条文目次 このページを閉じる


○食品衛生法施行細則
昭和四十五年一月一日福井県規則第一号
食品衛生法施行細則を公布する。
食品衛生法施行細則
食品衛生法施行細則(昭和三十二年福井県規則第五十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)および食品衛生法施行条例(平成十二年福井県条例第十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
一部改正〔平成一二年規則三四号〕
(書類の経由等)
第二条 法、政令、規則、省令およびこの細則の規定により厚生労働大臣または知事に提出する書類の提出部数は、厚生労働大臣に提出するものにあつては三通、知事に提出するものにあつては二通とし、所管する保健所長を経由しなければならない。ただし、政令第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十四条第三項、第二十五条または第二十六条の規定による書類は、直接知事に提出しなければならない。
2 前項の提出書類の申請人または届出人が未成年者、成年被後見人または被保佐人であるときは、法定代理人、成年後見人または保佐人の記名を必要とする。
一部改正〔平成一二年規則九号・三四号・九二号・一三年一号・三一年一八号・令和三年二四号〕
(当該職員)
第三条 法第十条第一項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十九条第一項に規定すると畜検査員および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第四十九条に規定する食鳥検査員とする。
一部改正〔平成一六年規則七号・一九年三〇号・令和二年一三号〕
第四条から第五条まで 削除
削除〔平成一六年規則七号〕
(基準を緩和する特別の事情)
第六条 条例第三条ただし書の規則で定める特別の事情は、次の各号のいずれかに該当する営業を行う場合とする。
一 催事等において臨時に行う営業
二 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業
三 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第二条第一号に規定する家屋において行われる場合に限る。)
全部改正〔平成一二年規則三四号〕、一部改正〔平成一七年規則一一二号・令和二年一三号・三年八号・四年一五号〕
(営業の許可申請および届出)
第七条 法第五十五条第一項の規定による許可の申請は、様式第一号により行うものとする。
2 法第五十七条第一項(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第一号により行うものとする。
全部改正〔令和三年規則八号〕
(営業者等の地位の承継)
第七条の二 法第五十六条第二項(法第五十七条第二項(法第六十八条第三項の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出は、様式第二号により行うものとする。
全部改正〔令和三年規則八号〕
(施設検査)
第八条 知事は、第七条第一項の申請があつたときは、監視員にその施設が条例第三条の基準に適合するか否かを実地に検査させるものとする。
一部改正〔平成六年規則五四号・七年七三号・一二年三四号・一六年七号・令和三年八号〕
(営業許可証等)
第九条 条例第四条第一項前段の営業許可証は、様式第三号によるものとする。
2 条例第四条第一項後段の営業許可済証は、様式第四号によるものとする。
全部改正〔平成一二年規則三四号〕、一部改正〔令和三年規則八号〕
(廃業の届出)
第十条 規則第七十一条の二の届出書は、様式第五号によるものとする。
2 規則第七十一条の二の規定による届出を行う者(法第五十五条第一項の許可を受けている者に限る。)は、前項の届出書に営業許可証を添えて知事に提出しなければならない。
全部改正〔令和三年規則八号〕
(変更の届出)
第十一条 規則第七十一条の届出書は、様式第六号によるものとする。
全部改正〔令和三年規則八号〕
(食品衛生管理者の選任等の届出)
第十二条 法第四十八条第八項の規定による届出は、様式第七号により行うものとする。
全部改正〔平成一二年規則三四号〕、一部改正〔平成一六年規則七号・令和三年八号〕
(特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出)
第十三条 法第八条第一項の規定による届出は、様式第八号により行うものとする。
全部改正〔令和三年規則八号〕
(自主回収の届出)
第十四条 法第五十八条第一項の規定による届出は、様式第九号により行うものとする。
全部改正〔令和三年規則八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第七三号)
1 この規則は、平成七年十一月二十四日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第七条第一項および第二項の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の第七条第一項および第二項の規定により提出されているものとみなす。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書および届出書は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出されているものとみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則様式第五号による営業許可証は、新規則様式第五号によるものとみなす。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の食品衛生法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第五一号)
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(「と畜検査員」の下に「および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第四十九条に規定する食鳥検査員」を加える部分に限る。)は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則第六条および第十三条の規定は、令和三年五月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則(令和二年一一月一〇日規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月二二日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
(準備行為)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第九条の届出については、この規則の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行細則様式第一号を使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第一五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第7条関係)

全部改正〔令和3年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則20号〕
様式第2号(第7条の2関係)

全部改正〔令和3年規則8号〕
様式第3号(第9条関係)
全部改正〔平成6年規則54号〕、一部改正〔平成12年規則34号・16年7号・17年12号・28年23号・令和3年8号・4年15号〕
様式第4号(第9条関係)
追加〔平成12年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕
様式第5号(第10条関係)
追加〔令和3年規則8号〕
様式第6号(第11条関係)

全部改正〔令和3年規則8号〕
様式第7号(第12条関係)
全部改正〔令和3年規則8号〕
様式第8号(第13条関係)




全部改正〔令和3年規則8号〕
様式第9号(第14条関係)

全部改正〔令和3年規則8号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる