可)
第二十一条 漁業の許可を受けようとする者であつて現に船舶または主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前または船舶もしくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶もしくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあつては、当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、別記様式第四号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認可の申請に準用する。
第二十二条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。
2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。
(許可等をしない場合)
第二十三条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可または起業の認可をしない。
一 申請者が、次条に規定する適格性を有する者でない場合
二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合
三 漁業調整または水産資源の保護培養上必要があると認める場合
2 知事は、前項第一号または第二号の規定により許可または認可をしないときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者またはその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第一項第三号の規定により許可または認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聞くものとする。
一部改正〔平成六年規則四八号〕
(許可等についての適格性)
第二十四条 漁業の許可または起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
一 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
二 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。
(許可等の定数)
第二十五条 知事は、水産資源の保護培養または漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第七条各号に規定する漁業につき、および漁業法第六十六条第一項に掲げる漁業のうち同条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可または起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることがある。
2 知事は、第一項の定数を定める場合には、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聞くものとする。
3 漁業法第六十六条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は、第一項の規定によつて知事が定めた定数とみなす。
4 知事は、第一項の定数(前の規定により知事が定めたとみなされる定数を除く。)を定めたときは、これを公示する。
5 第二項および前項の規定は、第一項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。
一部改正〔平成二〇年規則一四号〕
(許可等の基準)
第二十六条 定数漁業に係る許可または起業の認可の申請が定数をこえる場合には、知事は、少くとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可または起業の認可の基準を定め、これに従つて許可または起業の認可をするものとする。
一 水産資源の保護培養もしくは漁業調整のためまたは沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。
二 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図ること。
2 知事は、定数漁業に係る許可または起業の認可の申請をすべて認めるとすれば当該漁業の定数をこえることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可または起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第八条第三項(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公示した許可または起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可または起業の認可を受けていた者)が、当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けておりまたは受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、当該許可または起業の認可に係る船舶と同一の船舶またはその代船であつてその総トン数および馬力数が当該許可または起業の認可に係る船舶の総トン数および馬力数をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可または起業の認可をするものとする。
3 知事は、前項の規定により許可または起業の認可をするとすれば定数をこえることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少くとも次に掲げる事項を勘案して許可または起業の認可の基準を定め、これに従つて許可または起業の認可をするものとする。
一 当該漁業の操業状況
二 各申請者が当該漁業に依存する程度
三 船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、前項の規定により許可をする申請に係る船舶の申請者別隻数
4 知事は、第一項または前項の基準を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聞くものとする。
(許可等の特例)
第二十七条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当する場合は、その申請の内容が従前の許可または起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可または起業の認可をするものとする。
一 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中その許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可または起業の認可を申請した場合
二 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、または沈没したため、滅失または沈没の日から六箇月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可または起業の認可の申請した場合
第二十八条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続または法人の合併もしくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可または起業の認可を申請した場合において、その申請が次のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可にかかる漁業の許可の内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可または起業の認可をするものとする。
一 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定または合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者もしくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合またはその者もしくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員もしくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これらに準ずる場合
二 漁業の許可を受けた者がその許可に係る船舶の合計総トン数が別に定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。
三 その許可または起業の認可を申請した者が、水産資源の保護培養もしくは漁業調整のためまたは沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて別に定めて公示するものを営み、もしくはこれに従事する者またはこれらを主たる構成員もしくは社員とする法人である場合
四 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合
2 知事は、前項第二号もしくは第三号の規定に基づき別に定め、またはこれを変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聞くものとする。
一部改正〔平成一三年規則一二号〕
(相続または法人の合併もしくは分割)
第二十九条 漁業の許可または起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、または分割(当該漁業の許可または起業の認可に基づく権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併によつて成立した法人または分割によつて当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可または起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により漁業の許可または起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から二箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成一三年規則一二号〕
(許可等の取消し)
第三十条 知事は、漁業の許可または起業の認可を受けた者が、第二十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可または起業の認可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による漁業の許可または起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
一部改正〔平成六年規則四八号〕
第三十一条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から六箇月間または引続き一年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。
2 漁業の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第一項もしくは第五十条第一項の規定に基づく処分または漁業法第六十七条第一項の規定に基づく指示、同条第十一項の規定に基づく命令、同法第六十八条第一項の規定に基づく指示もしくは同条第四項において読み替えて準用する同法第六十七条第十一項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
4 漁業の許可を受けた者が、一漁期以上休漁しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成六年規則四八号・一二年三号・一三年七〇号〕
(漁業調整等のための許可等の変更、取消し、または停止等)
第三十二条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可もしくは起業の認可につき、その内容を変更し、制限もしくは条件を付け、取り消し、または操業を停止させることがある。
2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る漁業の全部の許可について行なうことがある。
4 知事は、第一項または第二項の規定による漁業の許可もしくは起業の認可の内容の変更、制限もしくは条件の付加または操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第一項および第二項の場合は、第三十条第二項の規定を準用する。
一部改正〔平成六年規則四八号〕
(許可等の失効)
第三十三条 漁業の許可または起業の認可を受けた者が死亡し、または解散したときは、第二十九条第一項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可または起業の認可は、その効力を失う。
2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。
3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可または起業の許可が、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
一 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。
二 漁業の許可または起業の認可を受けた船舶が滅失し、または沈没したとき。
三 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。
第三章 水産資源の保護培養および漁業の取締り等
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第三十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、または漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、または既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受けた者については、適用しない。
一部改正〔昭和四七年規則三五号〕
(禁止期間)
第三十五条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権またはこれに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合、敦賀湾または小浜湾において地びき網漁業によりあゆを混獲する場合および坂井市崎地先ハゼ鼻突端、同突端から正北五百メートルの点、同市三国町安島地先雄島北端から正北五百メートルの点、同地先雄島西端から正西三百メートルの点、同市三国町米ヶ脇地先カツ崎西端から正西四百メートルの点、同地先カツ崎西端の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線(以下「陸岸」という。)とによつて囲まれた海域においてさざえを採捕する場合にあつては、この限りでない。

名称

禁止期間

あわび

九月十五日から十一月十五日まで

ばふんうに

八月二十一日から翌年七月二十日まで

なまこ

五月一日から十一月三十日まで

あゆ

一月一日から五月三十一日まで

さざえ

四月一日から五月三十一日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
一部改正〔昭和五〇年規則五二号・五五年二八号・平成一八年一一号〕
第三十六条 削除
削除〔平成二〇年規則一四号〕
(体長等の制限)
第三十七条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権またはこれにかかる入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

名称

大きさ

さざえ

かくがい(へた)の長径二・五センチメートル以下

あわび

かく長(長径)十センチメートル以下

ばふんうに

長径 二センチメートル以下

まだこ

重量 二百グラム以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
(漁業の禁止)
第三十八条 次に掲げる漁業の方法による漁業は、漁業法第六十五条第一項および水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、営んではならない。
一 空つりこぎ
二 総トン数十トン未満の動力漁船を使用して行うさけまたはますの採捕を目的とするはえなわ(陸岸から四十海里以内の福井県地先海域において、一月一日から五月十五日までの間に行うものを除く。)
全部改正〔平成二〇年規則一四号〕
(漁法の禁止)
第三十九条 次に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 漁族を威かくして採捕する漁法(通称海まわし漁業、とびうおまき網漁業および「このしろ」または「すずき」のたたき網漁業を除く。)
二 水中に電流を通してする漁法
三 さし網漁業のうちこぎさし網漁業で、漁具の一方をいかり止めし、他の一方をえい航する以外の漁法
四 ずわいがにまたはえびの採捕を目的とするかご漁法(総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにを採捕することを目的とするものを除く。)
一部改正〔昭和四〇年規則七二号・四五年三九号・四六年三〇号〕
(漁具の制限)
第四十条 次の表の上欄に掲げる漁具は、それぞれ同表下欄に掲げる範囲でなければならない。

名称

範囲

機船底びき網

ふくろ網の目合、十五センチメートルにつき十四節より荒目

自家用え取網

ビームの長さ、八メートル未満。ふくろ網の目合、十五センチメートルにつき十三節より細目

えびこぎ網

ビームの長さ、八メートル未満。ふくろ網の目合、十五センチメートルにつき十五節より荒目

三枚網(二種以上の網地を重ね合わせた漁具をいう。以下同じ。)を使用するさし網

網たけ、六・二メートル未満。目合十五センチメートルにつき六節より荒目(きすまたはえびの採捕を目的とするものを除く。)さし網漁業のうちあまだいこぎさし網漁業に使用する網の長さ、四百メートル未満

ごち網

ふくろ網のないもので目合、十五センチメートルにつき五節より荒目

一部改正〔昭和四三年規則三二号・五〇年五二号〕
第四十一条から第四十三条まで 削除
削除〔平成二〇年規則一四号〕
(河口附近における採捕の制限)
第四十四条 次の表の第一欄に掲げる河川の河口附近であつて、第二欄に掲げる区域においては、それぞれ第三欄に掲げる期間中は、第四欄に掲げる漁業により、水産動植物を採捕してはならない。

河川名

区域

期間

漁業種類

早瀬川

右岸防波堤突端中心点から半径七十メートル以内の海面および早瀬川の全水域

三月十五日から六月三十日まで

全漁業

笙の川

松島川排水口中心から右へ百メートル、左へ六十メートル、その沖合へ二百メートル以内の海面

一月一日から六月十五日まで

しらすおよびこうなごのひき網漁業

耳川

美浜町字和田地係丸礁と同町字和田と字松原の境界点とを結んだ線以内の海面

北川

河口左岸防砂堤突端中心点から半径三百メートル以内の海面

南川

河口左岸防波堤突端中心点から半径三百メートル以内の海面

第四十五条 削除
削除〔平成二〇年規則一四号〕
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第四十六条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、または土、砂(銅製錬廃鉱物を含む。)もしくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式第九号による申請書に、当該漁業に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の規定により許可をするにあたり制限または条件を付けることがある。
4 第二項の申請書は、第三条の規定にかかわらず、当該土、砂(銅製錬廃鉱物を含む。)もしくは岩石の所在地を管轄する市町の長および土木出張所長(港湾、漁港等修築事務所の所在地にあつては当該事務所長を含む。)を経由しなければならない。
一部改正〔平成一八年規則九号・二〇年一四号〕
第四十七条 削除
削除〔平成二〇年規則一四号〕
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十八条 漁業者が漁業を営むためにする場合もしくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合または試験研究のためにする場合を除き、水産動植物を採捕する場合は、次に掲げる漁具または漁法によらなければならない。
一 さおづりおよび手づり(まきえづりを除く。)
二 たも網またはさ手網
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす、は具
五 徒手採捕(照明器具を使用しないものに限る。)
2 前項の規定により水産動植物を採捕する場合は、正当な漁業の操業を妨げてはならない。
一部改正〔平成二〇年規則一四号〕
(試験研究等の適用除外)
第四十九条 この規則のうち水産動植物の種類もしくは大きさまたは水産動植物の採捕の期間もしくは区域または使用する漁具もしくは漁法についての制限または禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第十号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の許可をしたときは、別記様式第十一号による許可証を交付する。
4 知事は、第一項の許可をするにあたり、制限または条件を付けることがある。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可の試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。
7 第一項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第三項中「交付する」とあるのは「書換えて交付する」と読み替えるものとする。
9 第十一条の規定は、第一項または第七項の規定により許可を受けた者について準用する。
(許可船舶に対するてい泊命令および検査)
第五十条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、てい泊港およびてい泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶のてい泊を命ずることがある。漁業法第百三十四条第一項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。
2 前項後段の規定によるてい泊期間は、四十日をこえないものとする。
3 知事は、第一項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
4 第一項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5 第一項後段の規定によるてい泊期間は、十日間をこえないものとする。
一部改正〔平成六年規則四八号・二〇年一四号〕
(船長等の乗組み禁止命令)
第五十一条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者または操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、または禁止することがある。
2 前項の場合には、前条第三項および第四項の規定を準用する。
一部改正〔平成六年規則四八号・二〇年一四号〕
(無許可船に対するてい泊命令)
第五十二条 知事は、合理的に判断して、漁業者が漁業の許可を受けないで当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者または当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者もしくは操業を指揮する者に対し、てい泊港およびてい泊期間を指定して当該船舶のてい泊を命ずることがある。
2 前項の規定によるてい泊期間は、四十日をこえないものとする。
3 第一項の場合には、第五十条第三項および第四項の規定を準用する。
一部改正〔平成六年規則四八号・二〇年一四号〕
(無許可船に対する漁具または漁ろう装置の陸揚げ命令等)
第五十三条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該漁業に使用し、もしくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者または当該船舶の船長、船長の職務を行なう者もしくは操業を指揮する者に対して、期間を指定し、専ら当該漁業の用に供されるものと認める漁具または漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、または自らこれに封印をすることがある。
一部改正〔平成二〇年規則一四号〕
(停船命令)
第五十四条 漁業監督吏員は、漁業法第七十四条第三項の規定による検査または質問をする必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者または操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。
2 前項の停船命令は、同項の検査または質問をする旨を告げまたは表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に定める次に掲げる信号を用いて行うものとする。
一 別記様式第十二号による信号旗Lを掲げる。
二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔をおいて連続して行う。
三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔をおいて連続して行う。
3 前項において、「長音」または「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴または投光をいい、「短音」または「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴または投光をいう。
一部改正〔平成二〇年規則一四号〕
(漁場または漁具の標識の設置に係る届出)
第五十五条 漁業法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、または設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換えまたは再設置等)
第五十六条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、もしくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたときまたは当該標識を亡失し、もしくはき損したときは、遅滞なくこれを書換え、または新たに建設し、もしくは設置しなければならない。
(定置漁業等の漁具の標識)
第五十七条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあつては別記様式第十三号による漁具の標識を当該漁具の見易い場所に水面上一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあつては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。
2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。
(流し網漁業の漁具の標識)
第五十八条 流し網漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者または操業を指揮する者は、その操業中、網の両端に標識をつけなければならない。この場合夜間においては、当該標識に電灯その他の照明を掲げなければならない。
2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名または名称および住所を記載しなければならない。
(漁獲成績報告書の提出)
第五十八条の二 次の表の上欄に掲げる漁業に係る漁業の許可を受けた者は、当該漁業の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の下欄に掲げる提出期限までに知事に提出しなければならない。

漁業の種類

報告書の種類

提出期限

中型まき網漁業

毎月の漁獲成績報告書

翌々月の末日まで

小型機船底びき網漁業(機船底びき網漁業に限る。)

毎月の漁獲成績報告書

翌々月の末日まで

機船船びき網漁業

毎年の漁獲成績報告書

翌年の一月末日まで

さし網漁業

毎年の漁獲成績報告書

翌年の一月末日まで

固定式さし網漁業(あじ底さし網漁業に限る。)

毎年の漁獲成績報告書

翌年の一月末日まで

かご漁業(べにずわいかにかご漁業に限る。)

毎月の漁獲成績報告書

翌々月の末日まで

2 前項の漁獲成績報告書の様式は、知事が別に定めて公示する。
追加〔平成二〇年規則一四号〕
第四章 罰則
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役もしくは十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
一 第十五条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十四条、第四十六条第一項、第四十七条または第四十九条第六項の規定に違反した者
二 第十四条、第三十二条第一項、第四十六条第三項または第四十九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限または条件に違反した者
三 第三十二条第一項の規定による操業の停止の命令に違反した者
四 第三十四条第二項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項または第五十三条の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、または所持する漁獲物、その製品、漁船または漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
一部改正〔昭和五三年規則六九号・五八年四三号・平成二〇年一四号〕
第六十条 第十一条第一項(第四十九条第九項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項もしくは第二項または第四十八条第一項の規定に違反した者は、科料に処する。
一部改正〔昭和五三年規則六九号〕
第六十一条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人または人の業務または財産に関して、第五十九条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。
一部改正〔昭和五三年規則六九号〕
第六十二条 第十一条第三項(第四十九条第九項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十七条、第十八条、第二十条第一項もしくは第二項、第二十九条第二項、第三十一条第四項もしくは第五項または第四十九条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
一部改正〔昭和五三年規則六九号・平成六年四八号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十七条第一項の表のうち「ばふんうに」および「まだこ」の体長等、第四十条の表のうち「えびこぎ網」の漁具、第四十一条の表のうち「中型まき網漁業」および「小型機船底びき網漁業のうちえびこぎ網漁業」の操業禁止区域および第四十五条第一項の表のうち「つり漁業」の火光設備にかかるそれぞれの制限は、この規則施行の日から十五日を経過した日から、第四十七条の表のうち「小型機船底びき網漁業のうちえびこぎ網漁業」の漁船の総トン数の制限は、この規則施行の日から三十日を経過した日から、それぞれ施行する。
2 福井県漁業調整規則(昭和二十六年福井県規則第五十八号)および福井県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和二十七年福井県規則第七号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 漁業法第六十六条第一項または旧規則に基づいてした許可その他知事の処分であつて、この規則施行の際現に効力を有するものは、その有効期間の満了日まで、および漁業法第六十六条第一項または旧規則の規定に基づいて現に知事に申請中のものは、それぞれこの規則の規定に基づいてしたものとみなす。ただし、小型機船底びき網漁業の許可の有効期間については、その漁業種類ごとに最も長い満了日以後において、知事が別に定める日に満了するものとする。
4 この規則施行の際、現に旧規則により交付している許可証は、この規則の規定により交付したものとみなす。
5 この規則施行の際、現に旧規則の規定により作成されている許可証は、当分の間、なお使用することができる。
6 この規則施行の際、現に旧規則による許可を受けている船舶についてしている許可番号の表示は、その許可の有効期間中は、なお従前の例による。
7 小型機船底びき網漁業のうち機船底びき網漁業の夜間の操業については、昭和三十九年十一月十六日から昭和四十年三月三十一日までの間は、第四十三条の規定は、適用しない。
8 この規則の施行前十九日以内に漁業の許可または起業の認可を受けていた者が死亡し、または解散し、その相続人または合併後存続する法人もしくは合併によつて成立した法人が、当該漁業の許可または起業の認可を申請していない場合には、この規則施行の日をもつて死亡し、または解散した日とみなす。
9 この規則施行の前にした行為に対する処分または罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四〇年規則第七二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、この規則施行の日から六十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四二年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第三二号)
この規則は、昭和四十三年八月一日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第二号)
この規則は、昭和四十四年三月一日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第三九号)
この規則は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前にした行為に対する処分または罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十七年十一月六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前にした行為に対する処分または罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年規則第四六号)
この規則は、昭和四十九年十月十五日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第二八号)
この規則は、昭和五十五年七月一日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第四三号)
この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第四八号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。ただし、第六十二条の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第三条の規定によりされている申請または届出については、改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第十一条第二項の規定により市町村の長が証明している許可証の写しは、改正後の第十一条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第七〇号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一六号)
この規則は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一一号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の福井県漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定による許可(同条第五号、第六号、第八号から第十号までおよび第十三号に掲げる漁業に係るものに限る。)を受けている者は、当該許可に係る許可証に記載された船舶について、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の福井県漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の規定による漁業ごとおよび船舶ごとの許可を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第七条の規定による許可(同条第一号から第四号まで、第七号、第十一号および第十四号から第十六号までに掲げる漁業に係るものに限る。)を受けている者は、施行日に改正後の規則第七条の規定による漁業ごとの許可を受けたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可(同条第五号、第六号、第八号から第十号までおよび第十三号に掲げる漁業に係るものに限る。)を受けている者は、当該起業の認可を通知する書面に記載された船舶について、施行日に改正後の規則第二十一条第一項の規定による漁業ごとおよび船舶ごとの起業の認可を受けたものとみなす。
5 この規則の施行の際現に改正前の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可(同条第一号から第四号まで、第七号、第十一号および第十四号から第十六号までに掲げる漁業に係るものに限る。)を受けている者は、施行日に改正後の規則第二十一条第一項の規定による漁業ごとの起業の認可を受けたものとみなす。
6 附則第二項および第三項の規定により改正後の規則第七条の許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間または前二項の規定により改正後の規則第二十一条第一項の起業の認可を受けたものとみなされる者に係る起業の認可の知事の指定した期間は、それぞれ、施行日におけるその者に係る改正前の規則第七条の許可の有効期間または改正前の規則第二十一条第一項の起業の認可の知事が指定した期間の残存期間と同一の期間とする。
7 附則第二項および第三項の規定により改正後の規則第七条の許可を受けたものとみなされる者に対する改正前の規則第四十二条および第四十三条の規定の適用については、当該許可の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
8 この規則の施行の際現に漁業法第六十六条の規定による漁業の許可を受けている者に対する改正前の規則第三十六条、第四十一条および第四十三条の規定の適用については、当該許可の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
9 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の相当規定により提出されたものとみなす。
10 この規則の施行前にした行為ならびに附則第五項および第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
様式第1号の1
一部改正〔平成18年規則7号〕
様式第1号の2
一部改正〔平成18年規則7号〕
様式第2号
一部改正〔平成18年規則7号〕
様式第3号
一部改正〔平成18年規則7号〕
様式第4号の1
一部改正〔平成18年規則7号・20年14号〕
様式第4号の2
一部改正〔平成18年規則7号〕
様式第5号の1
様式第5号の2
様式第6号
様式第7号
一部改正〔昭和40年規則72号・平成18年7号〕
様式第8号
一部改正〔平成18年規則7号〕
様式第9号
一部改正〔平成18年規則7号〕
様式第10号
一部改正〔平成18年規則7号〕
様式第11号
様式第12号
全部改正〔昭和44年規則38号〕、一部改正〔平成20年規則14号〕
様式第13号



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